外国人の面接での在留カード確認事項
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
会社の採用担当の方が面接に来た外国人を雇用する際の確認事項についてご説明いたします。
不法就労者を雇用した事業主は、不法就労助長の処罰対象になりますのでご注意ください。
不法就労助長罪
不法就労助長罪とその罰則
不法就労の外国人を雇用した事業主や、不法就労をあっせんした者、不法就労をさせるために外国人を自己の支配下に置いた者は処罰の対象となります。
罰則
3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金又はこれを併科
不法就労であることを知らなかったとしても、在留カードやパスポートの確認をしなかったなどの過失がある場合、処罰対象となります。
事業主には外国人を雇用する際の身分確認が必須です。在留カードは、コピーではなく必ず原本を確認するようにします。
※不法就労をさせたり、不法就労をあっせんした外国人事業主は退去強制の対象です。
在留カードのどこを確認すれば良いか
在留カード表裏の確認事項
名前や国籍、顔写真の確認はもちろんですが、雇用する上で不法就労助長とならないための確認ポイントは次のとおりです。
①在留資格と就労制限の有無
まずは在留資格と就労制限の有無を確認します。
在留資格に基づく就労活動のみ可
- 技術・人文知識・国際業務
- 経営・管理
- 技能 など
他にも該当する在留資格はありますが、『在留資格に基づく就労活動のみ可』と記載されている場合、現在の在留資格の範囲内の業務ならば働くことができます。
しかし、「技能」の在留資格の方が「技術・人文知識・国際業務」の仕事はできません。業務内容が現在の在留資格に該当しない場合は、在留資格を変更するなどしなくてはなりません。
在留資格の範囲内の業務ではない外国人を安易に雇用してしまうと、事業主も処罰対象となってしまいます。
就労制限なし
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
- 定住者
- 永住者
は就労制限がないので、業種・時間制限など関係なく雇用可能です。
就労不可
- 留学
- 家族滞在
の場合は就労制限の有無では「就労不可」となっていますが、資格外活動許可を受けている場合は雇用可能です。
資格外活動許可は、在留カード裏面に許可の文言があるか確認します。一般的な資格外活動許可の文言は、「許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)」とあります。
週28時間以内の就労制限があることや、風俗営業等の活動はできませんのでご注意ください。
※在留カード裏面で確認
「許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)」の文言がある方は、資格外活動許可書を確認する必要があります。
指定書がある場合
在留カードに「指定書により指定された就労活動のみ可」の文言がある場合は、パスポートに添付の指定書を確認します。
「特定活動」の場合は指定書が添付されているはずですので、指定書の範囲内で就労可能となります。
他の在留資格でも、パスポートに指定書がある方は指定書の範囲内の就労ということになりますのでお気をつけください。
②在留期間(満了日)
在留期間がいつまでになっているかを必ず確認する必要があります。
また、在留カードの有効期限が、券面と違う場合があります。
一般的には券面に表示された有効期間が在留カードの有効期間となります。しかし、表示の有効期限までに在留資格変更申請や在留資格更新申請をした場合、その旨がカードの裏面右下に記載されます。
この申請に対する処分がされるまでは、表示された在留期間から2か月を経過するまでは有効となり、不法滞在とはなりません。
➂在留カード番号の失効情報照会をする
出入国在留管理庁ホームページより、在留カードの番号が失効していないか確認できます。
実在するカードの番号のみを悪用した偽造在留カードもありますので、ご注意ください。
④カード自体の有効期限
一番下の『このカードは○○年○月○日まで有効です』の記載は、在留カード自体の有効期限になります。ほとんどの在留資格の場合は、『在留期間(満了日)』と同一です。
「永住者」や「高度専門職2号」は在留期間が無期限ですが、在留カード自体の有効期限はありますので、カード更新が必要です。
在留資格の業務範囲の判断が難しい場合
就労資格証明書で確認可能
『在留資格に基づく就労活動のみ可』の在留カードをもった方の業務範囲の判断が難しい場合、入国管理局で就労資格証明書の交付を受けて、確認するという方法もあります。
「技術・人文知識・国際業務」の転職の方など、入管からの確認によって安心して働くことができます。
ハローワークへの届出もお忘れなく
採用後はハローワークへの届出も
ハローワークへの届出をしなかったり、虚偽の届出をした者は30万円以下の罰金となりますので、こちらも忘れることのないようご注意ください。
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)