高度人材からの永住申請について解説

高度人材である在留資格『高度専門職』の方が永住申請するには、どうすれば良いのか。条件や必要な在留期間、必要な高度人材ポイントなどをご説明いたします。

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
高度専門職から永住者に変更を希望の方、迷っている方におすすめの記事です。

高度人材から永住者になるメリット・デメリット

高度専門職の方が永住者になるメリット・デメリットを確認していきます。まずはメリットからです。

就労制限が完全になくなります。高度専門職の在留資格に適合する業務かどうかを考える必要がなくなります。
高度専門職では、高度専門職の活動とともにその活動に関連する事業を経営することができますが、例えば、IT起業の役員が飲食業を経営することは、関連性がないためできません。
永住者になると、こういった制限が完全になくなります。

また、所属機関が変わるごとに変更申請をするという煩わしさがなくなります。所属機関に関する届出をする必要がなくなります。

高度専門職の配偶者の方が『特定活動』で就労する場合の職種は限られています。
「研究」「教育」「技術・人文知識・国際業務」「興業」の範囲の中での就労に限られます。

高度専門職の配偶者や子供が『家族滞在』の場合は、就労不可であり、資格外活動の許可をとっても、週28時間以内の就労となります。

ご家族そろって永住者となれば、配偶者や子供も就労制限を気にすることなく、転職や起業も自由になります。

もし、ご家族そろって永住申請ができない事情があり、現在『高度専門職』の方のみが永住者となった場合、配偶者や子供は『永住者の配偶者等』に変更することになります。
この『永住者の配偶者等』は就労制限がありません。また、その後に永住許可申請がしやすくなります。
子供が大きくなっても日本に住む場合など、この就労面でのメリットは大きいです。

高度専門職1号は在留期間が一律「5年」をもらえますが、永住者になると無期限となります。

デメリットは、大きくは次の2つです。

  • 親を呼べなくなること
  • 家事使用人(お手伝いさん)を雇用していた方は、続けて雇用できなくなること

しかし、高度専門職で親を呼ぶのにも一定の条件があるので、これらに関係のない方は永住許可申請をしても支障がないでしょう。

【高度専門職の方が親を呼ぶ条件】(高度専門職の方または配偶者の親を呼べます)
次のすべてに当てはまる必要があります。

  • 高度専門職の方と同居すること
  • 世帯年収が800万円以上(高度専門職の方と配偶者の合計年収)
  • (a)(b)どちらか
    • (a)高度専門職の方・配偶者の7歳未満の子の養育を行う
    • (b)高度専門職の方又は配偶者が妊娠中で、親が家事などを助ける
  • 呼ぼうとする父・母が『特定活動告示34号』の活動で在留していない

※すでに親が他の在留資格で日本に在留している場合は、7歳未満の子の養育を行うこと・妊娠中の者を親が助けることを、3か月以上継続して行う予定であること

7歳未満の子を親と一緒に育てたい方や、家事使用人の雇用を続けたい方は、永住者になると雇用ができなくなるというデメリットがあります。

永住権を取得できる条件とは

高度人材ビザから永住権を取得する条件は、次の6つになります。ひとつずつ詳しくみていきます。

法律を守り、日常生活でも住民として社会的に非難されることのない生活をしていること

具体的には、以下のようなことです。
・生活保護を受給していない
・将来にわたって自活し、安定的な収入が続くことが可能である
・本人に収入がなくても、世帯単位で収入、預貯金、不動産等の資産がある

高度専門職の方は年収に関して問題のある方は少ないと思います。また、何らかの技術をお持ちであることから、こちらの条件は大丈夫な可能性が高いでしょう。

ただし、扶養人数が多いと人数分の収入を求められますのでご注意ください。永住許可に必要な年収は、300万円+扶養家族一人につき70万円程度と考えておくと良いです。

※現在、預貯金がないからといって突然口座に大きな金額を入れることはやめた方が良いです。むしろ疑われることでしょう。
それよりも、安定継続して収入が入ることの方が大切になってきます。

高度専門職の方が永住申請をする場合、次のいずれかの在留期間が必要です。

  • 高度人材ポイントを有している方
  • 日本人や永住者・特別永住者と婚姻している方
  • 特別高度人材の基準に該当する方

■高度人材ポイントを有している方

高度人材ポイント70点以上・80点以上

  • 高度専門職ポイント計算で70点以上有している方で、『高度人材外国人』として3年以上継続して日本に在留していること
  • 高度専門職ポイント計算で80点以上有している方で、『高度人材外国人』として1年以上継続して日本に在留していること
  • 1年以上継続して日本に在留している者で、永住許可申請日から1年前の時点を基準として高度専門職ポイント計算で80点以上の点数を有していること

現在の高度専門職ポイントを計算してみましょう

■日本人や永住者・特別永住者と婚姻している方

また、特例として日本人と婚姻している方、永住者・特別永住者と婚姻している方は次のとおりの期間で永住申請が可能です。

日本人の配偶者
永住者、特別永住者の配偶者

これに該当する方は、

  • 実体を伴った婚姻生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に在留している

場合、許可申請の対象です。この場合、永住許可要件の①素行要件②生計要件は免除されます。
該当する方は、こちらに詳しく説明がありますのでご覧ください。

■特別高度人材の基準に該当する方

高度専門職には、2023年の4月から、特別高度人材という制度が始まりました。特別高度人材の方は継続在留期間1年で永住許可申請が可能です。
また、特別高度人材でなくても、この基準に該当する方は、永住申請に必要な期間が短くなります。

特別高度人材の基準に該当

  • 『特別高度人材』として1年以上継続して日本に在留している
  • 永住許可申請日から1年前の時点を基準として、特別高度人材の基準に該当する

【特別高度人材に該当する方】

『高度専門職1号』の基準にすべて適合し、また、以下のいずれかにも該当する方

懲役、禁錮、罰金で処分されたり、少年法による保護処分が継続中でない者

そのようなことがあった方や、執行猶予期間が経過した方は、刑の消滅規定などにより申請できる場合もあります。

納税、年金・健康保険の保険料の納付、入管法の届出等の義務をしているかをチェックされます。

  • 納税
    税金を納める必要がある場合に、きちんと納めていることです。
    住民税を納めるべき人は払っている必要があります。会社の給料から引かれている人は良いですが、自分で納付するようにしている方は、確認が必要です。
  • ねんきん・健康保険の保険料の納付
    会社の給料から引かれている方は心配ありません。そうでない方は国民ねんきん(20歳~60歳)や国民健康保険に加入義務があります。これもきちんと支払っているかをみられます。
    また、国民年金や国民健康保険を支払っている方は、証明として、納付書や領収証書を残しておくことが大切です。

    また、事業主の場合は社会保険の適用事業所の場合、本人自身に加え、事業所における年金、保険料の納付もきちんとされているかが大切になってきます。
  • 入管法の届出の義務を行っているか
    具体的には次の場合に、それぞれ14日以内に届出する義務があります。
    • 引っ越しなどで住所が変わったとき→市区町村役場へ届出
    • 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったとき→入管へ届出
    • 所属機関に関する届出(所在地が変わったなど)→入管へ届出

感染症にかかっていないことや、慢性的な薬物中毒者でないことなどです。

高度人材ビザから永住ビザ取得の手続き

高度人材ビザから永住ビザ取得の手続きは、次のとおりです。

  • まずは永住許可申請の要件に合うか確認しましょう。現在のポイントが足りているか?日本での継続在留期間はあるか?など、確認してみます。
  • 書類の収集・作成をします。
  • 管轄の入管へ申請します。

この時、不許可の場合もあるということをご理解ください。永住許可申請の許可率は50~60%です。

当事務所でご依頼頂いた方は、不許可の際に再申請によって許可になる可能性がある場合は、無料で再申請を行っています。

永住者の申請には身元保証人が必要です

永住者の申請をする際に必要な書類として、『身元保証書』があります。
これを1通、身元保証人に書いてもらうことになります。また、身元保証人の身分証明書として、運転免許証のコピーなども提出する必要があります。

永住者申請の身元保証人になることができるのは、次の3つのどれかに当てはまる人だけです。
①日本に住んでいる日本人
②永住者
➂特別永住者

このうちの誰かにお願いすると良いでしょう。日本人の配偶者や永住者の配偶者がいる方は、その配偶者が身元保証人になります。
そうでない方は、友達や知り合い、会社の人などにお願いする必要があります。

身元保証人について誤解が多いのは、『連帯保証人』とは違うということです。

入管法での身元保証人の責任は。。

保証事項】

滞在費や帰国費など経済的保証、法令の遵守などの生活指導

  • 法務大臣に対して保証事項を約束
  • 経済的保証とあるが、賠償責任などはない
  • 身元保証人に対する法的な強制力はない
  • 保証事項を履行しない場合でも当局からの指導にとどまる

【身元保証人として十分な責任が果たせない場合】

それ以降の入国・在留申請において身元保証人としての適格性を欠く
つまり、次回他の方の保証人になるのは難しいということです

まとめると】

法的な責任というより、道義的な責任を課すものであるといえる

身元保証人を断られる理由として、保証責任について誤解があることが多いです。これをしっかり説明し、理解をしてもらう必要があります。

永住者の申請には理由書が必要です

就労ビザから永住申請する場合、必要書類で『理由書』があります。

これは、永住許可を必要とする理由について、自由な形式で作成するものです。日本語以外で作成する場合は、翻訳文が必要となります。

自由な形式といっても、あまりに短すぎたり、長すぎて読みずらいものより、簡潔にまとめたものが良いでしょう。
A4用紙1~2枚くらいでまとめるのが良いです。また、横書きが読みやすい印象です。

※日本人の配偶者や、永住者の配偶者等に該当する方は、理由書は必要ありません。

高度専門職から永住許可申請に必要な書類

高度専門職から永住許可申請に必要な書類は以下の2種類に分かれます。

  • 永住許可申請の時点で、ポイント70点以上を有している高度専門職の方
  • 永住許可申請の時点で、ポイント80点以上を有している高度専門職の方
  • 永住許可申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm) 
  • 理由書(様式自由)
    ※日本語以外の場合、翻訳文必要
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
    (※マイナンバー省略・他は省略なし)
  • 職業を証明できる(a)~(c)のいずれかの資料
    (a)会社等に勤務している場合
     在職証明書
    (b)自営業等である場合
     確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書
     営業許可書の写し(ある場合)
    (c)その他の場合
     職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料

【直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

  • 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    ※3年分ない場合は、発行できる最長期間
  • 直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
    直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※対象期間の指定は不要
  • 預貯金通帳の写し
    (取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
  • 他に所得を証明できるもの
    (預貯金通帳のコピーが提出できない場合)

【申請人及び申請人を扶養する方の①ねんきん及び②健康保険の保険料の納付状況を証明する資料
※基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出 

  • ①直近2年間の年金の保険料の納付状況を証明する資料
  • 直近2年間で厚生年金などに加入している方
    (a)(b)どちらか
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 直近2年間で厚生年金+国民年金加入の方
    (a)(b)どちらか+(c)
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    (c)国民年金保険料領収証書のコピー
  • 直近2年間すべて国民年金加入の方
    国民年金保険料領収証書のコピー
    提出することが困難な場合は、理由書+ねんきん定期便又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を提出
  • ②直近2年間の健康保険料の納付状況を証明する資料
  • 現在、国民健康保険以外の健康保険に加入
    健康保険被保険者証のコピー
  • 現在国民健康保険に加入中の方
    国民健康保険被保険者証のコピー
  • 直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
    国民健康保険料(税)納付証明書
    国民健康保険料(税)領収証書のコピー(提出が困難な方は、理由書を提出)
  • 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    (a)または(b)を提出
    (a)健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー(※直近2年間のうち事業主である期間)
    (b)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

  • 高度専門職ポイント計算表等
     高度専門職1号イ、ロ、ハに応じ、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野のもの
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  • 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
    (a)預貯金通帳の写し(取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
    (b)不動産の登記事項証明書
    (c)上記(a)(b)に準ずるもの
  • パスポート又は在留資格証明書(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 資格外活動許可書(提示)
    ※許可書を交付されている場合
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分を証明できる書類
    (運転免許証コピーなど)
  • 了解書
  • 日本への貢献に係る資料(※ある場合のみ)
    表彰状、感謝状、叙勲書等のコピー
    所属会社、大学、団体等の代表者等が作成した推薦状
    各分野において貢献があることに関する資料

  • 永住許可申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm) 
  • 理由書(様式自由)
    ※日本語以外の場合、翻訳文必要
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票
    (※マイナンバー省略・他は省略なし)
  • 職業を証明できる(a)~(c)のいずれかの資料
    (a)会社等に勤務している場合
     在職証明書
    (b)自営業等である場合
     確定申告書控えの写し又は当該法人の登記事項証明書
     営業許可書の写し(ある場合)
    (c)その他の場合
     職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料

【直近(過去1年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料

  • 直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書
    (1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
    ※提出できない場合は給与所得の源泉徴収票コピー又は給与明細書コピー等の資料
  • 直近1年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
    直近1年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)
    ※対象期間の指定は不要
  • 預貯金通帳の写し
    (取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
  • 他に所得を証明できるもの
    (預貯金通帳のコピーが提出できない場合)

【申請人及び申請人を扶養する方の①ねんきん及び②健康保険の保険料の納付状況を証明する資料
※基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出 

  • ①直近1年間の年金の保険料の納付状況を証明する資料
  • 直近1年間で厚生年金などに加入している方
    (a)(b)どちらか
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 直近1年間で厚生年金+国民年金加入の方
    (a)(b)どちらか+(c)
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    (c)国民年金保険料領収証書のコピー
  • 直近1年間すべて国民年金加入の方
    国民年金保険料領収証書のコピー
    提出することが困難な場合は、理由書+ねんきん定期便又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を提出
  • ②直近1年間の健康保険料の納付状況を証明する資料
  • 現在、国民健康保険以外の健康保険に加入
    健康保険被保険者証のコピー
  • 現在国民健康保険に加入中の方
    国民健康保険被保険者証のコピー
  • 直近1年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
    国民健康保険料(税)納付証明書
    国民健康保険料(税)領収証書のコピー(提出が困難な方は、理由書を提出)
  • 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合
    (a)または(b)を提出
    (a)健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー(※直近1年間のうち事業主である期間)
    (b)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)

  • 高度専門職ポイント計算表等
    高度専門職1号イ、ロ、ハの区分に応じて、永住許可申請の時点で計算した、いずれかの分野で80点以上のもの
  • ポイント計算の結果80点以上の点数を有すると認められ、「高度人材外国人」として1年以上継続して日本に在留している方
    高度専門職ポイント計算結果通知書のコピー
    ※「高度人材外国人」と認められて在留資格認定証明書の交付又は在留資格変更の許可等を受けた場合に通知されるもの
  • 上記の高度専門職ポイント計算結果通知書により80点以上を有する旨の通知を受けていない方
    高度専門職1号イ、ロ、ハの区分に応じて、永住許可申請の1年前の時点で計算した、いずれかの分野の80点以上のもの
    ※永住許可申請の1年前の時点でのポイントについては、現在のポイント計算表に基づき計算する
    ただし、下記の疎明資料のほか、1年前の時点の高度専門職ポイント計算表や当該時点でポイント対象とされていた項目が分かるものも併せて提出し、1年前の時点でのポイント計算表に基づいて計算することで当時80点以上を有していたことを立証できる場合は、この限りではない
  • ポイント計算の各項目に関する疎明資料
  • 申請人の資産を証明する次のいずれかの資料
    (a)預貯金通帳の写し(取引履歴が分かるweb通帳の画面のコピーも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
    (b)不動産の登記事項証明書
    (c)上記(a)(b)に準ずるもの
  • パスポート又は在留資格証明書(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 資格外活動許可書(提示)
    ※許可書を交付されている場合
  • 身元保証書
  • 身元保証人の身分を証明できる書類
    (運転免許証コピーなど)
  • 了解書

名古屋出入国在留管理局について

名古屋出入国在留管理局の所在地は次のとおりです。

愛知県名古屋市港区正保町5-18

名古屋入国管理局の最寄り駅は、あおなみ線【港北駅】、市バス【港北駅】です。※令和4年3月から、以前の【名古屋競馬場前駅】から【港北駅】に駅名が変わったのでご注意ください。
名古屋入管への地図

駐車場はありますが、数が限られているので電車やバスで行った方が良いでしょう。また、家から遠い方がいたり、少々不便な場所ではありますが、当事務所にご依頼される方は、入管に行く手間がなくなり、待ち時間もなくなります。

手数料・料金

永住許可がされた場合、入管への手数料として8,000円の収入印紙代がかかります。

また、当事務所にご依頼される方の料金は、次のとおりです。

会社員¥150,000
税込(¥165,000)
経営者
事業主
¥160,000
税込(¥176,000)
同居家族
1名追加
¥39,000
税込(¥42,900)
※入管への印紙代 別途必要

初回相談無料(30分)

まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回30分程度 無料
・ご相談 ¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。

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(土日祝は事前予約にて受付可能)

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(1営業日以内にご連絡いたします)

出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)