契約機関に関する届出|入管への変更届出で外国人本人がやること

入管への届出手続きで、所属機関等に関する届出手続きがあります。自分が所属している学校や勤務先に変更があった場合には、14日以内に入管へ届出をする義務がありますのでご注意ください。

愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
転職をした時など、忙しくてつい忘れがちな、入管への届出についてご説明いたします。

※離婚、死別した場合の届出義務についてはこちらをご覧ください。

2つのグループで書類が違う

所属機関等に関する届出は、A.活動機関に関する届出、B.契約機関に関する届出と2種類に分かれます。
AグループとBグループは、現在お持ちの在留資格によって分けられます。

Aグループ
活動機関に関する届出

教授
高度専門職1号ハ
高度専門職2号(2号ハの活動)
経営・管理
法律・会計業務
医療
教育
企業内転勤
技能実習
留学
研修

Bグループ
契約機関に関する届出

高度専門職1号イ
高度専門職1号ロ
高度専門職2号(2号イの活動)
高度専門職2号(2号ロの活動)
研究
技術・人文知識・国際業務
介護
興行(本邦の公私の機関との契約に基づいて活動する場合のみ)
技能
特定技能

どのような場合に届出が必要か

どのような場合に入管へ届出なければならないのか、グループごとにみていきます。

  • 活動機関の名称の変更
  • 活動機関の所在地が変更
  • 活動機関がなくなった・消滅した
  • 活動機関をやめた
  • 移籍があった
  • 契約機関の名称の変更
  • 契約機関の所在地の変更
  • 契約機関がなくなった・消滅した
  • 契約機関との契約が終了した
  • 新たな契約の締結があった

こんなときは届出は不要です

  • Aグループの場合
    大学のキャンパス変更や同一の活動機関内での人事異動は届出は不要です。
  • Bグループの場合
    派遣会社と契約している場合、 派遣元の契約会社が変わったときに届け出ればよく 、 派遣先が変わった場合の届出は不要です。

届出期間

届出の期間は、事由が生じた日(変更が発生した日)から14日以内です。

※将来発生する予定のものは、入管に受付されませんのでご注意ください。

届出者

中長期在留者本人

中長期在留者とは

中長期在留者とは、次に当てはまらない方です。

  • 「3月」以下の在留期間が決定された者
  • 「短期滞在」の在留資格が決定された者
  • 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
  • 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
  • 特別永住者
  • 在留資格を有しない者

A・Bどちらのグループも中長期在留者の方が多いので、届出をする必要があると思っていた方が良いです。在留資格『興行』などで3か月以下の在留資格の方は、必要ありません。

契約機関に関する届出の罰則

必要な届出をしなかったり、うその届出をしたりした場合には罰則がありますのでご注意ください。

  • 届出を行うべき事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合
    20万円以下の罰金
  • 虚偽の届出をした場合
    1年以下の懲役又は20万円以下の罰金

に処せられることがあります。また、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。

忘れてしまった場合は、すぐにでも提出することが望ましいです。
次回の在留資格の更新、変更、永住申請が必ずしも不許可になるわけではありませんが、審査が慎重になる可能性が高いです。
今までもらえていた在留期間が短くなる可能性もあるので、お気をつけください。

A・Bのグループごと、変更内容によって書類が違いますのでご注意ください。

Aグループ・活動機関に関する届出

Bグループ・契約機関に関する届出

Aグループ・活動機関に関する届出

Aグループの活動機関に関する届出のpdfです。変更の内容によって書類が変わります。書き方の記入例を参考にしてください。

変更内容pdf記入例

活動機関から離脱した
001343886.pdf (moj.go.jp)930003476.pdf (moj.go.jp)

活動機関の移籍があった
001343887.pdf (moj.go.jp)930003477.pdf (moj.go.jp)

活動機関からの離脱と移籍
930002913.pdf (moj.go.jp)930003481.pdf (moj.go.jp)

活動機関の名称変更・所在地変更・消滅
930002824.pdf (moj.go.jp)930003475.pdf (moj.go.jp)
出典:出入国在留管理庁HP
  • 活動機関から離脱した場合の届出
    転職・退職・卒業などで、これまでの活動機関での活動を終えた場合の届出です。
  • 活動機関の移籍があった場合の届出
    転職や進学などにより、新しい活動機関に移った場合の届出です。
  • 活動機関からの離脱と移籍の届出
    活動機関の離脱と移籍の届出を同時に行う場合はこちらを利用すると便利です。
  • 活動機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
    現在所属している活動機関の名前が変わった
    現在所属している活動機関の所在地が変わった
    現在所属している活動機関が廃業したときの届出です。

Bグループ・契約機関に関する届出

Bグループの契約機関に関する届出のpdfです。変更の内容によって書類が変わります。書き方の記入例を参考にしてください。

変更内容pdf記入例

契約機関との契約が終了した
930002827.pdf (moj.go.jp)930003478.pdf (moj.go.jp)

新たな契約機関と契約を締結した
930002828.pdf (moj.go.jp)930003479.pdf (moj.go.jp)

契約終了と新たな契約締結
930002914.pdf (moj.go.jp)930003482.pdf (moj.go.jp)

契約機関の名称変更・所在地変更・消滅
930002824.pdf (moj.go.jp)930003475.pdf (moj.go.jp)
出典:出入国在留管理庁HP
  • 契約機関との契約が終了した場合の届出
    転職、退職、解雇などにより、現在所属している契約機関との契約が終了した場合の届出です。
  • 新たな契約機関と契約を締結した場合の届出
    転職により、新たな契約機関と契約を行った場合の届出です。
  • 契約終了と新たな契約締結の届出
    契約終了と新たな契約締結の届出を同時に行う場合はこちらを利用すると便利です。
  • 契約機関の名称変更・所在地変更・消滅の場合の届出
    現在所属している契約機関の名前が変わった
    現在所属している契約機関の所在地が変わった
    現在所属している契約機関が廃業したときの届出です。
  • 届出書は、日本語か英語で記入します。
  • 全書類共通の、①の届出人の氏名などは、在留カードに記載されているとおりに記入します。
  • 署名は、必ず本人が署名してください。本人の署名がないものは入管で受付されませんのでご注意ください。
  • 届出を行っても、届出後に一定期間在留資格に応じた活動を行っていない場合には 、 在留資格の取消しの対象となります。
  • 届出を行ったことをもって、その活動が認められたこととはなりませんので 、 届出後の活動内容を確認する場合には 、 最寄りの出入国在留管理局に相談してください。

3種類の提出方法

所属機関に関する届出の提出方法は、次の3種類です。
3種類とも、届出事項を証明する資料は必要ありません。

①インターネットで届出

24時間、毎日オンラインで届出ができ、家からでもできるので便利です。
出入国在留管理庁 電子届出システム (moj.go.jp) ※出入国在留管理庁電子届出システムに移動します

初めてシステムを使う場合は、利用者登録をする必要があります。
利用者情報登録について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) ※入管のHPに移動します

インターネットで届出をすると、届出を行った履歴や処理状況が確認できます。

②入管の窓口に持って行く

お近くの入管に持って行きます。

【必要なもの】

  • 在留カード(提示)
  • 作成した届出書

➂郵便で送る

  • 在留カードのコピー
  • 作成した届出書

を封筒に入れて送ります。

封筒の表面に赤字で
「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載

【郵送先】
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当

※配達状況の記録が残る・追跡確認できる方法での発送がおすすめです

お問い合わせ

出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)