特定技能外国人の転職・失業【特定技能ビザで転職は可能か】

特定技能ビザの外国人は、転職はできますが、注意事項があります。同じ『特定技能』ビザの範囲の中で転職するからといって、自由に転職できるわけではありません。

特定技能ビザの範囲内の転職が認められるケースは限られていますので、ご注意ください。

特定技能外国人は、ある程度の知識や経験を必要とし、また、熟練した技能をもっていることが求められます。特定技能1号になるときに試験に合格するか、もしくは技能実習生として数年間業務をしてきた経験があるはずです。

そのため、同じ分野の中でも転職先の業務に対応する技能を持っている必要があります。

「建設」、「飲食料品製造業」などの12分野の中でも業務区分がわけられていて、転職ができるのは以下のようになります。

  • 同じ業務区分である
  • 試験などでその技能水準の共通性が確認されている業務区分間

12分野それぞれに業務区分というものがあります。業務区分が1つだけの分野もありますし、何個かある分野もあります。

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業や建設分野は業務区分が何種類かありますので、転職の際は気をつけなければなりません。

介護
【1業務区分】

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)
※訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング
【1業務区分】

建築物内部の清掃

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
【3業務区分】

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

建設
【3業務区分】

  • 土木
  • 建築
  • ライフライン・設備

造船・舶用工業
【6業務区分】

  • 溶接
  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

自動車整備
【1業務区分】

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

航空
【2業務区分】

  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務など)

宿泊
【1業務区分】

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供

農業
【2業務区分】

  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

漁業
【2業務区分】

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

飲食料品製造業
【1業務区分】

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業
【1業務区分】

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

分野ごとで問い合わせ先が違いますのでお気をつけください。

在留資格「特定技能」についての問い合わせ先
(出入国在留管理庁HP)

受入れ機関や分野を変更する場合は、同じ『特定技能1号』でも、入管に在留資格変更許可申請をする必要があります。パスポートに添付の指定書に記載されていることと違う活動をする場合は、変更申請をしなければなりません。

特定技能ビザで失業した場合、すぐに母国へ帰国しなければならないわけではありません。

就職活動をするのであれば、在留期間内は在留できますが、3か月以上就職先を探さず、正当な理由もなく3か月以上「特定技能」の活動をしていない場合、在留資格が取消しになる場合もあります。

失業保険がもらえる場合もありますので、管轄のハローワークに問い合わせをしてみると良いでしょう。

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理

TEL:052-990-2805
E-MAIL:info@riri-office.com
月-金 9:00-19:00 土日祝・予約にて対応可

出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)