名古屋市で技術・人文知識・国際業務ビザの更新【名古屋入国管理局へ技人国ビザ更新申請】
愛知県名古屋市で『技術・人文知識・国際業務』ビザの更新をしたい・期間を延長をしたい外国人の方、勤務先企業の方のサポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
就労ビザである技術・人文知識・国際業務の在留期間がせまってきている方は早めの更新をおすすめします。更新は、在留期限3か月前から申請可能です。更新に必要な書類などをご説明いたします。

技術・人文知識・国際業務の在留期間
5年・3年・1年・3月のどれかになります。
技人国ビザの更新のポイント
技術・人文知識・国際業務の更新の4つのポイント
技人国ビザの大まかな更新のポイントは次のとおりです。
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の活動を続けるものであること
勤務先や仕事の内容、提出資料によって「技術・人文知識・国際業務」の範囲内の活動を続けるものであることを立証する必要があります。
技人国ビザの該当範囲はこちらをご覧ください。
給料・報酬が日本人が従事する場合と同等額以上であること
初めて技人国ビザの許可がおりた時と同じく、【日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること】は、更新時の条件でもあります。
納税をしている・年金、健康保険料を支払っていること
住民税などの納税をしていることが大切です。また、年金、健康保険料をしっかり納めていることが重要です。会社勤務の方で、これらが給料から引かれている方は滞納もないことがほとんどです。
国民健康保険や国民年金の方は支払っているか確認が必要です。
入管法の届出をしていること
下記の届出は義務ですので、届出をしていることが大切です。
- 入国後の住居地の届出
- 引っ越した場合の住居地の届出
- 住居地以外に在留カードに記載されている事項に変更があった場合の届出
- 勤務先などの所属機関(契約機関)の状況が変わったときの届出
- 契約機関の名称が変わった
- 契約機関の所在地が変わった
- 契約機関が消滅した
- 契約機関と契約が終了した
- 契約機関をやめた
- 契約機関を移籍した
前回の許可後に転職した場合
技術・人文知識・国際業務の業務範囲内では転職できるが・・
前回の許可後に転職した場合は、新しい会社の業務が『技術・人文知識・国際業務』に該当しているかが問題となります。
更新までまだ時間がある方は、就労資格証明書の交付を申請し、入管から現在の仕事はビザの範囲内であることの証明をもらう、という方法があります。
更新まで時間がない方は、在留期間が過ぎる前に、更新と同時に審査を受けることになります。
また、技術・人文知識・国際業務の活動を3か月以上行っていないと、在留資格の取消し対象になります。会社を退職した後活動をしていない方などはご注意ください。
所属機関のカテゴリー分け
必要書類はカテゴリーごとで違う
技人国ビザの必要書類は、勤務先会社などのカテゴリー分けによって書類の数が違います。
カテゴリーは以下に従って1~4に分けられます。カテゴリー1が最も安定的、継続的とされ、提出書類の数がだいぶ少なくなります。
【カテゴリー1】
- 一部上場の株式会社
- 保険業の相互会社
- 日本・外国の地方公共団体
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- イノベーション創出企業
- 一定の条件を満たす企業
【カテゴリー2】
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の中の、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
【カテゴリー3】
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出し、その中の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
【カテゴリー4】
- 新規立ち上げの機関など、カテゴリー1~3に当てはまらない機関
【技術・人文知識・国際業務の更新】申請書などの必要書類
更新申請に必要な具体的な書類
技術・人文知識・国際業務の在留期間更新申請の必要書類は、カテゴリーごとに次のようになります。
- カテゴリー共通の在留期間更新許可申請書はこちら
在留期間更新許可申請書.pdf (出入国在留管理庁HPより)
在留期間更新
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
在留期間更新
カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
在留期間更新
カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
【転職後、初回の更新許可申請の場合】
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 次の1~4のいずれかの資料
- (1)雇用契約書
- (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (4)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
在留期間更新
カテゴリー4
新設機関など、上記に該当しない団体・個人
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
【転職後、初回の更新許可申請の場合】
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 次の1~4のいずれかの資料
- (1)雇用契約書
- (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (4)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
書類の申請場所
住居地を管轄する入管へ提出
自分の住所のある入管に提出、またはオンラインで提出となります。
愛知・岐阜・三重・静岡に住居地がある方は、名古屋出入国在留管理局または各県の出張所があります。
- 名古屋出入国在留管理局
- 各県の出張所
- オンライン申請
①名古屋出入国在留管理局
愛知・岐阜・三重・静岡の方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。
455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
2階の申請窓口に提出します。
②各県の出張所
(愛知・岐阜・三重・静岡の場合)
出張所名 | 管轄の県 |
---|---|
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 岐阜県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
➂オンライン申請
オンライン申請について詳しくはこちら(出入国在留管理庁ホームページへ移動します)
⇒在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
入管への手数料
更新が許可された場合¥4,000の収入印紙が必要
無事に更新が許可されると、入管から4,000円分の収入印紙をはった手数料納付書を求められます。現金では受付されませんのでご注意ください。
当事務所にご依頼される場合の料金
技術・人文知識・国際業務:在留期間更新許可申請
事情変更なし
¥50,000(税込¥55,000)
転職あり
¥90,000(税込¥99,000)
当事務所にご依頼される場合の流れ
技人国ビザ更新、ご依頼時の流れ
①ご依頼
ご依頼いただいた後、必要書類のご案内をいたします
②申請書類の収集・作成
依頼者、会社代表者の署名をいただきます
➂入管へ申請
申請のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
追加書類の提出を求められる場合もございます
④許可のはがき受取
※不許可になる場合もございます
⑤入管で結果受領
結果受領のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
⑥パスポート・新しい在留カードをお渡しします
まずは無料相談(1時間)から
初回相談無料(1時間)
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回1時間程度、無料
・ご相談¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
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りりぃ行政書士事務所

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理
TEL:052-990-2805
E-MAIL:info@riri-office.com
月-金 9:00-19:00 土日祝・対応可
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)