愛知県で永住権の申請【愛知で名古屋入管へ永住許可申請をするには】

愛知県名古屋市で日本の永住権申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

就労ビザ、配偶者ビザなどから永住者になるためには何が必要なのかをご説明いたします。

  • 永住権に必要な条件に当てはまるか確認する
  • 身元保証人を探す
  • 必要書類をそろえる
  • 入管へ申請する
  • 審査
  • 許可の場合、手数料を払い新しい在留カードをもらう

永住申請の許可率は50~60%となっています。申請後の審査には何か月かかかってしまうので、慎重に用意をすることが大切です。

自分で申請し、最低限の書類のみ提出して説明が足りないため、不許可になったりすることもあるでしょう。自分では永住申請に必要な条件に該当すると判断したが、正確に調べると違っていた、ということもあります。

細かい要件や書類は、個人によって違いますので専門家のアドバイスを受けることをおすすめします。

永住申請に必要な要件(条件)は、大きくは次の3つになります。細かく分けると個人の状況で変わってきますが、大まかな3つの要件はこちらになります。

※日本人、永住者、特別永住者の配偶者又は子である場合、①②の要件は必要ありません。また、難民の認定を受けている場合には、②に該当することを必要としていません。

  • 素行善良要件
  • 独立生計要件
  • 国益要件

①素行善良要件

普段の行動で悪い行いをしていないことです。法律を守り、日常生活で住民として社会的に非難されることのない生活をしていることです。

②独立生計要件

独立した生活をする資産又は技能を持っていることです。

  • 生活保護を受給していないこと
  • 将来にわたって自活し、安定的な生活をする見込みがある
  • 本人に収入がなくても、世帯単位で収入、預貯金、不動産等の資産がある方は該当します

1人で申請するならば、おおよそ年収が300万ほどは必要な傾向にあります。また、扶養家族の人数が増えるとその分、生活していける収入が必要となってきます。

➂国益要件

その者の永住が日本の利益になると認められることです。

  • 原則は、引き続き10年以上日本に在留していること
    10年間のうち、就労資格(「技能実習」「特定技能1号」は除く)又は居住資格をもって5年以上日本に在留していること
    『居住資格』は、日本人の配偶者等、永住者の配偶者等、定住者の方が該当します。
    ※特例あり・後ほど説明があります
  • 罰金刑や懲役刑などを受けていないこと
  • 公的な義務である税金、年金・保険料の支払い、入管への届出などをきちんとしていること
    こちらはとても重要になってきます。納期に遅れずきちんと支払っている方にとっては問題にはなりません。
  • 現在、在留期間「3年」以上をもって在留している
    現在お持ちの在留カードの在留期間が「3年」以上になっている必要があります。「1年」などの方は、更新時に3年になるまで待たなくてはなりません。
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないことなど
    感染症にかかっていないことや、慢性的な薬物中毒者でないことなどです。

次の方は、日本に10年在留していなくても、申請できます。

  • 日本人、永住者及び特別永住者の配偶者の場合、実体を伴った婚姻生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に在留している方。その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留している方
  • 「定住者」の在留資格で5年以上継続して日本に在留している方
  • 「高度人材」の方は、ポイントにより1年以上又は3年以上在留、「特別高度人材」の方は、1年以上在留している方

永住申請に必要な在留期間で、『引き続き10年以上日本に在留』や、特例として継続して5年以上などがありますが、この『引き続き』とはどのような状態のことでしょうか?

これは、在留資格が途切れることなく日本に在留し続ける、という意味です。
日本で留学生として何年か滞在後、本国に帰り、5年後に日本で働き始めた人がいるとしましょう。この場合、一度在留資格が途切れているので、留学の期間は引き続き在留した年数に入りません。

また、再入国で1回の出国が3か月以上の方や、年間100日以上の出国がある方は要注意です。『引き続き』在留していないと判断される可能性が高いです。

出張など特別な理由がある方は、具体的な説明や真実であることの証明が必要となってきます。

永住申請をするときに、身元保証人が必ず必要になります。

『日本人の配偶者等』や『永住者の配偶者等』のビザをお持ちの方は、配偶者である日本人や永住者が身元保証人となります。

その他の方は、友人や知人、会社の同僚・上司など身元保証人になってくれる人を探します。身元保証人になれるのは、次のどれかに該当する方です。

①日本に住んでいる日本人
②永住者
➂特別永住者

身元保証人は、連帯保証人と同じではありません。間違って考えているために、身元保証人を断られることがあるので、保証人の範囲を正しく伝える必要があります。

保証事項

滞在費や帰国費など経済的保証、法令の遵守などの生活指導

  • 法務大臣に対して保証事項を約束
  • 身元保証人に対する法的な強制力はない
  • 保証事項を履行しない場合でも指導を受けるにとどまる

身元保証人として十分な責任が果たせない場合

それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠く

まとめると

法的な責任というより、道義的な責任を課すものであるといえる

現在は、身元保証人に関する書類は『身元保証書』と、身元保証人の身分証明書(免許証のコピーなど)の2点のみです。

身元保証書.pdf (出入国在留管理庁HP)

現在お持ちの在留資格によって、必要な書類が変わってきますので、こちらでご確認ください。

現在の在留資格によって、理由書が必要な場合もあります。その場合、永住申請をする理由を自由な形式で作成します。日本語以外の場合は、翻訳文が必要になります。

書類がそろったら、住居地を管轄する入管へ提出します。管轄は次のようになります。

愛知・岐阜・三重・静岡に住居地がある方は、名古屋出入国在留管理局または各県の出張所が提出先となります。

  • 名古屋出入国在留管理局
  • 各県の出張所

管轄:愛知県、三重県、静岡県、岐阜県、福井県、富山県、石川県

455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)

2階の申請窓口に提出します。

出張所名管轄の県
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
岐阜県
岐阜出張所
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
岐阜県
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
静岡県
浜松出張所
静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
静岡県
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
愛知県
四日市港出張所
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
三重県

当事務所にご依頼の場合は、入管への申請や結果受取りもおまかせください。

審査期間中の転職はできるだけしないのが無難ではあります。今まで築いた安定性・継続性がなくなると判断される可能性もあります。現在の収入より悪くなったり、将来にわたって安定的な生活が送れる見込みがなくなるような転職は避けた方が良いです。

引っ越した場合は役所に届出をした後、入管へそのことを伝えます。永住申請の申請番号を伝えると良いでしょう。

その他にも必要書類にある『了解書』に記載されていることなど、変化があった場合は入管へ連絡する必要があります。

了解書.pdf (出入国在留管理庁HP)

審査が終わると住所のある場所に案内ハガキが届きます。

無事に許可がおりた場合、入管へ8,000円の手数料が必要になります。8,000円分の収入印紙を用意し、手数料納付書にはって、提出します。

在留資格『永住者』としての新しい在留カードを受け取ります。

■初回ご相談無料(30分)
ご相談¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料無料

お気軽にご相談ください。

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理

TEL:052-990-2805
E-MAIL:info@riri-office.com
月-金 9:00-19:00 土日祝・予約にて対応可

出典:出入国在留管理庁HP