特定技能2号の製造業分野の試験について【愛知県で特定技能ビザ申請】
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
特定技能2号の対象分野が令和5年8月31日から拡大されました。以前は建設分野、造船・舶用工業分野の溶接区分のみでしたが、製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連の分野)も特定技能2号の対象となりました。
製造業の分野で特定技能1号→特定技能2号になるにはどうすれば良いのか?をご説明いたします。
製造業で特定技能2号を取得する条件
求められる人物像とは
3年以上の実務経験
製造業で、日本国内に拠点を持つ企業で働いた経験が必要です。
熟練した技能
熟練した技能を持ち、現場の作業員たちをまとめ、指導・監督ができることを求められます。
勤務先の事業所の要件
事業所の要件は特定技能1号と同じです。現在特定技能1号で外国人を受け入れている事業所は、問題ないことが多いでしょう。
すでに特定技能1号などで熟練した技能を持っている方は、特定技能2号にチャレンジしてみるのも良いかもしれません。特定技能1号の方は、『特定技能1号』で通算5年までしかいられません。次に特定技能2号になるメリットを解説いたします。
特定技能2号になるメリット
特定技能1号と2号の違い
特定技能1号 | 特定技能2号 | |
---|---|---|
在留期間 | 最長1年、6月、4月 通算で5年間まで | 最長3年、1年、6月 更新に制限なし |
技能水準 | 日本語試験・技能試験又は 技能実習2号を良好に修了 | 試験で確認 |
日本語能力 | 日本語能力試験などで確認 | 確認なし |
家族の帯同 | なし | 配偶者・子のみ条件を満たせば可能 |
支援体制 | 受入れ機関や登録支援機関の支援義務あり | 受入れ機関や登録支援機関の支援義務なし |
やはり在留期間のメリットは大きいです。特定技能1号は最長でも1年なので、1年ごとの更新が必要になります。
特定技能2号は最長3年ですのでもう少し落ち着いて働くことができます。さらに、ビザ更新の制限がないので、許可される限り何回でも特定技能2号として更新ができます。
特定技能2号で永住申請も可能に
永住申請には10年間の日本在留と、その期間の中で5年間は就労資格か居住資格であることが必要です。
この就労資格で必要な5年間に、技能実習や特定技能1号だった期間はカウントされません。
しかし、特定技能2号はカウントされます。技能実習や特定技能1号ですでに5年以上継続して日本に在留している方は、特定技能2号であと5年間在留すれば、永住申請ができるようになります。
ただし、継続して10年日本に在留していることが必要です。(再入国で短期間日本にいなかった程度でしたら大丈夫です)
また、勤務先の受入れ企業にとっても負担が少なくなります。特定技能1号のときは支援体制を求められますが、2号になるとそれが必要なくなります。登録支援機関にお世話になっている企業も多いと思いますが、その負担がなくなるというメリットもあります。
製造業特定技能2号の試験とは
2パターンのどちらかを選ぶ
①特定技能2号評価試験ルート
②技能検定ルート
2つのどちらかを選択することになります。具体的に詳しく見ていきます。
①特定技能2号評価試験ルートA~Cすべてに該当する必要あり
A.ビジネス・キャリア検定3級取得
(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)
※実施主体:中央職業能力開発協会
B.製造分野特定技能2号評価試験の合格
(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)
※実子主体:経済産業省
C.2号評価試験の申込時に、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
製造分野特定技能2号評価試験概要
【試験区分】
①機械金属加工区分
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装
②電気電子機器組立て区分
機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装
③金属表面処理区分
めっき、アルミニウム陽極酸化処理
【試験言語】
日本語
【試験実施方式】
ペーパー試験
【試験レベル】
技能検定1級の合格水準と同等の基準
【申込】
経済産業省ウェブサイト
②技能検定ルートA.B.両方に該当する必要あり
A.技能検定1級取得
(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)
※実施主体:中央職業能力開発協会
B.日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
※出入国在留管理庁への届出の際に必要
試験合格後に特定技能2号に在留資格変更
上記①、②どちらかのルートで試験合格
①、②ルートのどちらかで無事に試験に合格した場合には、特定技能2号にビザを変更申請することができます。①ルートでは2種類の試験に合格する必要があります。
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)