名古屋市での就労ビザの取得方法【名古屋入管で就労ビザの申請】
愛知県名古屋市で就労ビザを取扱っています、りりぃ行政書士事務所です。
日本の就労ビザの取得方法は?就労ビザの種類、申請場所などをご説明いたします。

就労ビザの種類
就労ビザ=働くことが目的の在留資格
ビザとは本来は査証の意味ですので、就労ビザというのは一般的にわかりやすく通じる通称名となります。
『技術・人文知識・国際業務』、『技能』、『特定技能1号』などの働くことが目的の在留資格のことを指します。
この就労目的の在留資格の種類は多いですが、まずは就労先の業務がどの在留資格に該当するかを判断しなければなりません。
技術・人文知識・国際業務 | 機械工学等の技術者等、貿易、生産管理、経理、通訳、デザイナー、語学教師等 |
技能 | 外国料理の調理師、スポーツ指導者等 |
経営・管理 | 企業等の経営者、管理者等 |
企業内転勤 | 外国の事務所からの転勤者 |
興行 | 俳優、歌手、プロスポーツ選手等 |
特定技能 | 特定産業分野の各業務従事者 |
特定活動 | 指定される活動(インターンシップ、ワーキングホリデーなど) |
高度専門職 | ポイント制による高度人材 |
技能実習 | 技能実習生 |
教授 | 大学教授等 |
教育 | 高等学校、中学校等の語学教師等 |
宗教 | 外国の宗教団体から派遣される宣教師等 |
医療 | 医師、歯科医師、看護師等 |
研究 | 政府関係機関や企業等の研究者等 |
芸術 | 作曲家、画家、作家等 |
介護 | 介護福祉士 |
報道 | 外国の報道機関の記者、カメラマン等 |
法律・会計業務 | 弁護士、公認会計士等 |
外交 | 外国政府の大使、公使等及びその家族 |
公用 | 外国政府の公務に従事する者及びその家族 |
就労ビザ取得とは
就労ビザ取得の2種類のケース
①海外から新規で日本に入国
現在海外に住んでいる方が、日本に就労目的で来日する場合に就労ビザを取得するケース
②日本で在留中の方のビザ変更
- 現在日本に住んでいるが、『留学』など就労ビザではないものから就労ビザに変更したい
- 現在、就労ビザで在留中ではあるが、他の就労ビザに変更する必要がある
- 現在、就労ビザで在留中で、同じ在留資格の業務に転職したいが、パスポートに指定書があり、指定書の範囲外の就労になるためビザ変更が必要
①海外から新規で日本に入国
外国人が来日するときの流れ
短期滞在を除いて、外国人が日本に入国したい場合の流れは次のようになります。
- 就労目的の場合、外国人と勤務先企業で雇用契約を締結
- 入国管理局にて在留資格認定証明書交付を受ける
- 交付された認定証明書を外国人本人に送付
- 海外現地の日本大使館・領事館等にて認定証明書を提示・VISA(査証)発給申請
- 査証が発給されたら日本に入国(認定証明書交付日から3か月以内)
- 空港もしくは日本の住居に郵送にて在留カード受取
①就労目的の場合、外国人と勤務先企業で雇用契約を締結
就労ビザの場合、就労先との契約が先となります。就労先の企業は、ビザ取得の可能性があるかの判断材料として、例えば卒業証明書などをあらかじめ提出してもらうなどして、学歴・経歴の信ぴょう性を確認しておくと良いでしょう。
②入国管理局にて在留資格認定証明書交付を受ける
入管に必要書類を提出し、在留資格認定証明書交付申請をします。就労目的の在留資格のどれかに該当する必要があります。
審査が終わると、認定証明書の交付を受けます。この時、不交付の可能性もあります。つまり、この審査により日本で働くことができない可能性もあります。不交付の場合は入国管理局で1度だけ不交付理由の説明を受けることができます。
➂交付された認定証明書を外国人本人に送付
認定証明書を海外にいる外国人本人に送付します。オンライン申請した場合などや当事務所にご依頼される場合、電子メールでも送付可能です。
④海外現地の日本大使館・領事館等にて認定証明書を提示・VISA(査証)発給申請
海外にいる外国人本人が現地日本大使館・領事館等で査証の発給申請をします。この時に認定証明書を提示します。査証発給までの日数は現地の大使館・領事館によって異なります。
⑤査証が発給されたら日本に入国(認定証明書交付日から3か月以内)
無事に査証が発給されたら大使館・領事館等にパスポートを取りに行き、その後日本に入国します。認定証明書の交付日(査証の発給日ではない)から3か月以内に入国をしないとその効力がなくなります。
⑥空港もしくは日本の住居に郵送にて在留カード受取
入国時に以下の空港を利用する場合、空港にて在留カードが交付されます。
新千歳空港・成田空港・羽田空港・中部空港・関西空港・広島空港・福岡空港
それ以外の空港を利用する場合は、市区町村の窓口に住居地の届出をした後、郵送にて住居地に在留カードが送られてきます。
②日本で在留中の方のビザ変更
ビザ変更の流れ
日本に在留中の方で就労ビザ以外の方が就労ビザに変更するとき、又は就労ビザで在留中ではあるが、他の就労ビザに変更したい場合の流れは、次のようになります。
- 外国人と勤務先企業で雇用契約を締結
- 入国管理局にて在留資格変更許可申請をする
- 新しい在留資格の在留カードを受けとる
- 就労開始
①外国人と勤務先企業で雇用契約を締結
ビザ変更の際、変更申請するより先に雇用契約を締結します。必要書類として雇用契約書などがあるためです。
②入国管理局にて在留資格変更許可申請をする
必要書類を収集・作成し、入管に提出して在留資格変更許可申請をします。
➂新しい在留資格の在留カードを受けとる
審査が終わると入管から案内ハガキが届きますので、無事に許可がおりた場合は新しい在留カードを受け取ることができます。
この時、不許可になる場合もあります。その場合は入国管理局で1度だけ不許可理由の説明を受けることができます。
④就労開始
新しい就労先で就労が可能になります。
就労ビザの審査の期間
余裕をもったスケジュールがおすすめ
出入国在留管理庁のホームページ上での審査の標準処理期間は次のとおりです。
新規来日:1か月~3か月
ビザ変更:2週間~1か月
これよりももう少し長い期間で考えていた方が良いでしょう。在留資格にもよりますが、新規来日の方がビザ変更よりも時間を要します。
また、2月頃~5月頃などの新規来日者が多くなる期間はどうしても時間を要する可能性が高いです。余裕をもったスケジュールで進めていくことをおすすめします。
どこの入管に申請すれば良いか
就労ビザの申請場所
それぞれ管轄の入管がありますので、以下のとおりに申請します。
新規来日の場合
- 居住予定地を管轄する入管へ
- 勤務予定の企業の所在地を管轄する入管へ
ビザ変更の場合
住居地を管轄する入管へ
管轄の入管
愛知・岐阜・三重・静岡に勤務先企業の所在地がある方は、名古屋出入国在留管理局または各県の出張所が提出先となります。
- 名古屋出入国在留管理局
- 各県の出張所
名古屋出入国在留管理局
愛知・岐阜・三重・静岡に所在地・住居地がある方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。
455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
2階の申請窓口に提出します。
各県の出張所
(愛知・岐阜・三重・静岡の場合)
出張所名 | 管轄の県 |
---|---|
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 岐阜県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
家族も一緒に来日したい場合
就労ビザの家族滞在
就労ビザを取得するときに、家族も一緒に来日したい場合は、在留資格『家族滞在』で申請します。家族滞在の範囲は、配偶者と子供だけですのでご注意ください。
家族滞在の方は、就労ビザを取得したい本人に合わせた在留期間となります。基本的には就労不可ですが、資格外活動許可をとることで週28時間以内の就労が可能になります。(風俗営業等は不可)
就労ビザの条件・必要書類
在留資格ごとに条件あり
就労ビザの条件は、様々ある在留資格ごとに違ってきます。また、必要書類も在留資格ごとで違います。就労ビザのほとんどでは勤務先企業のカテゴリー分けがあり、勤務先企業の安定性・継続性によっても必要書類の数が違ってきます。
例えば『技術・人文知識・国際業務』では学歴又は経歴を求められます。特定技能1号では、試験合格又は技能実習2号を良好に終えたことが必要となります。
就労ビザを日本で取得することが難しいと言われるのは、この条件の基準に達していないことがあるからです。
就労ビザで多い『技術・人文知識・国際業務』について詳しくはこちら
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料金
新規来日
- 経営・管理以外
¥130,000 (税込143,000) - 経営・管理
¥180,000 (税込198,000)
ビザ変更
- 経営・管理以外
¥130,000 (税込143,000) - 経営・管理
¥150,000 (税込165,000)
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)