入管・配偶者に関する届出の手続き|提出期限と必要書類のまとめ
配偶者に関する届出とは何?
届出しないといけないの?
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
入管への届出で、『配偶者に関する届出』というものがあります。ここでは在留資格『家族滞在』『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』の方に関係するお話しとなります。
ビザを取得した後でも、状況が変わると届出をしなければいけないので、忘れないようにご注意ください。
配偶者に関する届出の手続きについて
届出は義務です
配偶者に関する届出は、入管法第19条の16第3号にある義務となります。
配偶者に関する届出の対象者
配偶者に関する届出をしなければならない方は、次のとおりです。
- 配偶者と離婚した
- 配偶者と死別した
次の在留資格の方
- 家族滞在
- 日本人の配偶者等
- 永住者の配偶者等
この在留資格をお持ちの方で、配偶者の方のみが対象です。
親が離婚した場合、子どもは届出の必要はありません。
※また、中長期在留者が対象です。上記の在留資格をお持ちの方は、だいたい中長期在留者となりますので、届出が必要と思っていた方が良いです。
中長期在留者でない方は必要ありません。
中長期在留者とは、次に当てはまらない方です。
① 「3月」以下の在留期間が決定された者
② 「短期滞在」の在留資格が決定された者
③ 「外交」又は「公用」の在留資格が決定された者
④ 「特定活動」の在留資格が決定された、亜東関係協会の本邦事務所(台北駐日経済文化代表処等)若しくは駐日パレスチナ総代表部の職員又はその家族
⑤ 特別永住者
⑥ 在留資格を有しない者
新たに婚姻した場合や、再婚した場合は入管への届出は必要ありません。離婚、死別のみが対象です。
誰が届出できるのか
本人が届出をします
届出の提出期限
届出には提出期限があります。離婚、死別があった日から14日以内となります。
状況が変わることで忙しいところですが、届出を忘れないようにお気をつけください。
届出をしなかったら20万円以下の罰金?
必要な届出をしなかったり、うその届出をした場合、罰則があります。
- 届出を行うべき事由が生じた日から14日以内に届け出なかった場合
20万円以下の罰金 - 虚偽の届出をした場合
1年以下の懲役又は20万円以下の罰金
に処せられることがあります。また、虚偽の届出をして懲役に処せられた場合は退去強制事由にも該当します。
届出をすると、在留資格(VISA)はどうなる?
離婚、死別の届出をした場合で、続けて日本で在留したい方は、すぐに在留資格の変更が必要な場合があります。
届出をした後、一定の期間、今の在留資格に応じた活動をしていない場合には、在留資格の取消しとなることがあります。
※一定期間とは、『家族滞在』は3か月、『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』は6ヶ月
届出をしたからといって、その活動が認められたわけではありません。
届出後の活動内容を確認する場合など、近くの入管に相談した方が良いです。
配偶者に関する届出の必要書類
配偶者に関する届出の書類
離婚、死別の両方とも、こちらの書類に記入して提出します。
→930002829.pdf (moj.go.jp) (※入管のHPへ移動します)
※後ほど説明いたしますが、インターネットで届出をする場合は、オンラインでできますので、書類をダウンロードする必要はありません。
届け出書類の書き方
配偶者に関する届出の記載例
→930003480.pdf (moj.go.jp) (※入管のHPへ移動します)
届出書は日本語か英語で記入してください。
- 届出人
氏名、生年月日、性別、国籍・地域、住居地、在留カード番号
在留カードに記載されているとおりアルファベットで記載してください。
在留カードの記載に合わせてください。 - 届出の事由
配偶者との離婚、配偶者との死別のどちらかに印(☑又は■)を付け、配偶者との離婚はAの欄 、配偶者との死別はBの欄に記入する。
【Aの欄の記入方法】離婚年月日
離婚した日付を記入
【Bの欄の記入方法】死別年月日
配偶者が死亡した日を記入 - 署名
必ず届出人本人が署名(本人の署名がないものは受付されません) - 届出人の連絡先
記載内容について入管から確認の連絡をすることがありますので、電話番号は必ず記入する。 - 提出者
届出人本人以外の人が提出する場合に記入する。 - 提出年月日
届け出た日付を記入する。
必要書類の提出方法・郵送先
3種類の提出方法
必要書類の提出方法は、次の3種類です。
3種類とも、離婚、死別を証明する書類は必要ありません。
- インターネット
- 入管窓口に持って行く
- 郵便で送る
①インターネットで届出
24時間、毎日オンラインで届出ができ、家からでもできるので便利です。
→出入国在留管理庁 電子届出システム (moj.go.jp) ※出入国在留管理庁電子届出システムに移動します
初めてシステムを使う場合は、利用者登録をする必要があります。
→利用者情報登録について | 出入国在留管理庁 (moj.go.jp) ※入管のHPに移動します
②入管の窓口に持って行く
お近くの入管に持って行きます。
【必要なもの】
- 在留カード(提示)
- 作成した配偶者に関する届出
➂郵便で送る
- 在留カードのコピー
- 作成した配偶者に関する届出
を封筒に入れて送ります。
封筒の表面に赤字で
「届出書在中」又は「NOTIFICATION ENCLOSED」と記載
【郵送先】
〒160-0004
東京都新宿区四谷1丁目6番1号四谷タワー14階
東京出入国在留管理局在留調査部門届出受付担当
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)