【高卒から就職のビザ】家族滞在から定住者へ変更の条件

家族滞在ビザから定住者ビザへの変更はできるのか?

愛知県名古屋市でビザ申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
家族滞在ビザをお持ちの外国人の方で、高校卒業後に日本で就職をしたい方・就職を考えている方の在留資格はどうなるのか?の疑問にお答えします。

就労するためにはビザ変更が必要

高校卒業後に就労するためにはビザの変更が必要です。なぜなら、『家族滞在』では資格外活動の許可で週28時間以内しか働けないからです。この範囲を超えて働く場合は、就労できるビザに変更しなければなりません。

就労ビザで多い『技術・人文知識・国際業務』に必要な大学卒業などの学歴要件には該当しませんが、『定住者』『特定活動』の条件に該当すれば、在留資格の変更が認められる場合があります。

また、『定住者』は就労制限がないので、『技術・人文知識・国際業務』などより幅広い業種で活躍できます。

本来は定住者は日系の方や関連する方々の在留資格ですが、特別な事情を考慮して、家族滞在から「定住者」「特定活動」へ変更申請が可能です。

家族滞在から定住者への在留資格変更の条件

家族滞在から定住者への在留資格の変更には条件があります。

  • 年齢による条件
  • 就労先が決定している
  • 公的義務を履行している

①年齢による条件

年齢による条件は、17歳までに日本に入国し、『家族滞在』の在留資格をお持ちの方で、高校卒業後に日本で就職希望の方が対象となります。

※『留学』など、現在の在留資格が『家族滞在』でなくても、家族滞在の在留資格に該当性がある方は、同じく対象となります。

②就労先が決定している

内定を含め、就労先が決まっていることが条件になります。

就労先において、資格外活動の範囲である週28時間を超えて就労することが必要です。

➂公的義務を履行している

住居地の届出など、きちんと公的義務を履行している必要があります。

定住者に変更できる場合と特定活動になる場合

上の3つの条件に当てはまる方でも、定住者へ変更申請可能な方と、特定活動への変更申請になる方で分かれます。

定住者へ変更申請可能な場合

定住者へ変更可能な場合は、次のとおりです。

  • 日本の義務教育を修了している
  • 日本の高等学校を卒業している・卒業見込みである

日本の小学校・中学校を卒業していることです。中学校には夜間中学も含みます。

高等学校は定時制課程、通信課程を含みます。

特定活動へ変更申請可能な場合

特定活動へ変更可能な場合は、次のとおりです。

  • 日本の高等学校を卒業している・卒業見込みである
  • 高等学校に編入している場合
    卒業+日本語能力試験N2程度の日本語能力
  • 扶養者が身元保証人として在留している

日本の小学校を卒業していない方は、中学校、高等学校を卒業していても『特定活動』への変更となります。

高等学校に編入している方は、次のいずれかの試験で日本語能力を証明する必要があります。
日本語能力試験N2以上
BJTビジネス日本語能力テスト400点以上

入管申請に必要な書類

入管申請に必要な書類は、定住者への変更申請の場合と、特定活動への変更申請で違いますのでご注意ください。

定住者へ変更・必要書類

定住者へ変更・必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm)
  • 履歴書(日本の小学校・中学校を修了した経歴を記載)
  • 卒業証書のコピー又は卒業証明書(日本の小学校・中学校を卒業している証明)
  • 日本の高等学校を卒業・卒業見込みであることを証明する書類
  • 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書など日本企業に雇用されることを証明する資料
    ※内定通知書に雇用期間・雇用形態・給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料
  • 身元保証書
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの)※マイナンバー省略・それ以外は省略なし
  • パスポート・在留カード(提示)

特定活動へ変更・必要書類

特定活動へ変更・必要書類

  • 在留資格変更許可申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm)
  • 履歴書(日本の高等学校への入学日を記載)
  • 日本の高等学校の在学証明書(入学日の記載があるもの)
  • 高等学校に編入した方は次のどちらかを証明する資料
    ・日本語能力試験N2以上
    ・BJTビジネス日本語能力テスト400点以上
  • 日本の高等学校を卒業・卒業見込みであることを証明する書類
  • 雇用契約書、労働条件通知書、内定通知書など日本企業に雇用されることを証明する資料
    ※内定通知書に雇用期間・雇用形態・給与の記載がない場合は、これらが分かる求人票等の資料
  • 扶養者を保証人とする身元保証書
  • 住民票(世帯全員の記載のあるもの)※マイナンバー省略・それ以外は省略なし
  • パスポート・在留カード(提示)

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)