愛知県で留学生の就職のためのビザ切り替え【名古屋入国管理局でビザ変更申請】
愛知県名古屋市で留学生のビザ変更サポートを行っています、りりぃ行政書士事務所です。
留学生が卒業後に日本に就職する場合、今の『留学』ビザから就労ビザに切り替える必要があります。名古屋入国管理局では12月からビザの切り替え申請(在留資格変更申請)を受付ています。
例年、2月~5月頃は新規来日者が増えることにより審査に時間がかかる可能性があるため、早めの申請をおすすめいたします。
留学生の就職では技術・人文知識・国際業務に変更が多い
ほとんどの留学生は技人国ビザに変更
留学生からの就職では、技術・人文知識・国際業務の該当する業務がある企業に就職することがほとんどです。
『技術・人文知識・国際業務』の場合、就労先の業務と大学などの専攻科目の関連性を求められます。この関連性については、大学卒業の方・専門職大学・専門職短期大学の方は柔軟に判断されます。
専修学校の方も、この関連性の判断がゆるやかになりました。
就職目的でビザ変更許可された留学生の最終学歴
(令和3年の状況)
どのような職務内容で就職したのか
職務内容別の許可人数の割合
留学生からの就職では、『技術・人文知識・国際業務』多いですが、許可された留学生の就職先の職務内容は、以下のようになります。(※令和3年の就職状況)
留学生から就職する場合のビザ変更の流れ
変更するビザ(在留資格)の違い
卒業時点で日本企業への就職が決まっている方
大学・専門学校・日本語教育機関
技術・人文知識・国際業務
特定活動(46号)
特定技能
高度専門職1号
経営・管理
卒業時点で日本企業への就職が決まっていない方
大学・専門学校・日本語教育機関
特定活動(継続就職活動)
採用までに時間がある方
大学・専門学校・日本語教育機関
特定活動(就職内定者)
留学から就労ビザ申請の必要書類
在留資格によって提出書類が違う
就職予定の業務に該当する在留資格の提出書類が必要です。留学からの変更の場合、『在留資格変更許可申請』をすることになります。
申請の時点では【卒業見込み証明書】で受け付けが可能です。その場合、許可時には【卒業証明書】が必要となります。
『技術・人文知識・国際業務』への変更申請の必要書類はこちらをご覧ください。
※契約機関のカテゴリー分けにご注意ください
技術・人文知識・国際業務以外の在留資格
特定活動46号、特定技能、高度専門職1号、経営・管理
特定活動46号
日本の大学卒業、または大学院の課程を修了した方が該当します。
その中で、日本語能力試験N1やBJTビジネス日本語能力テスト480点以上の者が対象です。または日本語を専攻して大学を卒業していることの証明が必要です。
日本語を使ったコミュニケーションを必要とする業務が該当します。具体的な業務の例としては、次のようなものがあります。
- 飲食店での店舗管理業務や通訳を兼ねた接客業務(皿洗いや掃除のみは不可)
- 工場のライン作業で外国人従業員に外国語で指導しながら自分もライン作業をする
- 小売店で仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務
- ホテルや旅館で外国語ホームページの開設・更新作業などの広報活動、外国人客への通訳を兼ねたベルスタッフ・ドアマン
- 介護施設で外国人従業員や技能実習生への指導を行いながら、日本語を使っての介護業務
- 食品製造会社で、他の従業員との間で日本語を用いたコミュニケーションを取りながら商品の企画・開発を行い、自分も商品製造ラインに入って作業をする
特定技能
12分野の決められた業種の中から業種を選びます。特定技能1号は在留期間が最長1年なので、1年ごとには更新があり、特定技能1号でいられる期間が通算5年間までと決まっています。
【12分野の業務】
介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業
高度専門職1号
高度専門職1号イ・ロ・ハの職種に該当する方で、高度専門職のポイント計算により70点以上ある者や、特別高度人材に該当する方
「技術・人文知識・国際業務」の中の”技術”・”人文知識”に該当する仕事は高度専門職1号の職種にも該当します。”国際業務”に該当する仕事の方は、高度専門職1号には当てはまらないのでご注意ください。
特別高度人材とは、次に該当する方です。
【特別高度人材の基準】
『高度専門職1号』の基準にすべて適合し、また、以下のいずれかにも該当する方
- 1.高度学術研究活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う研究,研究の指導、教育をする活動(大学教授や研究者等) - 2.高度専門・技術活動
日本の公私の機関との契約に基づいて行う自然科学・人文科学に関連する知識又は技術を要する業務に従事する活動(企業で働く技術者・新製品の開発等を行う者、国際弁護士等)
1.2.のどちらかの方で、次のいずれかに該当する方
・修士号以上取得、年収2,000万円以上の者
・職歴10年以上、年収2,000万円以上の者
- 3.高度経営・管理活動
日本で事業の経営や管理に従事する活動(企業の経営者等)
3.に該当し、職歴5年以上であり、年収4,000万円以上の者
経営・管理
日本で起業したい方など
どこに申請すれば良いのか
住居地を管轄する入管へ申請
愛知・岐阜・三重・静岡に住居地がある方は、名古屋出入国在留管理局または各県の出張所があります。
- 名古屋出入国在留管理局
- 各県の出張所
名古屋出入国在留管理局
愛知・岐阜・三重・静岡に所在地・住居地がある方は、名古屋出入国在留管理局の管轄です。
455-8601
愛知県名古屋市港区正保町5-18
9時~16時 (土・日曜日、休日を除く)
2階の申請窓口に提出します。
各県の出張所
(愛知・岐阜・三重・静岡の場合)
出張所名 | 管轄の県 |
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富山出張所 富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階 | 岐阜県 |
岐阜出張所 岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階 | 岐阜県 |
静岡出張所 静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F | 静岡県 |
浜松出張所 静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階 | 静岡県 |
豊橋港出張所 愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎 | 愛知県 |
四日市港出張所 三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎 | 三重県 |
当事務所にご依頼される場合
料金
留学からのビザ変更
¥130,000 税込(¥143,000)
初回相談無料(30分)
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回30分程度、無料
・ご相談¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
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お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00
(土日祝は事前予約にて受付可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)