家族滞在ビザの必要書類・申請書
愛知県名古屋市で家族滞在ビザ申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。家族滞在ビザとは何か?から必要書類を解説いたします。
愛知・岐阜・三重で就労ビザなどの家族滞在でお悩みの方のご相談予約を受け付けております。
目次
家族滞在の必要書類
家族滞在の必要書類は、ビザの更新、ビザの変更、新規入国で違います。
- 海外から外国人を呼び寄せたい
→在留資格認定証明書交付申請 - 今持っている在留資格の活動を変更したい
→在留資格変更許可申請 - 今持っている在留資格の期間を延長したい
→在留期間更新許可申請
必要書類の中の家族滞在の申請書は、本人についてのものと、扶養者についてのものとがあり、合わせて3枚提出します。
家族滞在のビザ更新、ビザ変更、認定証明書(新規入国)で申請書が違いますのでご注意ください。
ご自分で申請される方は、出入国在留管理庁のホームページから申請書をダウンロードできます。
⇒出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)
以下が、認定証明書、ビザの変更・更新それぞれの申請別の必要書類となります。
※子どもの在留資格の変更、更新では16歳未満は写真はいりません。
認定証明書
認定・必要書類
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を記載して簡易書留用の切手をはったもの)
- 本人と扶養者の関係を証明する次の(a)~(e)のどれか
(a) 戸籍謄本
(b) 婚姻届受理証明書
(c) 結婚証明書(写し)
(d) 出生証明書(写し)
(e) 上記(a)~(d)に準ずる文書
扶養者についての書類
- 扶養者の在留カード又はパスポートのコピー
扶養者が収入・報酬を受ける活動の方
- 在職証明書や営業許可書のコピーなど
(扶養者の職業がわかる書類) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
扶養者が収入・報酬を受ける活動以外の方
- 次の(1)(2)のどちらか
(1)扶養者名義の預金残高証明書
(2)奨学金給付に関する証明書(給付金額・給付期間が記載されたもの)
- 本人を扶養することができることを証明するもの
在留資格変更
変更・必要書類
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 本人と扶養者の関係を証明する次の(a)~(e)のどれか
(a) 戸籍謄本
(b) 婚姻届受理証明書
(c) 結婚証明書(写し)
(d) 出生証明書(写し)
(e) 上記(a)~(d)に準ずる文書
扶養者についての書類
- 扶養者の在留カード又はパスポートのコピー
扶養者が収入・報酬を受ける活動の方
- 在職証明書や営業許可書のコピーなど
(扶養者の職業がわかる書類) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
扶養者が収入・報酬を受ける活動以外の方
- 次の(1)(2)のどちらか
(1)扶養者名義の預金残高証明書
(2)奨学金給付に関する証明書(給付金額・給付期間が記載されたもの)
- 本人を扶養することができることを証明するもの
在留期間更新
更新・必要書類
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 本人と扶養者の関係を証明する次の(a)~(e)のどれか
(a) 戸籍謄本
(b) 婚姻届受理証明書
(c) 結婚証明書(写し)
(d) 出生証明書(写し)
(e) 上記(a)~(d)に準ずる文書
扶養者についての書類
- 扶養者の在留カード又はパスポートのコピー
扶養者が収入・報酬を受ける活動の方
- 在職証明書や営業許可書のコピーなど
(扶養者の職業がわかる書類) - 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
扶養者が収入・報酬を受ける活動以外の方
- 次の(1)(2)のどちらか
(1)扶養者名義の預金残高証明書
(2)奨学金給付に関する証明書(給付金額・給付期間が記載されたもの)
- 本人を扶養することができることを証明するもの
家族滞在の在留資格
『家族滞在』の読み方は、【かぞくたいざい】となります。家族滞在の在留資格は、日本に在留する外国人の扶養家族を受け入れるためのものです。
扶養を受ける配偶者または子どもが該当します。
自分の収入で経済的に独立している場合、「扶養を受ける」とは言えません。経済的に頼っている状態のことを言います。
基本的には、配偶者は同居すること、子どもに関しては、扶養者の養育を受けていることが必要です。
扶養者の在留資格
扶養者の在留資格(ビザ)が、次に当てはまるものである場合、『家族滞在』として配偶者や子どもを申請できます。
教授、芸術、宗教、報道、高度専門職、経営・管理、法律・会計業務、医療、研究、教育、技術・人文知識・国際業務、企業内転勤、介護、興行、技能、特定技能2号、文化活動、※留学
※扶養者が留学生の場合、大学など又は専修学校の専門課程ならば配偶者や子どもを呼べますが、日本語学校の生徒は家族を呼べませんのでご注意ください。
扶養者の扶養能力
扶養者の職業や収入から、扶養能力があるかが審査されます。
在留資格が「留学」や「文化活動」の場合は就労ビザではないので扶養能力を証明するのが難しいですが、次のものも扶養能力として認められます。
- 資格外活動での収入
- 預貯金
- 資産
- 親などからの援助
家族滞在で父親・母親は呼べるのか?
『家族滞在』では父親・母親は呼べません。扶養を受ける配偶者と子供が該当します。
両親、兄弟姉妹は家族滞在の対象ではありません。
家族滞在ビザで呼べる子供の年齢は、何歳までか
海外からの呼び寄せで、新規に入国する子どもの場合、日本の成人年齢の18歳以上は難しくなります。絶対に無理というわけではなく、例外はあります。
しかし就労ビザや留学ビザなど他の在留資格で入国するのが確実です。
また、子供がすでに入国していて、「家族滞在」の有効期間の更新をする場合には、このような年齢は問題になりません。
家族滞在の在留期間
家族滞在の在留期間は、扶養者の在留期間に合わせたものとなります(5年を超えない範囲)。
家族滞在としての在留状況を調べる必要がある場合などを除いては、だいたい扶養者と同じくらいの在留期限となります。
家族滞在ビザの就労
家族滞在ビザは、在留カードに『就労不可』と記載されますので、基本的には就労できません。アルバイトをしたい場合は『資格外活動許可』申請をしなければなりません。
資格外活動許可をとっても、就労時間に制限があります。週28時間以内です。就労がメインになって収入が多くなりすぎると、『家族滞在』ビザの範囲を超えてしまいます。
家族滞在ビザで、正社員で働くことは現実的ではないでしょう。週28時間を超えて働きたい場合は他の在留資格(就労ビザ)に変更しなければなりませんが、その在留資格に合う職種・自分の経歴があるかが問題になってきます。
また、仕事先・アルバイト先で社会保険に加入したからといって、扶養を受けていることから外れるわけではありません。ただし、収入面での扶養者とのバランスや、週28時間の就労制限を守ることが大切です。
就労ビザに変更、切り替えしたい
家族滞在から就労ビザへ切り替えしたい方は、【在留資格変更許可】申請をすることになります。
「技術・人文知識・国際業務」や「経営・管理」、「技能」、「特定技能」などがあります。
まずは、自分が希望する在留資格の要件に合うかどうか確認しなければなりません。
当事務所では無料相談を行っていますので、お気軽にご利用ください。
技術・人文知識・国際業務(技人国)に変更したい
家族滞在から技術・人文知識・国際業務に変更したい場合、大学などで関連した科目を専攻したかや、実務期間があるかを審査されます。
技人国ビザへの変更に必要な書類については、こちらもご確認ください。
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