【愛知県】特定技能で外国人と雇用契約を結ぶ際の注意点(名古屋入管へビザ申請)
愛知県名古屋市で、特定技能ビザ申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
特定技能ビザで外国人と雇用契約を結ぶ場合の注意点を、何点か上げていきます。
特定技能ビザの運用状況
国別・業種別の特定技能の人数
特定技能ビザで在留する外国人の人数割合はどれくらいでしょうか。令和5年6月末の人数となります。
国籍ではベトナムが半数以上、分野では飲食料品製造業や素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業とで半数近くになります。
国籍別
分野別
都道府県別
特定技能で雇用契約するときの注意点
主な3つの注意点
- 報酬額が日本人と同等以上であること
- 通常の労働者と同等の所定労働時間であること
- 外国人が一時帰国を希望する場合、必要な有給休暇を取得させること
この3つは基本になりますので、これらの基準が満たされていないとビザの許可が難しくなります。
特定技能の雇用形態
複数の企業で就労可能か?
特定技能ビザで就労する外国人は、フルタイム勤務を求められます。そのため、特定技能ビザで複数企業に就労することはできません。
基本は直接雇用
特定技能ビザの雇用形態は、フルタイム勤務で、直接雇用が基本です。
農業分野、漁業分野のみ、派遣社員としての就労が可能です。派遣の対象とする場合、派遣先や派遣期間が定められていることが必要になります。
派遣元の受け入れ機関は、次のいずれかに該当する必要があります。
- ①当該特定産業分野に係る業務又はこれに関連する業務を行っている個人又は団体である
- ②地方公共団体又は上記①の個人又は団体が資本金の過半数を出資している
- ➂地方公共団体の職員、上記①の個人又は団体、その役員若しくは職員が役員であること、その他地方公共団体又は上記①の個人又は団体が業務執行に実質的に関与していると認められること
外国人を派遣する分野が農業分野の場合、次のいずれにも該当する必要があります。
国家戦略特別区域法第16条の5第1項に規定する特定機関であること
加えて、特定技能外国人を派遣する派遣先についても、次のいずれにも該当すること
- 労働、社会保険及び租税に関する法令の規定を遵守している
- 過去1年以内に、特定技能外国人が従事することとされている業務と同種の業務に従事していた労働者を離職させていない
- 過去1年以内に、当該機関の責めに帰すべき事由により行方不明の外国人を発生させていない
- 刑罰法令違反による罰則を受けていないことなどの欠格事由に該当しない
学歴要件はあるのか?
試験合格・年齢制限あり
学歴についての条件はありませんが、試験に合格する必要があります。
特定技能1号では、日本語試験+技能試験は必須です。また、18歳以上が対象となります。
※技能試験2号を良好に修了した場合は日本語試験は免除となります。就労予定業務と技能実習2号の職種・作業に関連性がある場合は技能試験も免除されます。(技能実習を計画に従い2年10か月以上修了していること)
給与について
特定技能1号と技能実習生の給与
特定技能1号の外国人は、技能実習2号を修了した外国人と同じくらいの技能水準となりますので、少なくとも技能実習2号の給与水準を上回る基準にするのが良いでしょう。
雇用契約の期間について
特定技能の在留期間
特定技能1号の在留期間は1年・6月・4月のいずれかになります。『特定技能1号』としては通算5年間までしか在留できません。
特定技能1号で5年を超える期間で雇用契約をしても、在留は認められませんのでご注意ください。
特定技能2号については、3年・1年・6月のいずれかの在留期間となります。特定技能2号になると、通算の在留期間の制限はなく、許可される限りは何度でも更新ができます。
受入れ機関の社会保険について
加入義務がある場合は必須
社会保険に加入義務のある受入れ機関は、社会保険に関する法令を守っていることが必要です。加入義務があるのに未加入の場合は基準に達していないため、外国人の受入れができません。そのため、外国人も就労できなくなってしまいます。
外国人側の税金・年金・健康保険料
税金や保険料の滞納
就労予定の外国人の税金、年金や健康保険料について滞納がある場合は、年金事務所、税務署、市役所などにご相談頂き、必要な手続きを速やかに行うことが大切です。
その上で、税金や保険料を納付する意思はあるものの、在留諸申請までに速やかに納付できないことについてやむを得ない事情がある場合には、申請前に入管に相談することが良いでしょう。
りりぃ行政書士事務所
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理
TEL:052-990-2805
E-MAIL:info@riri-office.com
月-金 9:00-19:00 土日祝・予約にて対応可
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)