愛知県名古屋市で帰化申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

日本国籍取得

丁寧なヒアリングによる帰化申請サポート
愛知、岐阜、三重対応

  • 忙しくて時間がないので、効率よく申請したい
  • 自分が帰化できる条件に当てはまるかわからない
  • 自分で申請してみたが、不許可だった

など申請、再申請をお考えの方は、一度ご相談ください。

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受付時間:9:00~19:00 
(土日祝は事前予約にて受付可能)

24時間受付 
(1営業日以内にご連絡いたします)

当事務所に依頼するメリット

①法務局の担当者との面談での心構えなど、総合的にアドバイスを致します

担当官との面接での不安を減らします。また、一人一人違う環境・家族構成の中でどのように申請をすれば良いか、ご提案致します。

②効率良いスケジュールで書類収集

集める書類には、有効期限があるものもあります。また、国籍や家族構成によってそれぞれ収集書類も変わります。

③女性行政書士が最初のご相談から帰化後の手続きのご案内まで、引き続き担当します

途中で担当者が変わることがないので、相談しやすい環境です。

初回相談無料(30分)

まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回30分程度 無料
・ご相談 ¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。

帰化申請の手続きと必要書類

     目次

 01 帰化とは?
 02 帰化申請の条件
 
03 簡易帰化で申請が可能な方
   住所条件の緩和
   住所+能力条件の緩和
   住所+能力+生計条件の緩和
 04 帰化申請 必要書類
   提出書類の基本事項
   注意事項 
   提出書類一覧
 05 帰化の費用はいくらか?
 06 料金一覧
 
07 ご相談・お問い合わせ
 08 りりぃ行政書士事務所について

帰化とは?

帰化とは、わかりやすくいうと、外国人が日本国籍を取得することです。日本国籍を持っていない外国の方が法務大臣の許可を得ることで、日本国籍を与えられます。

帰化の申請は法務局となりますが、お住まいの地域によって申請先が違います。

住所地を管轄する法務局、地方法務局はこちら(法務省のサイトへ移動します)⇒
法務省:国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など) (moj.go.jp)

在留資格申請(VISA申請)のように、入管に申請ではないので、ご注意ください。

帰化申請の条件

下記の①~⑥の条件に加えて、日本語能力(会話+読み書き)も必要です。審査官との面接や、必要な場合は日本語テストもありますので、小学校3年生程度の日本語レベルは必要となります。

また、特別永住者の方、日本人の配偶者の方などは下記①~⑥より簡易な条件で帰化申請できます。
2.簡易帰化もご覧ください。こちらも日本語能力が必要なことは変わりません。

自分が帰化できる条件に当てはまるか?わからない方は、一度ご相談ください。

①住所条件

引き続き5年以上日本に住所があることが必要です。5年のうちで、1回の出国が長期間であったり、1年間の出国合計が100日以上だった年があると、不許可になりやすくなってしまいます。

就労可能な在留資格で3年以上就労している、税金を納めていることも必要です。

②能力条件

日本の成人年齢である18歳以上であり、また、自国の成人年齢以上であることが必要です。

③素行条件

素行が善良であることが必要です。犯罪歴、交通違反歴、不法滞在歴、また、税金を納めているか、社会への迷惑があるか、などを見られます。

④生計条件

日本で暮らすための生活費があるかをみられます。申請者だけでなく、配偶者や生活費を一緒にする親族が、資産や安定収入があれば良いです。
会社経営者などは、経営状況も審査対象です。

⑤重国籍防止条件

日本は二重国籍を認めていないので、日本国籍を取得することによって、自分の国籍を失う必要があります。例外で、本人の意思ではその国の国籍離脱ができない場合は、この条件に当てはまらなくても帰化が許可になる時もあります。

また、無国籍の方もこの条件に当てはまります。

⑥憲法を守る条件

日本政府を暴力で破壊することを計画、主張したり、そのような団体を作ったり、入ったりの活動をする方は帰化できません。

簡易帰化で申請が可能な方

特別永住者の方や、日本人の夫、妻がいる方などでこちらの簡易帰化の条件に当てはまる方は、帰化申請ができます。簡易といっても、書類が少なくなるわけではありませんのでご注意ください。

一般帰化の条件にあてはまらない方でも、簡易帰化申請では住所条件、能力条件、生計条件が緩和されます。

具体的には、次の条件に当てはまる方は、帰化申請が可能です。

1.住所条件の緩和 で申請可能な方

  • 日本人であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に居住している方
  • 日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に居住している方
  • 日本で生まれた者で、父親か母親(養父母を除く)どちらかが日本で生まれた方
  • 引き続き10年以上日本に居住し、1年の就労歴がある方(就労要件の緩和)


2.住所+能力条件の緩和 で申請可能な方

  • 日本人の配偶者で、引き続き3年以上日本に居住し、現在も日本に住所がある方
  • 日本人の配偶者で、結婚から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所がある方

 

3.住所+能力+生計条件の緩和 で申請可能な方

  • 日本人の子(養子を除く)で日本に住所がある方
  • 日本人の養子で引き続き1年以上日本に住所がある方(養子縁組の時に本国法で未成年であった者)
  • 日本の国籍を失った者で、日本に住所がある方(日本に帰化した後、日本の国籍を失った者を除く)
  • 日本で生まれ、かつ、生まれた時から国籍がない者でその時から引き続き3年以上日本に住所がある方

帰化申請 必要書類

1.提出書類の基本事項

提出書類は国籍、会社員、事業主など人によって違ってきます。
原則2通必要です。(1通は原本、もう1通はコピーで可)
※パスポートや免許証のように、原本を提出できないものは、コピーを2部提出(提出の時に原本を持参)となります。

【帰化の動機書】のみ、自筆で作成し、パソコン不可です。それ以外はパソコンで作成できます。

外国語で記載されている本国書類などは、すべてA4版の翻訳文が必要です。
(翻訳者の氏名、住所、翻訳年月日を記載)

2.注意事項

  • 記載すべきことを記載しなかったり、虚偽の記載があると、これにより許可されないことがあります
  • 提出書類でも、法務局の担当官との面接の時も、本当のことを記載、受け答えすることが大切です

集める書類には、有効期限があるものもございます。当事務所では、効率よいスケジュールで収集致します。ぜひご相談下さい。

3.提出書類一覧

作成が必要な書類

帰化許可申請書
親族の概要を記載した書面
  親族の範囲:同居親族、配偶者(元配偶者を含む)、
  親、子(養親・養子を含む)、兄弟姉妹、配偶者の両親
  内縁の夫(妻)、婚約者 (死亡者についても記載)
履歴書
  15歳未満は不要
  居住歴、学歴、職歴、身分歴,出入国歴 など
■帰化の動機書
  申請者本人が自筆(パソコン不可)
  特別永住者は不要
  15歳未満は不要
■宣誓書
  受付の際に申請者本人が自筆で署名
  15歳未満は不要
■生計の概要を記載した書面
  申請者、配偶者、生計を同じくする親族の
  収入・支出関係、資産関係など
■事業の概要を記載した書面
略図 自宅付近
    勤務先付近
    事業所付近

集める書類

■運転免許証(表・裏)
■パスポート(新・旧)
■帰化許可申請書に貼る写真
  (5cmx5cm)
  15歳未満は、父母と一緒に撮影
■住まいの賃貸借契約書
■預金通帳
■年金保険料の納付証明書
  ねんきん定期便
  年金保険料の領収書など
■最終卒業証明書
■在学証明書
■技能・資格証明書
■国籍・身分関係を証する書面
  本国の戸(除)籍謄本
  家族関係登録簿に基づく証明書
  国籍証明書
  出生証明書
  婚姻証明書(本人、父母)
  親族関係証明書
  その他(父母の死亡証明書など)
  出生届書
  死亡届書
  婚姻届書
  離婚届書
  養子縁組・認知届・親権を証する書面・裁判書
  日本の戸(除)籍謄本(必要な方)
  など  
■住民票
■在勤及び給与証明書
■土地・建物登記事項証明書
■運転記録証明書
 (または運転免許経歴証明書)
■会社等法人の登記事項証明書
■営業許可書・免許書類
■納税証明書等
 ・個人
  源泉徴収票
  確定申告書(控え・決算報告書含む)
  所得税の納税証明書
  事業税の納税証明書
  消費税の納税証明書
  都道府県・市区町村民税の納税証明書、課税証明書
  又は非課税証明書
  納付書の写し
 
 ・法人
  確定申告書(控え・写し)
  決算報告書
  法人税の納税証明書
  法人事業税の納税証明書
  消費税の納税証明書
  法人都道府県民税の納税証明書
  法人市区町村民税の納税証明書
  源泉徴収簿の写し、納付書の写し
■その他
  スナップ写真
  診断書
  感謝状 など

※人によって提出書類が違いますので、法務局の担当者から上記の表に記載されていない追加書類の提出を求められる場合がありますので、ご注意ください。

帰化の費用はいくらかかるか?

帰化申請にかかる費用ですが、法務局へ払う手数料などは一切ありません。

当事務所にご依頼いただく場合は、次の『料金一覧』の項目の費用となります。また、法務局での面接や全体の流れ等のご説明も致します。

全てご自分で申請される方は、書類を取得する手数料や、交通費くらいとなります。

料金一覧

会社員
給与所得者
¥180,000
税込(¥198,000)
経営者、役員
事業主
¥200,000
税込(¥220,000)
同居家族
1名追加
¥50,000
税込(¥55,000)
15歳未満の
こども同時申請
¥10,000
税込(¥11,000)
オプション
翻訳
/A4用紙1枚
¥5,000
税込(¥5,500)
法人追加
/1社
¥20,000
税込(¥22,000)

※他は別途お見積り致します

ご相談、お問い合わせ

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