在留カードの更新|名古屋入管への永住者などのカード更新申請

永住者などのカード有効期間の更新

こちらの在留カード更新は、カードの有効期間の更新であるため、永住者や高度専門職2号、在留期限が16歳の誕生日までの方に該当するお話しです。

カード更新は基本的に即日発行されるので、長期審査がある『在留期間更新』とは違いますのでご注意ください。在留期間の更新はこちら

在留資格が『永住者』や『高度専門職2号』の方は、在留期間が無期限です。
しかし、在留カードの有効期間がありますので、7年ごとの更新は必要です。
また、有効期限が『16歳の誕生日まで』の方も、カード更新が必要です。

申請者申請できる期間
永住者有効期限の2か月前から有効期限まで
高度専門職2号有効期限の2か月前から有効期限まで
有効期限が
16歳の誕生日までの方
16歳の誕生日の6か月前から誕生日まで
※2023年11月1日以降に交付された在留カードの有効期限は、16歳の誕生日の前日までとなるので、申請できる期間は16歳の誕生日の前日の6か月前から誕生日の前日まで

※期間内に申請できない特別な事情のある方は、申請期間前でも申請できます。
出張や留学など長期間日本国外で生活することとなり、再入国できない特別な事情があるなど、申請が困難な方に限られます。

期限が切れてしまっている場合

有効期間が切れてしまっている場合はこちらを参考にしてください。

本人が申請できない場合

代理人や行政書士などでもOK

本人が病気やけがの場合や、まだ16歳ではない場合などで、入管に直接申請できない場合は、代理人や、行政書士などの申請取次ができる者が代わりに申請しても大丈夫です。

代理人になれる者

同居する16歳以上の親族が代理人となれます

代理人が申請するのに必要なもの

  • 住民票などの本人との関係を証明できる資料
  • 本人が病気やけがの場合は診断書など
  • 委任状(こちらからダウンロードできます)→Taro-委任状 (moj.go.jp)

行政書士に依頼

当事務所でも申請取次行政書士が、カード更新の代行を行っております。

¥22,000(税込)で代行しております。入管への手数料はかかりません。

申請取次行政書士
駒田美理 Misato Komada

申請取次行政書士とは

入管法などで定める一定の申請をしなければならない外国人に代わって、入管に申請書等の書類の提出などの手続きを行うことができる行政書士のことです。

原則としては本人が入管の窓口に行って申請しなければならないところが、申請取次行政書士に依頼すると、外国人の方が入管に行く必要がなくなります。

必要書類

  • 在留カード有効期間更新申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm)
    ※カードの有効期限が「16歳の誕生日まで」となっている方以外で16歳未満は不要
  • 在留カード漢字氏名表記申出書(漢字氏名も表記したい場合)
  • パスポート・在留カード(提示)
  • 申請期間前に申請する方は、困難な事情が、長期間海外に渡航すること以外の場合は、必要に応じてその事情を示す資料
  • 代理人申請の場合
  • 住民票などの本人との関係を証明できる資料
  • 本人が病気やけがの場合は診断書など
  • 委任状

入管への手数料

手数料はなしです。

名古屋入国管理局の最寄り駅は、あおなみ線【港北駅】、市バス【港北駅】です。※令和4年3月から、以前の【名古屋競馬場前駅】から【港北駅】に駅名が変わったのでご注意ください。
名古屋入管への地図

駐車場はありますが、数が限られているので電車やバスで行った方が良いでしょう。また、家から遠い方がいたり、少々不便な場所ではありますが、当事務所にご依頼される方は、入管に行く手間がなくなり、待ち時間もなくなります。

出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)