愛知県名古屋市で高度専門職ビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

高度専門職とは何か?初めから「5年」の在留期間が与えられ、永住申請をするのにも要件が大幅に緩和されます。他にも優遇措置があります。

高度専門職、また、高度人材のポイントとは何かをご説明いたします。

高度人材のポイント制とは

高度外国人材の受入れを促進するため、高度外国人材に対しポイント制を活用した出入国在留管理上の優遇措置を講ずる制度が平成24年より始まりました。

これは、就労資格を取得できる外国人の中で、特に優れた人材を優遇的に取り扱おうとする制度です。就労資格を取得できない外国人、すなわち、いわゆる単純労働などいずれの就労資格にも該当しない活動を行おうとする方や、いずれかの就労資格に該当はしても学歴・報酬等の基準を満たさない方は、対象となりません。

高度外国人材の活動内容は、次の3つに分類されます。

3つの高度外国人材の活動内容

  • 「高度学術研究活動」→高度専門職1号イ
  • 「高度専門・技術活動」→高度専門職1号ロ
  • 「高度経営・管理活動」→高度専門職1号ハ

それぞれの特性に応じて、「学歴」「職歴」「年収」などの項目ごとにポイントを設け、ポイントの合計が70点以上に達した場合に「高度外国人材」と認められ、出入国在留管理上の優遇措置が与えられます。

また、高度専門職には1号と2号があり、2号は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象になります。

出入国在留管理上の優遇措置の内容

高度専門職の方の、出入国在留管理上の優遇措置は、高度専門職1号・2号で次の通りとなります。

複合的な在留活動の許容

通常は、許可された1つの在留資格で認められている活動しかできませんが、高度外国人材は、大学での研究活動と併せて関連する事業を経営する活動を行うなど、複数の在留資格にまたがるような活動を行うことができます。

在留期間「5年」の付与

高度外国人材の方は、法律上の最長の在留期間である「5年」が一律に与えられます。
通常は初めての在留資格を許可されると、「1年」などが多いですが、こちらは初めから5年の許可が与えられます。
なお、更新申請によってこの期間は更新できます。

在留歴に係る永住許可要件の緩和

通常、永住許可には原則引き続き10年以上日本に在留している必要があります。
しかし、高度人材の場合、永住許可を受けるための在留要件が緩和されます。

  • 高度外国人材として引き続き3年間活動している場合
  • 高度外国人材のポイントが80点以上の方

     

高度外国人材の活動を引き続き1年間行っている場合に、永住許可の対象

配偶者の就労

配偶者としての在留資格をもって在留する外国人が、「教育」、「技術・人文知識・国際業務」などの在留資格を希望する場合には、学歴・職歴などの要件を満たす必要があります。

高度外国人材の配偶者の場合、学歴・職歴などの要件を満たさない場合でも、これらの在留資格に該当する活動を行うことができます。

一定の条件の下での親の帯同

現行制度では、就労を目的とする在留資格で在留する外国人の親の受入れは認められませんが

1.高度外国人材又はその配偶者の7歳未満の子(養子を含む)を養育する場合
2.高度外国人材の妊娠中の配偶者又は妊娠中の高度外国人材本人の介助等を行う場合

については、次の要件の下で、高度外国人材又はその配偶者の親(養親を含む)の入国・在留が認められます。

【要件】

  • 高度外国人材の世帯年収が800万円以上
    (※高度外国人材本人とその配偶者の年収を合算したもの)
  • 高度外国人材と同居すること
  • 高度外国人材又はその配偶者のどちらかの親に限る

一定の条件の下での家事使用人の帯同

外国人の家事使用人の雇用は、通常、在留資格「経営・管理」「法律・会計業務」などの一部の方にしか認められていません。
しかし、高度外国人材は一定の要件の下で、外国人の家事使用人を帯同することができます。

【要件】

1.入国帯同型 外国で雇用していた家事使用人を引き続き雇用する場合

  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 高度外国人材と共に本邦へ入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用されていた者であること
  • 高度外国人材が先に本邦に入国する場合は、帯同する家事使用人が本邦入国前に1年以上当該高度外国人材に雇用され、かつ、当該高度外国人材が本邦へ入国後、引き続き当該高度外国人材又は当該高度外国人材が本邦入国前に同居していた親族に雇用されている者であること
  • 高度外国人材が本邦から出国する場合、共に出国することが予定されていること

(2) 家庭事情型 (1) 以外の家事使用人を雇用する場合

  • 高度外国人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は1名まで
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること
  • 家庭の事情(申請の時点において、13歳未満の子又は病気等により日常の家事に従事することができない配偶者を有すること)が存在すること

(3) 金融人材型 投資運用業等に従事する金融人材が家事使用人を雇用する場合

  • 金融人材の世帯年収が1,000万円以上あること
  • 帯同できる家事使用人は2名まで(ただし2名の場合は、世帯年収が3,000万円以上の場合に限る)
  • 家事使用人に対して月額20万円以上の報酬を支払うことを予定していること

入国・在留手続の優先処理

高度外国人材に対する入国・在留審査は、優先的に早期処理が行われます。

  • 入国事前審査に係る申請→申請受理から10日以内を目途
  • 在留審査に係る申請→申請受理から5日以内を目途

提出資料等の詳細を確認する必要がある場合などは、目処とする審査期間を超えることがあります。

  1. 「高度専門職1号」の活動と併せてほぼ全ての就労資格の活動を行うことができる
  2. 在留期間が無期限となる
  3. 上記「高度専門職1号」の➂~⑥までの優遇措置が受けられる

※「高度専門職2号」は「高度専門職1号」で3年以上活動を行っていた方が対象

活動分野ごとでポイント計算が違う

ポイント計算は、自分が従事している・しようとする業務の分野ごとで細かい違いがあります。該当する活動分野のポイント計算を行って下さい。

  • 「高度学術研究活動」→高度専門職1号イ
  • 「高度専門・技術活動」→高度専門職1号ロ
  • 「高度経営・管理活動」→高度専門職1号ハ

通常多いのが『技術・人文知識・国際業務』に該当する職種ですが、【国際業務】に当たるものは、高度専門職には該当しませんのでご注意ください。

高度専門職の3つの分野の活動内容

3つの分野の活動内容は、高度専門職1号イ・ロ・ハで次のようになります。

高度学術研究活動

日本の公私の機関との契約に基づいて、大学等の教育機関で教育をする活動や、民間企業の研究所で研究をする活動など

また、これらの活動と併せて、教育や研究の成果を生かして事業を起こし自ら経営することも可能です。

高度専門・技術活動

日本の公私の機関との契約に基づいて、自然科学・人文科学の分野に関する専門的な知識・技術を必要とする業務に従事する活動

例えば、所属する企業において、技術者として製品開発業務に携わる一方、セールス・プロモーション等の企画立案業務を行う活動など

また、これらの活動と併せて、これらの活動と関連する事業を起こし自ら経営することも可能です。

高度経営・管理活動

会社の経営や、弁護士事務所・監査法人事務所などを経営・管理する活動が該当します。

また、これらの活動と併せて、これらの会社・事務所の事業と関連のある事業を起こし自ら経営することも可能です。

会社の経営に関する重要事項の決定、業務の執行、監査の業務に従事する役員、部に相当する以上の内部組織の管理的業務に従事する管理職員等、活動実態として会社の経営・管理活動を行う者が該当します。

大企業の役員しか認められないわけではなく、会社の規模や役員であるかどうかは要件ではありません。

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)