技術・人文知識・国際業務はホテル、旅館で就労できる?

愛知県名古屋市で就労ビザである技術・人文知識・国際業務ビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

『技術・人文知識・国際業務』ビザでは技術系、翻訳・通訳など様々な職種での就労がありますが、その能力を生かしてホテルや旅館などで働くことも可能です。

しかし、客室の掃除だけの業務など、技術・人文知識・国際業務の活動ではないものは不許可となってしまいます。では、例えばどのような業務ならば良いのか、具体的な許可・不許可の例は次のようになります。

Aさん

外国人観光客が多く利用する日本のホテル勤務

  • 学歴:母国で大学の観光学科を卒業
  • 報酬:月給約22万円
  • 業務:外国語を使ったフロント業務、外国人観光客担当としてホテル内の施設案内
Bさん

母国からの観光客が多く利用する日本の旅館勤務

  • 学歴:母国で大学を卒業
  • 報酬:月給約20万円
  • 業務:集客拡大のための母国旅行会社との交渉のための通訳・翻訳、従業員に対する外国語指導
Cさん

空港に隣接する日本のホテル勤務

  • 学歴:日本で経済学を専攻して大学を卒業
  • 報酬:月給約25万円
  • 業務:集客拡大のためのマーケティングリサーチ、外国人観光客向けの広報・宣伝(ホームページ作成など)
Dさん

外国人観光客が多く利用する日本のホテル勤務

  • 学歴:日本で経営学を専攻して大学を卒業
  • 報酬:月給約30万円 ※総合職(幹部候補生)として採用後、2か月の研修・4か月のフロントやレストランでの接客研修あり
  • 業務:外国語を使ったフロント業務、外国人観光客からの要望対応、宿泊プランの企画立案
Eさん

外国人観光客が多く利用する日本の旅館勤務

  • 学歴:日本の専門学校で日本語の翻訳・通訳コースを専攻して卒業。専門士の称号を付与された
  • 報酬:月給約20万円
  • 業務:フロントでの外国語を使った案内、外国語版ホームペ-ジの作成、旅館内の案内を多言語表示するための翻訳など
Fさん

宿泊客の多くを外国人が占めているホテル勤務

  • 学歴:日本の専門学校でホテルサービスやビジネス実務を専攻。専門士の称号を付与された
  • 報酬:月給約20万円
  • 業務:専門学校で修得した知識を活かしてのフロント業務や、宿泊プランの企画立案など
Gさん

国際的に知名度の高い日本のホテル勤務

  • 経歴:海外のホテル・レストランでマネジメント業務を10年間していた
  • 報酬:月給約60万円
  • 業務:レストランのコンセプトデザイン、宣伝・広報に係る業務
Aさん

日本のホテルに採用

  • 学歴:母国で経済学を専攻して大学を卒業
  • 予定業務:宿泊客の荷物の運搬、客室の清掃業務
  • 不許可理由:「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務ではないため
Bさん

日本の旅館に採用

  • 学歴:母国で日本語学を専攻して大学を卒業
  • 予定業務:外国人宿泊客の通訳業務
  • 不許可理由:その旅館の外国人宿泊客の多くが使う言語は、Bさんの母国語と違うため、Bさんが母国語を使う業務に十分な業務量がないと判断された
Cさん

新規に設立された日本のホテル採用

  • 学歴:日本で商学を専攻して大学を卒業
  • 予定業務:駐車誘導、レストランでの料理の配膳・片付け
  • 不許可理由:「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務ではないため
Dさん

日本の旅館採用

  • 学歴:日本で法学を専攻して大学を卒業
  • 報酬:月給約15万円
  • 予定業務:フロントでの外国語を使った予約対応、外国人宿泊客の館内案内など
  • 不許可理由:Dさんと同じ時期に採用され、同じ業務を行う日本人従業員は月給約20万円であった。報酬額が違うことについて合理的な理由も認められなかったため、日本人が従事する場合と同等額以上の報酬があると認められないため
Eさん

日本の旅館採用

  • 学歴:日本の専門学校において服飾デザイン学科を卒業。専門士の称号を付与された
  • 予定業務:フロントでの受付業務
  • 不許可理由:専門学校での専攻科目と、予定業務との間に関連性がないため
Fさん

日本のホテル採用

  • 学歴:日本の専門学校でホテルサービスやビジネス実務等を専攻。専門士の称号を付与された
  • 予定業務:フロント業務
  • 不許可理由:採用後最初の2年間は実務研修としてレストランでの配膳や客室の清掃業務をすることが明らかになり、「技術・人文知識・国際業務」には該当しない業務が在留期間の大半を占めることとなるため

学歴の面では条件を満たしていたが、不許可になった事例に共通する多くが、次の3つになります。

  • 予定する業務が、技術・人文知識・国際業務の業務に該当していない
  • 技人国ビザの要件である『日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬』がない
  • 専門学校の専攻科目と関連性がない

日本人が従事する場合に受ける報酬と同等額以上の報酬など、自分の問題ではなく就職先が決めたことで不許可になってしまうこともあります。しかし、外国人側も、採用した側にも残念な結果になってしまいますので、お互い契約・業務内容の確認をしっかりすることが大切です。

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愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)