配偶者ビザ申請【愛知県で配偶者ビザの更新・取得・変更】
愛知県名古屋市で配偶者ビザ申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
在留資格『日本人の配偶者等』の取得やビザ更新はおまかせください。
配偶者ビザは結婚したら自動的に与えられるものではなく、入管に申請をして許可を得なければなりません。
国際結婚をした日本人の配偶者は『日本人の配偶者等』のビザ(在留資格)を申請することができます。配偶者を日本に呼びたい、また、他のビザから日本人の配偶者等ビザに切り替えたい方、日本人の配偶者等ビザの更新をしたい方などご相談を受付ています。
配偶者ビザを取得する前に
結婚が先?ビザが先?
正式に両国の法律で結婚→配偶者ビザ申請 の順番です。
まずは、お互いの国で法的に結婚していなければなりません。
結婚が先です。結婚の手続きに関しては、入管ではありません。外国人配偶者の国によって制度も違います。市区町村役場や外国人配偶者の国の大使館・領事館に確認するのが良いでしょう。
配偶者ビザに関しては、入管への申請となります。この入管申請の際に結婚の証明書や日本での戸籍謄本などが必要となってきます。
ですので、結婚→ビザ申請の順番となります。
配偶者ビザと呼ばれている、在留資格『日本人の配偶者等』の申請になります。
配偶者ビザの条件
日本人の配偶者等に該当するのは
日本人の配偶者等に該当するのは次の方たちです。
- 日本人と結婚した夫や妻
- 日本人の子として出生した者
- 日本人の特別養子(家庭裁判所の審判で成立した、法律上の特別養子)
内縁の配偶者は認められるのか?
内縁の配偶者は認められません。
『配偶者』として認められるのは、次のすべてに該当する方です。
- 現在、婚姻関係にある
- 双方の国の国籍国で法的に結婚している
- 相手方が死亡したり、離婚した者でない
日本人の配偶者等に該当する子供とは
子供で該当するのは、次の方です。
- 日本人の実子
- 認知された嫡出子でない子
- 日本人の特別養子(家庭裁判所の審判で成立した、法律上の特別養子)
こんな場合はOK
外国で出生した子
出生の時に両親のどちらかが日本国籍
子供本人の出生前に父が死亡+その父が死亡時に日本国籍
子供本人の出生後に両親どちらかが日本国籍を離脱
該当しない例
特別養子ではない養子
子供本人を出生後に、両親どちらかが日本国籍を取得
日本人の配偶者等の在留期間
在留期間の年数
5年、3年、1年、6月のいずれかが許可されます。
しかし、婚姻してすぐに5年の許可は難しいです。婚姻後、結婚生活をしていることが立証され、同居の期間が3年を超えてくると、在留期間5年の許可も期待できるようになります。
更新の際に重要なのは、納税や公的な義務、届出などを普段からしっかりとやっていることです。これは提出書類の内容にも現れてきます。
日本人の配偶者等ビザのポイント
まずは専門家に相談することをおすすめ
日本人の配偶者等の申請で重要なポイントは、婚姻の実態の立証です。ここで説明が足りなかったり、疑いを持たれてしまうと難しくなってしまいます。
例えば、出会ってすぐの結婚などは偽装結婚を疑われる確率が高いでしょう。特に新規来日で日本に呼び寄せようとする場合、不許可となると他に該当するビザがなければ日本で一緒に住むことができなくなってしまいます。
こういったリスクを考え、初めから専門家に相談することをおすすめします。
入管申請はおまかせください
申請は管轄の入管へ
日本人の配偶者等のビザ申請は、住居地を管轄する入管への申請となります。当事務所にご依頼の方は入管申請や結果受取もおまかせください。
■初回ご相談無料(30分)
ご相談¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料無料
お気軽にご相談ください。
りりぃ行政書士事務所
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理
TEL:052-990-2805
E-MAIL:info@riri-office.com
月-金 9:00-19:00 土日祝・予約にて対応可
出典:出入国在留管理庁 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)