家族滞在から永住者へ申請に必要な書類一覧

家族滞在の在留資格をお持ちの方が、永住ビザを取得するには、どうすればよいのか?条件や必要書類、必要となる在留期間をご説明いたします。

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化申請サポートをしている、りりぃ行政書士事務所です。
家族滞在から永住者へ、ご家族みんなで永住許可をとりたい、取得方法がわからない方などのご相談を受け付けております。

家族滞在から永住申請は、扶養者と一緒ならできる

在留資格『家族滞在』をお持ちの方が永住申請をしたい場合、扶養者と一緒ならばできます。ただし、一定の条件に該当する必要があります。

家族滞在の方ひとりだけで永住者の申請はまず許可されないでしょう。
家族滞在とは、本体である扶養者の扶養を受けて生活する在留資格なので、扶養者とともに永住申請するのが自然な流れとなります。

家族滞在から永住申請するのに必要な在留期間とは

家族滞在から永住申請をするのに必要な在留期間は、一般的な永住申請よりも短くなります。

一般的には引き続き10年以上の在留などが必要ですが、家族滞在の場合は次のとおりです。

家族滞在に必要な在留期間

本体である扶養者が永住者になったとみなして申請できるため、永住者の配偶者等に必要な在留期間で申請できます。具体的には、以下のようになります。

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している
  • その実子等の場合は1年以上日本に継続して在留している

「実体を伴った婚姻生活」とは、両国で法的に結婚している、同居している(特別な理由がない限り)、虚偽の結婚ではなく実際に結婚生活を送っていることです。

もちろん、本体である扶養者の方が永住申請できるタイミングで一緒に申請するので、そちらも重要になってきます。

現在お持ちの在留カードの期間「3年」が必要

もうひとつ、在留期間で必要な条件があります。今『家族滞在』として持っている在留カードの在留期間が、「3年」以上であることも必要です。

婚姻生活が3年以上続き、1年以上引き続き日本に在留していても、この在留カードの在留期間が1年などの方は、まだ申請できません。次回の更新時に3年をもらってからの申請になります。

家族同時で永住申請をしないとどうなるのか

本体である扶養者のみ永住許可をとり、家族が一緒に永住申請しない場合、家族滞在ビザから在留資格の変更をする必要があります。

「家族滞在」は、本体である扶養者が就労資格や留学のときに、扶養を受ける者として許可される在留資格になります。
これは扶養者が永住者である場合には該当しないので、「永住者の配偶者等」や「定住者」などに変更しなければなりません。
子どもが成人している場合、該当する在留資格がない場合もあります。そのような場合には永住申請のタイミングを考える必要があります。

資格外活動の時間オーバーに気を付ける

週28時間以内の資格外活動許可をとっている方は、時間を守ることが必要です。本体である扶養者にも影響が出てしまいますので、お気を付けください。

永住者になれば、法律の範囲内であれば時間制限や職種の制限なく働けるようになります。それまでは週28時間以内のルールは守ることが大切です。

交通違反に気を付ける

交通違反も、数が多いと不許可の原因となります。もっとも、軽微な違反ならまだしも、酒気帯び運転・無免許運転などの重い違反をすると、法律を守っているとはいえないので、許可が難しくなるでしょう。

家族滞在から永住者への必要書類はこちら

  • 永住許可申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm) 
  • 理由書(様式自由)
    ※日本語以外の場合、翻訳文必要
  • 身分関係を証明できる(a)~(e)のいずれかの資料
    (a)戸籍謄本(全部事項証明書)
    (b)出生証明書
    (c)婚姻証明書
    (d)認知届の記載事項証明書
    (e)上記(a)~(d)に準ずるもの
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
    (※マイナンバー省略・他は省略なし)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明できる(a)~(c)のいずれかの資料
    (a)会社等に勤務している場合
     在職証明書
    (b)自営業等である場合
     確定申告書控えの写し 
     営業許可書の写し(ある場合)
    (c)その他の場合 
     職業に係る説明書(書式自由)+その立証資料

【直近(過去5年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する次の資料

  • 直近5年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    ※5年分ない場合は、発行できる最長期間
  • 直近5年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
    直近5年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※対象期間の指定は不要
  • 預貯金通帳のコピー
    (取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelなど加工できるものはNG)
  • 他に所得を証明できるもの
    (預貯金通帳のコピーが提出できない場合)

【申請人及び申請人を扶養する方の①ねんきん、②健康保険の保険料の納付状況を証明する資料
※基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出 

  • ①直近2年間の年金の保険料の納付状況を証明する資料
  • 直近2年間で厚生年金などに加入している方
    (a)(b)どちらか
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 直近2年間で厚生年金+国民年金加入の方
    (a)(b)どちらか+(c)
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    (c)国民年金保険料領収証書のコピー
  • 直近2年間すべて国民年金加入の方
    国民年金保険料領収証書のコピー
    提出することが困難な場合は、理由書+ねんきん定期便又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を提出
  • ②直近2年間の健康保険料の納付状況を証明する資料
  • 現在、国民健康保険以外の健康保険に加入
    健康保険被保険者証のコピー
  • 現在国民健康保険に加入中の方
    国民健康保険被保険者証のコピー
  • 直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
    国民健康保険料(税)納付証明書
    国民健康保険料(税)領収証書のコピー(提出が困難な方は、理由書を提出)
  • 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    (a)または(b)を提出
    (a)健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー(※直近2年間のうち事業主である期間)
    (b)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

  • 申請人又は申請人を扶養する方の資産を証明する次のいずれかの資料
    (a)預貯金通帳の写し(取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelなど加工できるものはNG)
    (b)不動産の登記事項証明書
    (c)上記(a)(b)に準ずるもの
  • パスポート又は在留資格証明書(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 資格外活動許可書(提示)
    ※許可書を交付されている場合
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分を証明できる書類
    (運転免許証コピーなど)
  • 了解書
  • 日本への貢献に関する資料(※ある場合のみ)
    表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
    所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
    各分野において貢献があることに関する資料

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)