技人国ぎじんこくビザ(技術・人文知識・国際業務)
技人国(技術・人文知識・国際業務)とは?
愛知県名古屋市で技術・人文知識・国際業務ビザ申請サポートをしているりりぃ行政書士事務所です。
外国人のビザで多い技人国について、説明いたします。
技人国とは
技人国とは就労ビザの一つで、在留資格『技術・人文知識・国際業務』のことです。
就労ビザ(ワーキングビザ)の中で多い、「技術・人文知識・国際業務」ビザについてです。
それぞれの頭文字をとって、「技人国(ぎじんこく)」と略称で呼ばれているものです。
技人国ビザの在留期間
5年、3年、1年又は3月
技人国ビザの主な職種
機械工学等の技術者、ITエンジニア、会計、経理、翻訳、通訳、私企業の語学教師、広報、宣伝、海外取引業務、マーケティング業務従事者、服飾・インテリアのデザイン・商品開発などの業務
学歴もしくは10年の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)の条件があります。
就職先の会社で働く業務と、大学などで学んだ科目の関連性が求められます。
大学や専門職大学、専門職短期大学を卒業している場合、専攻していた科目と業務の関連性については柔軟に判断されますが、専修学校については関連性を厳しめに判断される傾向にあります。

技人国に該当する範囲
「技術・人文知識・国際業務」に該当する範囲は、次の3つに関連する業務となります。
①自然科学の分野
②人文科学の分野
➂外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
勤務先の業務と専攻科目が、完全に一致している必要はなく、関連性が必要になります。
この点で、大学や専門職大学、専門職短期大学は関連性の判断は緩やかです。
専修学校の専門士や高度専門士の称号をもつ方は、専門の関連性をしっかりと求められます。
①自然科学の分野の代表的なもの
数理科学、物理科学、化学、生物科学、人類学、地質科学、地理学、地球物理学、科学教育、統計学、情報学、核科学、基礎工学、応用物理学、機械工学、電気工学、電子工学、情報工学、土木工学、建築学、金属工学、応用化学、資源開発工学、造船学、計測・制御工学、化学工学、航空宇宙工学、原子力工学、経営工学、農学、農芸化学、林学、水産学、農業経済学、農業工学、畜産学、獣医学、蚕糸学、家政学、地域農学、農業総合科学、生理科学、病理科学、内科系科学、外科系科学、社会医学、歯科学、薬科学 など
②人文科学の分野の代表的なもの
語学、文学、哲学、教育学、体育学、心理学、社会学、歴史学、地域研究、基礎法学、公法学、国際関係法学、民事法学、刑事法学、社会法学、政治学、経済理論、経済政策、国際経済、経済史、財政学・金融論、商学、経営学、会計学、経済統計学 など
➂外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
一般の日本人が持っていない外国人特有の思考方法・感受性、外国の社会・歴史・伝統の中で培われた発想・感覚を基にした専門的能力
※これらに当てはまる場合でも、その活動が「教授」「教育」「経営・管理」「企業内転勤」「医療」など、他の在留資格に該当するときは、その在留資格になる場合があります。詳しくはご相談ください。
技人国の要件
本人の学歴、経歴の要件
技術・人文知識・国際業務に該当する業務をしようとする場合の本人の学歴・経歴要件です。
①自然科学の分野②人文科学の分野の場合は、次のいずれかに該当する必要があります。
①自然科学の分野
②人文科学の分野
- ①②の技術、知識に関連する科目を専攻して大学を卒業、又はこれと同等以上の教育を受けたこと
- ①②の技術、知識に関連する科目を専攻して日本の専修学校の専門課程を修了
(専門士・高度専門士) - 10年以上の実務経験(大学、高等専門学校、高等学校、中等教育学校の後期課程又は専修学校の専門課程で①②の科目を専攻した期間を含む)
➂外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合は、次のすべてに該当する必要があります。
➂外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
- 翻訳、通訳、語学の指導、広報、宣伝又は海外取引業務、服飾もしくは室内装飾に係るデザイン、商品開発その他これらに類似する業務
- 従事しようとする業務に関連する業務について3年以上の実務経験を有すること
※ただし、大学を卒業した者が翻訳、通訳又は語学の指導に係る業務に従事する場合は、実務経験不要
※専門士の称号を付与する専修学校はこちら
⇒文部科学省HP専門士の称号を付与する専修学校:文部科学省 (mext.go.jp)
給与の要件
日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬を受けること
①自然科学の分野
②人文科学の分野
➂外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務
のすべてに共通する要件です
『報酬』とは、通勤手当や扶養手当、住宅手当などを除いたものとなります。(※課税対象となるものは報酬に含まれます)
外国人が大卒であれば、その企業の日本人大卒者の賃金を、専門職・研究職であればその企業の日本人専門職・研究職の賃金を参考にするようにします。
2種類の必要書類
技人国申請に必要な2種類の書類
技人国ビザでは、大きく分けて以下の2種類の書類が必要です。
①大学の卒業証明書など、本人に関する書類
②勤務先の会社など、所属機関に関する書類
そして、②の所属機関に関する書類の『所属機関』が、強制的にカテゴリー1~4の4つに分類されます。
所属機関のカテゴリー
所属機関のカテゴリーは安定性・継続性の基準
【カテゴリー1】
- 一部上場の株式会社
- 保険業の相互会社
- 日本・外国の地方公共団体
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- イノベーション創出企業
- 一定の条件を満たす企業
【カテゴリー2】
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の中の、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
【カテゴリー3】
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出し、その中の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
【カテゴリー4】
- 新規立ち上げの機関など、カテゴリー1~3に当てはまらない機関
カテゴリーは1~4まであります。所属機関とは、勤務先の会社などのことです。
このカテゴリーの数字が小さいほど、経営面で安定性、継続性があると判断されます。
そのため、カテゴリー1.2は必要書類が少なく、審査期間が短い傾向にあります。
反対に、カテゴリー3.4は必要書類の数がとても増えます。審査期間も必然的に長くなってしまいます。
また、本人がどれだけ優秀でも、所属機関についての審査で不許可になる、ということもありえます。
本人に関する書類では、学歴ならば専攻科目との関連性、職歴では以前の職場の業務との関連性を証明する書類が求められます。
申請の種類による必要書類の違い
3つの申請の種類による必要書類の違い
さらに、申請の種類によって、書類が違うのでご注意ください。
認定証明書交付申請 | 新規に日本に入国・海外からの呼び寄せ |
在留資格変更申請 | 日本に住んでいて、今持っている在留資格を変更する |
在留期間更新申請 | 日本に住んでいて、今持っている在留資格の活動を続ける ・延長する |
技術・人文知識・国際業務の必要書類
カテゴリー・申請種類ごとの必要書類
技人国ビザの新規入国・変更・更新申請のそれぞれの必要書類となります。
認定証明書・必要書類
認定証明書
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
認定証明書
カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
認定証明書
カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 履歴書(関連する仕事をした機関・内容・期間を記載)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - (a)(b)どちらかの、経歴を証明する文書
- (a)大学などの卒業証明書、同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- (b)在職証明書(関連する仕事をした期間を証明できるもの)
※大学などで関連科目を専攻した期間の記載された、学校からの証明書を含む
- IT技術者の場合
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出する場合は不要 - 【翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾やインテリアのデザイン・商品開発など】外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(※大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は必要なし) - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー) - 次のa~dのいずれかの資料
- (a)雇用契約書
- (b)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (c)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (d)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
認定証明書
カテゴリー4
新設機関など、上記に該当しない団体・個人
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 履歴書(関連する仕事をした機関・内容・期間を記載)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - (a)(b)どちらかの、経歴を証明する文書
- (a)大学などの卒業証明書、同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- (b)在職証明書(関連する仕事をした期間を証明できるもの)
※大学などで関連科目を専攻した期間の記載された、学校からの証明書を含む
- IT技術者の場合
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出する場合は不要 - 【翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾やインテリアのデザイン・商品開発など】外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(※大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は必要なし) - 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー) - 次のa~dのいずれかの資料
- (a)雇用契約書
- (b)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (c)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (d)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
在留資格変更・必要書類
在留資格変更
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
在留資格変更
カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
在留資格変更
カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 履歴書(関連する仕事をした機関・内容・期間を記載)
- (a)~(d)いずれかの、経歴を証明する文書
- (a)大学などの卒業証明書、同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- (b)在職証明書(関連する仕事をした期間を証明できるもの)
※大学などで関連科目を専攻した期間の記載された、学校からの証明書を含む
- (c)IT技術者の場合
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出する場合は不要 - (d)【翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾やインテリアのデザイン・商品開発など】外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(※大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は必要なし)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書 - 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー) - 次の1~4のいずれかの資料
- (1)雇用契約書
- (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (4)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
在留資格変更
カテゴリー4
新設機関など、上記に該当しない団体・個人
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 履歴書(関連する仕事をした機関・内容・期間を記載)
- (a)~(d)いずれかの、経歴を証明する文書
- (a)大学などの卒業証明書、同等以上の教育を受けたことを証明する文書
- (b)在職証明書(関連する仕事をした期間を証明できるもの)
※大学などで関連科目を専攻した期間の記載された、学校からの証明書を含む
- (c)IT技術者の場合
法務大臣が特例告示をもって定める「情報処理技術」に関する試験又は資格の合格証書又は資格証書
※専門士又は高度専門士の称号を付与されたことを証明する文書を提出する場合は不要 - (d)【翻訳・通訳・語学の指導・広報・宣伝・海外取引業務・服飾やインテリアのデザイン・商品開発など】外国の文化に基盤を有する思考又は感受性を必要とする業務の場合
関連する業務について3年以上の実務経験を証明する文書
(※大学を卒業した者が翻訳・通訳・語学の指導をする場合は必要なし)
- 専門学校を卒業し、専門士又は高度専門士の称号をもっている方
称号をもっていることを証明する文書
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー) - 次の1~4のいずれかの資料
- (1)雇用契約書
- (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (4)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
在留期間更新・必要書類
在留期間更新
カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
在留期間更新
カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
在留期間更新
カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
【転職後、初回の更新許可申請の場合】
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 次の1~4のいずれかの資料
- (1)雇用契約書
- (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (4)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
在留期間更新
カテゴリー4
新設機関など、上記に該当しない団体・個人
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- 派遣契約の方(申請人が被派遣者の場合)
派遣先での業務内容がわかる資料(雇用契約書などのコピー)
【転職後、初回の更新許可申請の場合】
- 会社の登記事項証明書
- 会社案内書(勤務先の沿革・役員・組織・事業内容などが記載されたもの)
- 直近年度の決算文書の写し
※新規事業の場合は事業計画書 - 次の1~4のいずれかの資料
- (1)雇用契約書
- (2)日本法人である会社の役員に就任する場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー - (3)外国法人内の日本支店に転勤する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書 - (4)会社以外の団体の役員に就任する場合
地位(担当業務)・期間・報酬額を示す所属団体の文書
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
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