日本人の配偶者ビザから永住者ビザへ|変更申請に必要な書類と手続き

日本人の配偶者から『永住者』になるのに必要な期間や申請などを解説いたしますが、次の方々に関係してくるものとなります。

  • 在留資格『日本人の配偶者等』をお持ちの方
  • これから『日本人の配偶者等』を取得しようとする方
  • 現在日本人の配偶者がいるが、在留資格『日本人の配偶者等』ではない方
  • 日本人の実子・特別養子の方で在留資格『日本人の配偶者等』ではない方

『日本人の配偶者等』に関してはこちら

永住者申請に必要な在留期間

永住者になるために必要な在留期間は、次のとおりです。

  • 結婚生活が3年以上継続し、かつ、引き続き1年以上日本に住んでいる
  • 『日本人の配偶者等』をお持ちの子供は、1年以上日本に継続して住んでいる

ことが条件です

これは結婚生活に実態があることが必要です。同居していなかったり、結婚に疑義がある場合は認められません。

結婚生活が3年以上継続+引き続き1年以上日本に住んでいることが最低条件ですが、在留カードの表面、「在留期間」が3年以上のものをもっていないと、申請できませんのでご注意ください。

初めて『日本人の配偶者等』の許可が出たときは、1年であることが多いため、永住申請をするには次の更新を待ち、何年かの期間が必要です。

一般的には、永住者になるのに必要な在留期間は原則10年ですが、『日本人の配偶者等』の方は、短い在留期間で申請することができます。

在留資格『日本人の配偶者等』ではないが、日本人の配偶者がいる、日本人の実子・特別養子である場合

現在の在留資格が『日本人の配偶者等』ではなくても、実際に日本人の配偶者がいる方、日本人の実子・特別養子の方は同じ条件で申請できます。

現在、在留カードの在留期間が「3年」または「5年」をもっている
     +
結婚生活が3年以上継続し、かつ引き続き1年以上日本に住んでいる
お子様に関しては1年以上日本に継続して住んでいる

方は申請できる対象です。この後に出てくる永住者になるための要件なども、すべて同じ条件となります。

永住者になるための要件

永住者になるための法律上の要件は次のとおりです。

  • 罰金刑や懲役刑などを受けていない
  • 納税・ねんきん・健康保険の保険料の納付をしている
  • 入管法に定める届出などの義務を適正にしている
  • 在留期間「3年」以上をもって在留している
  • 公衆衛生上の観点から有害となるおそれがない

日本人の配偶者等から永住者へ変更したい場合は、他の在留資格から永住者になるよりも必要な要件が少なくなります。

①の罰金や懲役刑などは、受けている方は少ないと思います。
⑤の公衆衛生上の観点から有害となるおそれがないとは、感染症にかかっていない、慢性的な薬物中毒者でないことです。

一般的に引っかかるのは、②➂④です。こちらについて詳しくみていきます。

納税・ねんきん・健康保険の保険料の納付をしている

特に大切なのは、税金を納める必要がある場合に、きちんと納めていることです。
住民税を納めるべき人は払っている必要があります。会社の給料から引かれている人は良いですが、自分で納付するようにしている方は、確認が必要です。

また、年金や健康保険料も、会社から引かれている方は心配ありません。そうでない方は国民ねんきんや国民健康保険に加入義務があります。これもきちんと支払っているかをみられます。
また、国民年金や国民健康保険を支払っている方は、証明として、納付書や領収証書を残しておくことが大切です。

また、事業主の場合は社会保険の適用事業所の場合、本人自身に加え、事業所における年金、保険料の納付もきちんとされているかが大切になってきます。

入管法に定める届出などの義務を適正にしている

具体的には次の届出をきちんと行っていることです。

  • 引っ越しなどで住所が変わったときは市区町村役場へ
  • 氏名、生年月日、性別、国籍が変わったときは入管へ
  • 配偶者と死別、離婚したときは入管へ

それぞれ14日以内に届出する必要があります。

在留期間「3年」以上をもって在留している

現在もっている在留カードの在留期間が、『3年』『5年』の方は永住申請ができます。他の条件がそろっていても、在留期間が『1年』の方は申請できません。更新申請をしたときに、3年の許可が出てからになります。

永住者への申請の必要書類

  • 永住許可申請書
  • 写真(たて4cmxよこ3cm) ※16歳未満は不要
  • 申請人の方が日本人の配偶者である場合
    配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人の方が日本人の子である場合
    日本人親の戸籍謄本(全部事項証明書)
  • 申請人を含む家族全員(世帯)の住民票 (※マイナンバー省略・他は省略なし)
  • 申請人又は申請人を扶養する方の職業を証明できる(a)~(c)のいずれかの資料
    (a)会社等に勤務している場合 在職証明書
    (b)自営業等である場合 確定申告書控えの写し 営業許可書の写し(ある場合)
    (c)その他の場合 職業に係る説明書(書式自由)及びその立証資料
    ※申請人・配偶者のお二方とも無職の場合も、その旨を説明書(書式自由)に記載して提出
  • 直近(過去3年分)の申請人及び申請人を扶養する方の所得及び納税状況を証明する資料
  • 直近3年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)※日本人の実子・特別養子の場合は直近1年分
  • 直近3年間において、住民税が給与から天引きされていない期間がある方
    直近3年間において住民税を適正な時期に納めていることを証明する資料(通帳の写し、領収証書等)※日本人の実子・特別養子の場合は直近1年分
  • 源泉所得税及び復興特別所得税、申告所得税及び復興特別所得税、消費税及び地方消費税、相続税、贈与税に係る納税証明書(その3)※対象期間の指定は不要
  • 預貯金通帳の写し(取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可※Excelファイルなど加工できるものはNG)
  • 他に所得を証明できるもの
  • 申請人及び申請人を扶養する方の①ねんきん及び②健康保険の保険料の納付状況を証明する資料
    ※基礎年金番号や保険者番号及び被保険者等記号・番号を黒塗りするなど、復元できない状態にして提出 

①直近2年間(日本人の子どもの場合は直近1年間)の年金の保険料の納付状況を証明する資料

  • 直近2年間で厚生年金などに加入している方
    (a)(b)どちらか
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
  • 直近2年間で厚生年金+国民年金加入の方
    (a)(b)どちらか+(c)
    (a)ねんきん定期便(全期間の年金記録情報が表示されているもの)
    (b)ねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面
    (c)国民年金保険料領収証書のコピー
  • 直近2年間すべて国民年金加入の方
    国民年金保険料領収証書のコピー
    提出することが困難な場合は、理由書+ねんきん定期便又はねんきんネットの「各月の年金記録」の印刷画面を提出

②直近2年間(日本人の子どもの場合は直近1年間)の健康保険料の納付状況を証明する資料

  • 現在、国民健康保険以外の健康保険に加入
    健康保険被保険者証のコピー
  • 現在国民健康保険に加入中の方
    国民健康保険被保険者証のコピー
  • 直近2年間で国民健康保険に加入していた期間がある方
    国民健康保険料(税)納付証明書
    国民健康保険料(税)領収証書のコピー(提出が困難な方は、理由書を提出)
  • 申請される方が申請時に社会保険適用事業所の事業主である場合(a)または(b)を提出
    (a)健康保険・厚生年金保険料領収証書のコピー(※直近2年間のうち事業主である期間)
    (b)社会保険料納入証明書又は社会保険料納入確認(申請)書(いずれも未納の有無を証明・確認する場合)
  • パスポート又は在留資格証明書(提示)
  • 在留カード(提示)
  • 資格外活動許可書(提示) ※許可書を交付されている場合
  • 身元保証書※通常は配偶者の方(日本人)が身元保証人になります
  • 身元保証人の身分を証明できる書類(運転免許証コピーなど)
  • 了解書

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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)