再入国・みなし再入国の違いについて

みなし再入国許可

みなし再入国許可とは

みなし再入国とは、簡単にいうと、出国の日から1年以内に再入国する場合は、原則再入国許可はいらない、という制度です。
(在留期限が出国の日から1年より前の場合は、在留期限まで)

ただし、誰でもみなし再入国の対象者ではありません。以下の方は、みなし再入国の対象外です。

みなし再入国の対象外

  • 「短期滞在」の在留資格の方
  • 在留期間「3月」以下の方
  • 在留資格取消手続中の方
  • 出国確認の留保対象者
  • 収容令書の発付を受けている方
  • 難民認定申請中の「特定活動」の資格で在留している方
  • 日本の安全等を脅かすおそれがあるなど法務大臣が認定する方

それ以外の方で、有効なパスポートを持っている方は、みなし再入国の対象です。原則、出国の日から1年以内に再入国すれば、再入国許可は必要ありません。ただし、在留期限にはお気を付けください。

また、中長期在留者は、在留カードを持っている必要があります。

特別永住者の方は、2年以内に再入国する必要があり、有効なパスポートと特別永住者証明書を持っている必要があります。

再入国EDカードのチェック欄

みなし再入国で出国するときには、入国審査官に再入国EDカードを提示して、みなし再入国許可による出国を希望することを伝えてください。

※出入国在留管理庁ホームページをもとに作成

日本語930002124.pdf (moj.go.jp)
英語930002122.pdf (moj.go.jp)
中文(简体字)930002127.pdf (moj.go.jp)
中文(繁体字)930002128.pdf (moj.go.jp)
韓国語930002125.pdf (moj.go.jp)
※入国管理局のホームページへ移動します

みなし再入国許可の注意点
在留資格を守るために

みなし再入国許可の注意点は、有効期間を延長できないことです。例えば、帰りの航空機が欠航になったり、病気になってしまった、など自分の責任や不注意のせいでない時でも、延長できません。

外国の日本領事館などへ行っても、延長はできません。期限が切れてしまった場合、新規の入国申請からやり直しになります。
永住者の方も、みなし再入国許可の期限切れになるとせっかくの永住の資格がなくなってしまいます。

1年ぎりぎりになりそうな方は、【再入国許可申請】をするか、又は十分に余裕をもったスケジュールに変更するのが良いでしょう。

これは、特別永住者の方も例外ではなく、2年以内に再入国しなければ特別永住者の地位がなくなりますのでご注意ください。

再入国許可

再入国許可とは

再入国許可は、日本に在留する外国人が一時出国し、再度日本に入国する場合に必要な許可です。
みなし再入国許可で出国する方は、こちらは必要ありません。

みなし再入国許可では足りない方は、事前に入国管理局でこちらを申請します。許可といっても基本的に即日発行されます。

再入国許可には2種類あり、①1回限り ②有効期間内は何回でも使用可能 なものとなります。

1回限り数次
使用回数1回期間内は何回でも使用可
有効期間在留期間内で最長5年間在留期間内で最長5年間
手数料¥3,000¥6,000

※特別永住者の方は、有効期間が6年間となります。

再入国許可をとらないとどうなる?

再入国許可をとらずに出国(みなし再入国にも該当しない場合)してしまうと、今持っている在留資格・在留期間がなくなってしまいます。そうなると、再度日本に入国しようとすると、査証(VISA)をとって、在留資格認定証明書交付申請からやり直しになります。

再入国許可が期限切れになってしまった

再入国許可をとったが、有効期限内に再入国できない時は、1回に限り延長できる場合があります。しかし、相当な理由がある場合になります。また、必ず許可がおりるわけではありません。やはり初めから気をつけていた方が安心です。

※再入国許可の延長の許可がおりた場合
【有効期間】は次の3つのすべてに当てはまります

  • 1年を超えない
  • その再入国許可の効力発生日から6年(特別永住者の方は7年)を超えない範囲
  • 出国前の在留期限の範囲内

当事務所へのご依頼

りりぃ行政書士事務所では再入国許可の申請代行をしています。忙しくて入管に行く時間がない方、入管が遠い方、自分で申請するのがわからない方などは、お気軽にご相談ください。

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