特定技能2号の製造業分野の試験について【愛知県で特定技能ビザ申請】

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

特定技能2号の対象分野が令和5年8月31日から拡大されました。以前は建設分野、造船・舶用工業分野の溶接区分のみでしたが、製造業(素形材・産業機械・電気電子情報関連の分野)も特定技能2号の対象となりました。

製造業の分野で特定技能1号→特定技能2号になるにはどうすれば良いのか?をご説明いたします。

3年以上の実務経験

製造業で、日本国内に拠点を持つ企業で働いた経験が必要です。

熟練した技能

熟練した技能を持ち、現場の作業員たちをまとめ、指導・監督ができることを求められます。

勤務先の事業所の要件

事業所の要件は特定技能1号と同じです。現在特定技能1号で外国人を受け入れている事業所は、問題ないことが多いでしょう。

すでに特定技能1号などで熟練した技能を持っている方は、特定技能2号にチャレンジしてみるのも良いかもしれません。特定技能1号の方は、『特定技能1号』で通算5年までしかいられません。次に特定技能2号になるメリットを解説いたします。

特定技能1号特定技能2号
在留期間最長1年、6月、4月
通算で5年間まで
最長3年、1年、6月
更新に制限なし
技能水準日本語試験・技能試験又は
技能実習2号を良好に修了
試験で確認
日本語能力日本語能力試験などで確認確認なし
家族の帯同なし配偶者・子のみ条件を満たせば可能
支援体制受入れ機関や登録支援機関の支援義務あり受入れ機関や登録支援機関の支援義務なし

やはり在留期間のメリットは大きいです。特定技能1号は最長でも1年なので、1年ごとの更新が必要になります。

特定技能2号は最長3年ですのでもう少し落ち着いて働くことができます。さらに、ビザ更新の制限がないので、許可される限り何回でも特定技能2号として更新ができます。

特定技能2号で永住申請も可能に

永住申請には10年間の日本在留と、その期間の中で5年間は就労資格か居住資格であることが必要です。

この就労資格で必要な5年間に、技能実習や特定技能1号だった期間はカウントされません。
しかし、特定技能2号はカウントされます。技能実習や特定技能1号ですでに5年以上継続して日本に在留している方は、特定技能2号であと5年間在留すれば、永住申請ができるようになります。

ただし、継続して10年日本に在留していることが必要です。(再入国で短期間日本にいなかった程度でしたら大丈夫です)

また、勤務先の受入れ企業にとっても負担が少なくなります。特定技能1号のときは支援体制を求められますが、2号になるとそれが必要なくなります。登録支援機関にお世話になっている企業も多いと思いますが、その負担がなくなるというメリットもあります。

①特定技能2号評価試験ルート

②技能検定ルート

2つのどちらかを選択することになります。具体的に詳しく見ていきます。

①特定技能2号評価試験ルートA~Cすべてに該当する必要あり

A.ビジネス・キャリア検定3級取得
(生産管理プランニング区分、生産管理オペレーション区分のいずれか)
※実施主体:中央職業能力開発協会

B.製造分野特定技能2号評価試験の合格
(機械金属加工区分、電気電子機器組立て区分、金属表面処理区分のいずれか)
※実子主体:経済産業省

C.2号評価試験の申込時に、日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること

【試験区分】
①機械金属加工区分
鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、仕上げ、プラスチック成形、機械検査、機械保全、電気機器組立て、塗装、溶接、工業包装

②電気電子機器組立て区分
機械加工、仕上げ、プラスチック成形、プリント配線板製造、電子機器組立て、電気機器組立て、機械検査、機械保全、工業包装

③金属表面処理区分
めっき、アルミニウム陽極酸化処理

【試験言語】
日本語

【試験実施方式】
ペーパー試験

【試験レベル】
技能検定1級の合格水準と同等の基準

【申込】
経済産業省ウェブサイト

②技能検定ルートA.B.両方に該当する必要あり

A.技能検定1級取得
(鋳造、鍛造、ダイカスト、機械加工、金属プレス加工、鉄工、工場板金、めっき、アルミニウム陽極酸化処理、仕上げ、機械検査、機械保全、電子機器組立て、電気機器組立て、プリント配線板製造、プラスチック成形、塗装、工業包装のいずれか)
※実施主体:中央職業能力開発協会

B.日本国内に拠点を持つ企業の製造業の現場における3年以上の実務経験を有すること
※出入国在留管理庁への届出の際に必要

技能検定1級は上級技能者レベルとなります。

試験日程・試験の内容などはこちらから

厚生労働省ホームページ

①、②ルートのどちらかで無事に試験に合格した場合には、特定技能2号にビザを変更申請することができます。①ルートでは2種類の試験に合格する必要があります。

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)