名古屋市で配偶者ビザの更新【名古屋入国管理局で配偶者ビザ申請】
愛知県名古屋市で配偶者ビザの更新申請代行をしています、りりぃ行政書士事務所です。
配偶者ビザになって初めての更新でやり方がわからない、必要書類がわからない方などのサポートをしています。お問い合わせはご相談予約から受付ております。

配偶者ビザの更新はいつからできるのか
ビザの更新申請が可能な時期は
配偶者ビザである『日本人の配偶者等』の更新は、在留カードに記載されている「在留期間満了日」の3か月前から可能です。
配偶者ビザの在留期間
日本人の配偶者等の在留期間
5年・3年・1年・6月 のどれかとなります。
婚姻して年数がたっていない場合だと5年をもらうのは難しいです。まずは1年、3年の在留期間で婚姻生活の実態が伴っていることが大切です。
また、引っ越した時に住居地の変更の届出をしている、など届出関係をしっかり行っていることも大切です。
配偶者ビザの更新はどこですれば良いか
住居地を管轄する入管へ
自分の住所のある入管に必要書類を提出、またはオンラインで提出となります。
愛知・岐阜・三重・静岡に住居地がある方は、名古屋出入国在留管理局または各県の出張所があります。
- 名古屋出入国在留管理局
- 各県の出張所
- オンライン申請
①名古屋出入国在留管理局
愛知・岐阜・三重・静岡の方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。
455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
2階の申請窓口に提出します。
②各県の出張所
(愛知・岐阜・三重・静岡の場合)
出張所名 | 管轄の県 |
---|---|
富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 岐阜県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
➂オンライン申請
オンライン申請について詳しくはこちら(出入国在留管理庁ホームページへ移動します)
⇒在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
配偶者ビザの更新の流れ
配偶者ビザ更新を自分で申請する場合
- 必要書類を収集・作成します。
- 住居地を管轄する入管へ提出します。この時に在留カード・パスポートを提示します。
- 追加書類を求められる場合があります。
- 審査が終わると、住居地にハガキが届きます。
- 結果を受け取りに入管へ行き、新しい在留カードを受け取ります。
当事務所にご依頼される場合
当事務所の申請取次行政書士が、書類収集・作成や入国管理局へお客様の代わりに申請いたします。
また、新しい在留カードの受け取りもしますので、お客様が入管へ出向く必要がなくなります。
配偶者ビザの更新で審査期間はどのくらいかかるのか
配偶者ビザの更新・入管審査の時間
出入国在留管理庁のホームページ上の標準処理期間は、2週間~1か月となっております。
これよりもう少し多めに期間をみておけば良いでしょう。また、2月~5月頃は、新規来日者の申請が増えるので入管が忙しくなるため、早めの更新申請をおすすめします。
配偶者ビザの更新の必要書類
配偶者・子どもの必要書類
日本人の配偶者・在留資格の更新
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実の記載があるもの
- (1)申請人の滞在費用を払う方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの - (2)入国後間もない場合や転居等により(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※マイナンバーは省略、他の事項は省略なし - 身元保証書
※日本人配偶者の方が身元保証人になります - パスポート・在留カード(提示)
子ども・在留資格の更新
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm) ※16歳未満は不要
- (1)子どもの滞在費用を払う方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- (2)入国後間もない場合や転居等により(1)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 子供の親又は養親(日本人)の住民票 ※世帯全員の記載があるもの
(マイナンバーは省略、他の事項は省略なし) - 身元保証書
※子供の親又は養親(日本人)が身元保証人になります - パスポート・在留カード(提示)
以下から申請書をダウンロードできます。出入国在留管理庁HPへ移動します。
配偶者ビザの更新の条件とは
配偶者ビザ更新のポイント
配偶者ビザ更新のポイントは、以下のようになります。
- 婚姻後に同居して実態のある結婚生活を送っていること
- 納税、健康保険やねんきんの支払いをしていること
- 入管法の届出をしていること
- 住所が変わったときの届出→市区町村の役所へ
- 在留カードの記載事項の中で住居地以外の変更→入管へ
- 配偶者と離婚・死別した場合の届出→入管へ(インターネットで届出可)
- 子供が小中学生の場合、小学校・中学校に行っている(インターナショナルスクールも可)
配偶者ビザの更新・不許可
不許可になったら
偽装結婚などで結婚生活の実態がないなど、不許可の理由は様々です。不許可になると、入国管理局で一度だけ不許可理由の説明を受けることができます。この説明の際に文句を言っても、許可になることはありませんのでご注意ください。
当事務所にご依頼された方は再申請により許可の可能性がある場合、無料で再申請を行うことができます。
入管への手数料
更新許可時は入管への手数料¥4,000が必要
無事に許可がおりると、入管への手数料として収入印紙4,000円をはった手数料納付書を求められます。
当事務所にご依頼される場合の料金
配偶者ビザの在留期間更新許可申請
- 事情変更なし
¥50,000 (税込55,000) - 事情変更あり
¥90,000 (税込99,000)
お問い合わせ
初回相談無料(1時間)
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回1時間程度、無料
・ご相談¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
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お問い合わせ
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(土日祝 対応可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)