外国人の住所変更の届出手続き

日本に住む外国人が引っ越しや新規に日本に入国した時など、住居地の届出が必要です。
これは入管法に定められている義務ですので、ご注意ください。

この届出は入管にするのではありません。住居地の市区町の窓口へ行って、手続きをします。
市区町村の窓口で手続きをすると、入管法の届出をしたことになります。

次のような場合に住居地の届出が必要となります。

  • 中長期在留者に当てはまる方(特別永住者も住居地の届出が必要ですが、今回は中長期在留者の方についての説明となります)
  • 新しく来日した方
  • 住所を変更した方
  • 短期滞在などから新しく中長期在留者になった方

中長期在留者とは

特別永住者も住居地の届出が必要ですが、今回は中長期在留者の方についての説明となります。中長期在留者とは、以下に該当しない方です。

中長期在留者とは

中長期在留者とは、次に当てはまらない方です。

  • 在留期間が「3月」以下の方
  • 在留資格「短期滞在」の方
  • 「外交」又は「公用」の在留資格の方
  • 「特定活動」の在留資格の、亜東関係協会の本邦事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
  • 特別永住者
  • 在留資格がない方

短期滞在の方や、在留期間が3か月以下の方は届出は必要ありません。

新しく来日した方の住居地の届出方法

新しく来日した方は、住居地の市区町村の窓口で届出をしなければなりません。

  • 住居地である住む場所を決めてから14日以内に手続きをする必要があります
  • 手数料はかかりません
  • 在留カードをもって、住所地の市区町村窓口へ行って手続きします
  • 在留カードをまだもらっていない方は、「在留カード後日交付」の記載があるパスポートを持っていきます
  • 上陸後、90日以内に住居地を届け出る必要があります

入国時に在留カードがもらえる場合

入国するときに在留カードがもらえる空港は、7つあります。
新千歳空港、成田空港、羽田空港、中部空港、関西空港、広島空港、福岡空港

パスポートに上陸許可の証印と在留カードがもらえます

在留カードは後でもらえる場合

その他の空港から入国した場合、市区町村に届出の手続きをすると、その住所に在留カードが届きます。

パスポートに上陸許可の証印と、「在留カード後日交付」の記載をもらえます

また、マイナンバーカードが欲しい方は、同じ市区町村の役所で手続きができます。

引っ越しなどで住所を変更した方の住居地届出

中長期在留者が引っ越しなどで住所を変更した場合、新しい住居地の市区町村の窓口で届出が必要です。

  • 新しい住所に移った日から14日以内に届出をします
  • 在留カードをもって届出をします
  • 転出証明書が必要な場合があります(違う市区町村に引っ越す場合は、引っ越し前の役所で転出証明書を取得します)

名古屋市を例にすると、名古屋市内での引越しであれば、転出届は必要ありません。
名古屋市外から転入する、名古屋市外へ転出される場合、先に転出の届出を行い、転出証明書の交付を受けた後、新しい住所地の市区町村で転入の届出をする必要があります。

引っ越した後に転出届をとりに行くのは面倒なので、わからない場合は役所に確認をした方が良いです。

※原則は本人が行うこととなりますが、委任状によって代理人に委任することもできます。

在留資格の変更などで、新しく中長期在留者になった方も同じく、市区町村の窓口で住所の届出をする必要があります。住所が決まった日から14日以内に、在留カードをもって行き届出をします。

もし、届出をしなかったらどうなるのでしょうか?罰則があるのでご注意ください。

新しく来日した場合の届出違反

新しく来日した場合、住居地を決めた日から14日以内に届け出なかった場合、20万円以下の罰金に処せられることがあります。

また、正当な理由なく、新規上陸後、90日以内に住居地を届け出なかった場合、在留資格が取り消されることがあります。

引っ越しによる住居地変更の届出違反

届出をしなかった場合には20万円以下の罰金に、虚偽届出は1年以下の懲役又は20万円以下の罰金となる場合があります。

引っ越しなどで住所変更をして、市区町村の窓口に届出に行ったが、在留カードを忘れてしまうと、改めて住居地の届出を行う必要があります。

届出が適切に行われなければ、罰則や在留資格の取消しの対象となってしまう可能性がありますので、転入・転居届を行う場合、在留カードを持って行くことを忘れないようにしてください。

次の在留資格更新、変更のときに不利になる?

住居地の届出は、入管法の義務なので、次の更新申請・変更申請や永住申請のときに、審査が慎重になる可能性があります。

在留期間「5年」をもらっていたのに、違反によって次の更新時に在留期間が短くなってしまった、ということもあり得ますので、ご注意ください。

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)