在留資格認定証明書交付申請
日本に新規に入国を希望する外国人(短期滞在以外)が、日本で行おうとする活動が上陸の条件に適合しているかを審査し、適合している場合は、認定証明書が交付されます。
この認定証明書があると、海外での査証(VISA)申請や、日本に入国するときの空港での審査がスムーズになります。
まずは日本の管轄の入管で認定証明書の交付を受け、その後、海外現地の日本大使館・領事館で査証(VISA)を取得し、日本に入国するのが一般的な流れです。
認定証明書交付の大まかな流れ
①ご依頼
ご依頼いただいた後、必要書類のご案内をいたします
②申請書類の収集・作成
依頼者、会社代表者の署名をいただきます
➂入管へ申請
追加書類の提出を求められる場合もございます
④認定証明書受取
依頼者又は会社担当者宛てにメール等で送付します
⑤査証(VISA)申請
依頼者様に、現地の日本大使館、領事館で査証申請をしていただきます
⑥入国
認定証明書の交付日の3か月以内に入国していただきます
在留資格変更許可申請
今持っている在留資格の活動を変更する場合には、新しい活動に対応する在留資格への変更の許可を受ける必要があります。
例として、就職により『留学』から『技術・人文知識・国際業務』へ変更するときなどがあります。
新たな活動の変更へ事由が生じたときから在留期限までに申請します。
注意しておきたいのが、新しい活動は、変更許可がおりてからでないとできないことです。許可がおりる前に、現在の在留資格ではできない活動をしていると、在留資格の取り消しに該当します。
在留資格変更申請の大まかな流れ
①ご依頼
ご依頼いただいた後、必要書類のご案内をいたします
②申請書類の収集・作成
依頼者、会社代表者の署名をいただきます
➂入管へ申請
申請のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
追加書類の提出を求められる場合もございます
④許可のはがき受取
※不許可になる場合もございます
⑤入管で結果受領
結果受領のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
⑥パスポート・新しい在留カードをお渡しします
在留期間更新許可申請
日本に在留する外国人が、今持っている在留資格を変更せずに、在留期限がきても延長して在留しようとする場合には、在留期間更新の許可を受ける必要があります。
在留期限より3か月前から申請できます。
例『技能』→『技能』同じ職場で期間を延長
『技人国』→『技人国』の場合は、職場等が変更なしならスムーズですが、転職している場合、新たな業務が『技人国』に該当しているかを証明する為に、【就労資格証明書】をとっておくとスムーズです。
就労資格証明書をとっていなくて、更新までもう期限がない場合は、更新申請と同時に審査してもらうことになります。
注意したいのが、『高度専門職』→『高度専門職』の場合で転職する場合など、更新申請ではなく変更申請となるものもあります。確実に申請したい場合は、専門家に相談することをおすすめします。
在留期間更新申請の大まかな流れ
①ご依頼
ご依頼いただいた後、必要書類のご案内をいたします
②申請書類の収集・作成
依頼者、会社代表者の署名をいただきます
➂入管へ申請
申請のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
追加書類の提出を求められる場合もございます
④許可のはがき受取
※不許可になる場合もございます
⑤入管で結果受領
結果受領のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
⑥パスポート・新しい在留カードをお渡しします
永住許可申請
他の在留資格で日本に在留する外国人からの、ビザの変更としての永住申請や、出生・日本国籍離脱を理由とした在留資格取得申請に対して条件を満たす場合に許可されます。
さらに詳しくはこちら↓
資格外活動許可申請
在留資格により許可された活動以外の就労活動を行いたい場合は、資格外活動の許可を受ける必要があります。
資格外活動許可の種類
①包括許可
働き先が決まってなくても申請できます
②個別許可
働き先が決まっていて、個別に審査する必要があるもの
があります。通常は包括許可をとることが多いです。
包括許可は、1週について28時間以内で働くことができます。留学生の場合、夏休み・冬休み・春休みなどの学校が長期休業のときには、1日について8時間以内となります。
資格外活動許可をとる多くが、『留学』『家族滞在』の在留資格の方になります。ここで注意したいのが、本来の在留資格の活動がメインであることを忘れてはいけません。
留学生で学校に行っていない方など、明らかに『留学』の活動をしていない方は、許可されません。
また、『家族滞在』の方で、扶養者の収入を超えるほどになると、もはや『家族滞在』とは言えなくなってしまいますので、許可されません。メインは本来の在留資格であり、その活動に支障がないようにしなければなりません。
包括許可の対象の例
- 在留資格『留学』、『家族滞在』の方
- 『特定活動』で扶養を受ける活動を指定されている方
- 『特定活動』で在留目的が継続就職活動・内定後の就職までの在留の方
- 『教育』『技術・人文知識・国際業務』『技能(スポーツインストラクターのみ)』のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
個別許可の対象の例
- 『留学』の方が就職活動の一環として行ういわゆるインターンシップ活動で週28時間を超える資格外活動をする場合
- 個人事業主として活動する場合
- 客観的に稼働時間を確認することが難しい場合
- 大学勤務の『教授』の方が民間企業の語学講師として活動する場合(「技人国」に該当する活動)
資格外活動でできないこと
- 法令(刑事・民事を問わない)に違反する活動
- 風俗営業、性風俗関係の仕事 キャバレー・スナックなどはもちろんですが、麻雀店やパチンコ店なども禁止です。また、そこで接客しなくても、掃除やキッチンで働くことも禁止されています。
大切な在留資格を守るためにも、正しくルールを守ることが重要になってきます。
許可をうけると、在留カードにはどのように記載されるのか
『留学』『家族滞在』など就労不可の在留資格は、在留カードの表面には就労不可と印字されています
資格外活動の許可を受けても、こちらは変わりません
資格外活動許可を受けると、カード裏面の左下に【許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く】と記載されます
※上記は包括許可の場合の文言です
※出入国在留管理庁ホームページをもとに当事務所作成
資格外活動許可の期間
基本的には在留期限まで
資格外活動の許可の期間は、基本的には在留期限までです。
しかし次の場合は在留期限を過ぎていてもアルバイト可能です。
特例期間中もアルバイトOK
在留期間の更新を入管に申請中などで、在留カード裏面右下に申請中のスタンプがある方は、その処分(許可・不許可)がされるまでは、在留期限から2か月を経過するまで在留できます。
これを特例期間と言いますが、この期間内も資格外活動はできます。
留学生は卒業後に注意
留学生の資格外活動許可は、学校に在籍している時だけ有効です。
まだ在留期間が残っていても、卒業したり、退学した後はアルバイトはできません。
資格外活動許可の更新
留学や家族滞在などの期間更新・延長申請をするときに、資格外活動も延長したい場合は、資格外活動も同時に申請する必要があります。
資格外活動まで自動的に更新してくれるわけではありません。
新しい在留カードになった時に、うっかり許可をとらずにアルバイトをしていた、ということにならないようご注意ください。
よくある質問
在留資格『特定技能』や『技能実習』の場合、資格外活動はできますか?
『特定技能』や『技能実習』の方は、資格外活動はできません。
在留資格『日本人の配偶者等』ですが、アルバイトをするのに資格外活動許可が必要ですか?
必要ありません。居住資格と呼ばれる『永住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』の方は、在留活動に制限がないので、資格外活動許可は不要です。
入管への手数料(収入印紙代)はいくらですか?
無料です。入管への手数料はかかりません。
資格外活動許可はどこで申請するのか
資格外活動許可をどこに申請するのかというと、住居地を管轄する入管に申請します。また、留学生が新しく来日する場合、空港で許可申請ができます。
再入国許可申請
みなし再入国許可
みなし再入国許可とは
みなし再入国とは、簡単にいうと、出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則再入国許可はいらない、という制度です。
(在留期限が出国の日から1年より前の場合は、在留期限まで)
ただし、誰でもみなし再入国の対象者ではありません。以下の方は、みなし再入国の対象外です。
みなし再入国の対象外
- 「短期滞在」の在留資格の方
- 在留期間「3月」以下の方
- 在留資格取消手続中の方
- 出国確認の留保対象者
- 収容令書の発付を受けている方
- 難民認定申請中の「特定活動」の資格で在留している方
- 日本の安全等を脅かすおそれがあるなど法務大臣が認定する方
それ以外の方で、有効なパスポートを持っている方は、みなし再入国の対象です。原則、出国の日から1年以内に再入国すれば、再入国許可は必要ありません。ただし、在留期限にはお気を付けください。
また、中長期在留者は、在留カードを持っている必要があります。
特別永住者の方は、2年以内に再入国する必要があり、有効なパスポートと特別永住者証明書を持っている必要があります。
再入国EDカードのチェック欄
みなし再入国で出国するときには、入国審査官に再入国EDカードを提示して、みなし再入国許可による出国を希望することを伝えてください。
※出入国在留管理庁ホームページをもとに作成
日本語 | 930002124.pdf (moj.go.jp) |
英語 | 930002122.pdf (moj.go.jp) |
中文(简体字) | 930002127.pdf (moj.go.jp) |
中文(繁体字) | 930002128.pdf (moj.go.jp) |
韓国語 | 930002125.pdf (moj.go.jp) |
みなし再入国許可の注意点
在留資格を守るために
みなし再入国許可の注意点は、有効期間を延長できないことです。例えば、帰りの航空機が欠航になったり、病気になってしまった、など自分の責任や不注意のせいでない時でも、延長できません。
外国の日本領事館などへ行っても、延長はできません。期限が切れてしまった場合、新規の入国申請からやり直しになります。
永住者の方も、みなし再入国許可の期限切れになるとせっかくの永住の資格がなくなってしまいます。
1年ぎりぎりになりそうな方は、【再入国許可申請】をするか、又は十分に余裕をもったスケジュールに変更するのが良いでしょう。
これは、特別永住者の方も例外ではなく、2年以内に再入国しなければ特別永住者の地位がなくなりますのでご注意ください。
再入国許可
再入国許可とは
再入国許可は、日本に在留する外国人が一時出国し、再度日本に入国する場合に必要な許可です。
みなし再入国許可で出国する方は、こちらは必要ありません。
みなし再入国許可では足りない方は、事前に入国管理局でこちらを申請します。許可といっても基本的に即日発行されます。
再入国許可には2種類あり、①1回限り ②有効期間内は何回でも使用可能 なものとなります。
1回限り | 数次 | |
---|---|---|
使用回数 | 1回 | 期間内は何回でも使用可 |
有効期間 | 在留期間内で最長5年間 | 在留期間内で最長5年間 |
手数料 | ¥3,000 | ¥6,000 |
※特別永住者の方は、有効期間が6年間となります。
再入国許可をとらないとどうなる?
再入国許可をとらずに出国してしまうと、今持っている在留資格・在留期間がなくなってしまいます。そうなると、再度日本に入国しようとすると、査証(VISA)をとって、在留資格認定証明書交付申請からやり直しになります。
再入国許可が期限切れになってしまった
再入国許可をとったが、有効期限内に再入国できない時は、1回に限り延長できる場合があります。しかし、相当な理由がある場合になります。また、必ず許可がおりるわけではありません。やはり初めから気をつけていた方が安心です。
※再入国許可の延長の許可がおりた場合は、有効期間は1年を超えず、かつ、その再入国許可の効力発生日から6年(特別永住者の方は7年)を超えない範囲となります。また、出国前の在留期限の範囲内の有効期間となります。
就労資格証明書交付申請
日本に在留する外国人からの申請に基づき、その者が行うことができる収入を伴う事業を運営する活動、又は報酬を受ける活動を法務大臣が証明する文書です。
就労することが認められた外国人の方が申請できます。住居地を管轄する地方出入国在留管理官署に書類を提出します。
転職した方などは、新しい業務が現在の在留資格に適合しているか、確認のためにこの「就労資格証明書」をとっておくと、更新時にスムーズです。
在留資格取得許可申請
- 日本で出生した者
- 日本国籍を離脱して外国籍となった者
などが、引き続き60日を超えて日本に在留しようとする場合には、在留資格取得の許可を受ける必要があります。
日本で在留している方で赤ちゃんが産まれた場合、60日以上在留を続ける予定のときは、その子の在留資格取得の許可をとるために出生日から30日以内に入管に申請します。
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)