在留資格『定住者』とは?定住者ビザの種類、永住者と何が違うのか?などを解説いたします。
愛知県名古屋市で定住者ビザ申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
在留資格の名前だけではわかりにくい定住者ビザですが、就労制限がなく、永住者になるのに必要な在留期間が普通より短い、などお得なビザであります。では、定住者に該当する方はどんな方でしょうか。
定住者とは
定住者とは何?
定住者とは、簡単にいうと、日系外国人やその配偶者・子・連れ子に該当する方、日本人や永住者などと結婚した後離婚した、死別した方、難民認定された方などが当てはまる在留資格です。
具体的にどんな人が定住者になれるのか?細かい該当例は、次の「定住者の種類」でご説明いたします。
定住者の種類
定住者の種類は多い?
定住者の種類は大きく分けると2種類ありますが、その中でまた色々な種類があります。
定住者の該当範囲は、入管法では『法務大臣が特別な理由を考慮し一定の在留期間を指定して居住を認める者』となっています。
定住者には、
- 一定の決まった種類の地位に該当する場合に入国・在留を認めるもの
- 個々に活動の内容を判断して入国・在留を認めるもの
①一定の決まった種類の地位に該当する場合に入国・在留を認めるもの
- 第三国定住による難民
- 日本人の孫(3世)
- 元日本人の日本国籍離脱後の実子(2世)
- 元日本人の国籍離脱前の実子の実子(3世)
- 日本人の子として出生した者で日本に本籍があったことがあるものの実子の実子
- 日本人の子として出生し、日本人の配偶者等の在留資格である者の配偶者
- 定住者の配偶者
- 日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受けて生活する未成年で未婚の実子
- 日本人・永住者・特別永住者・定住者の扶養を受けて生活する6歳未満の養子
- 中国残留邦人やその配偶者、実子など
②個々に活動の内容を判断して入国・在留を認めるもの
- 法務大臣に難民認定された者
- 日本人・永住者・特別永住者である配偶者等と離婚後、続けて日本に在留希望の者
- 日本人・永住者・特別永住者である配偶者等が死亡後、続けて日本に在留希望の者
- 日本人の実子の親権者で子を養育する者
- 日本人・永住者・特別永住者との婚姻が事実上破綻し、続けて日本に在留希望の者
- 「家族滞在」の在留資格の者で、日本の小中高を卒業後に就職する者
- 「特定活動(本邦で高校を卒業後に就職)」から在留資格変更許可申請をした者
などがあります。①②とも、該当していれば許可が出るわけではなく、それぞれにまた細かい条件がありますので、詳しく知りたい方はご相談ください。
定住者の在留期間
5年・3年・1年・6月・法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)となります。
定住者は就労制限がない
就労は自由
定住者は就労制限がないので職種を気にせず働くことができます。法律の範囲内であれば、1週間に何時間以内などの制限がありません。転職などを気にせずに働けます。副業もでき、起業もできます。
アルバイトも許可や届出なしで自由にできます。
就労ビザでは必要な、勤務先が変わった時などの届出(所属機関に関する届出)も必要がなくなります。
外国人を雇用したい方も、定住者は就労制限がないので安心して雇用できます。近年、建設業などで需要が増えています。在留期間の更新は必要ですので、お気をつけください。
定住者になる条件
定住者になる条件
定住者の種類に該当する
まずは、定住者の種類のどれかに該当する必要があります。
素行善良である
また、日系2世・3世やその配偶者・子供の場合、素行が善良であることが条件である場合があります。素行善良とは、他に具体的には以下のようなことです。
①日本でも、他の国でも法律違反をして懲役・禁錮・罰金など(道路交通法による罰金などは除く)に処せられたことがないこと
(※これらのことがあった方も相当の期間が経過していれば該当しないものとして扱われる場合もあります)
日本以外の国の犯罪歴を確認するために、本人の国籍国や居住国・滞在国の犯罪経歴証明書、無犯罪証明書の提出が必要な方もいます。
②少年法による保護処分が継続中でないこと
➂日常生活、社会生活で法律違反や風紀を乱すなど素行の悪いものでないこと
④不正な行為、不法就労をあっせんしたりしていない
身分にうそがないこと
身分関係を立証する証明書に偽造、変造がないこと
記載されている内容が矛盾がないこと などが大切です。
生活していく収入があるか
日本で生活を続けていくための収入などがあるか、世帯収入の合計額が大切です。
日本人・永住者・特別永住者と離婚や死別後に定住者に変更する場合
一定の収入があることや、生活をしていくことができる技能があるか、はひとつの基準として必要になります。
日本語に関しては試験に合格することまでは条件ではありませんが、日本で生活をすることができる日本語能力は必要です。
定住者と永住者の違い
定住者は在留期間が最長でも5年です。5年後にはまた更新の審査があり、収入がなく更新ができない、ということもあり得ます。永住者は在留期間が無期限なので、更新がないところが気持ちが楽です。
就労制限がないところは同じですが、在留期限を気にしなくて良い永住者の方がより雇用しやすい面はあります。
永住者の方がより社会的な信用度は高くなり、ローンが組みやすいなどがあります。
定住者のメリット
定住者で継続5年すれば永住申請が可能
一般的には永住申請には10年以上の引き続いた在留が必要ですが、「定住者」の在留資格で5年以上続けて日本に在留すると、永住申請に必要な在留期間の要件が満たせます。
定住者から永住者への変更について詳しくはこちらから
定住者ビザへの変更・更新・新規来日をしたい方
愛知県・岐阜県・三重県・静岡県の方は、名古屋入国管理局が管轄ですので、そちらの窓口又は各県の出張所に必要書類をもって申請します。
または、オンライン申請があります。
在留申請のオンライン手続 | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp)
時間がない方や、申請がわからない方は、入管に申請、受取もすべて代わりに代行する申請取次行政書士におまかせすることもできます。
当事務所では、初回無料相談(30分)を行っています。
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)