資格外活動許可の申請
資格外活動許可申請
資格外活動許可とは
資格外活動許可とは、留学生、家族滞在の方などがアルバイトをしたい場合に必要な申請です。
在留資格の活動以外に働きたい場合は、資格外活動の許可を受ける必要があります。
資格外活動許可の種類
資格外活動許可の種類は2つあります。
①包括許可
働き先が決まってなくても申請できます
②個別許可
働き先が決まっていて、個別に審査する必要があるもの
時間給ではなく、勤務時間を確認するのが難しい仕事
があります。通常は包括許可をとることが多いです。普通にアルバイトをするならば、包括許可でよいでしょう。
包括許可は、1週について28時間以内で働くことができます。留学生の場合、夏休み・冬休み・春休みなどの学校が長期休業のときには、1日について8時間以内となります。
資格外活動許可をとる多くが、『留学』『家族滞在』の在留資格の方になります。
ここで注意したいのが、本来の在留資格の活動がメインであることを忘れてはいけません。
留学生で学校に行っていない方など、明らかに『留学』の活動をしていない方は、許可されません。
また、『家族滞在』の方で、扶養者の収入を超えるほどになると、もはや『家族滞在』とは言えなくなってしまいますので、許可されません。メインは本来の在留資格であり、その活動に支障がないようにしなければなりません。
労働時間に気を付けて働くことが大切です。
包括許可の対象の例
- 在留資格『留学』、『家族滞在』の方
- 『特定活動』で扶養を受ける活動を指定されている方
- 『特定活動』で在留目的が継続就職活動・内定後の就職までの在留の方
- 『教育』『技術・人文知識・国際業務』『技能(スポーツインストラクターのみ)』のうち、地方公共団体等との雇用契約により活動する方
個別許可の対象の例
- 『留学』の方が就職活動の一環として行ういわゆるインターンシップ活動で週28時間を超える資格外活動をする場合
- 個人事業主として活動する場合
- 客観的に稼働時間を確認することが難しい場合
- 大学勤務の『教授』の方が民間企業の語学講師として活動する場合(「技人国」に該当する活動)
資格外活動でできないこと
- 法令(刑事・民事を問わない)に違反する活動
- 風俗営業、性風俗関係の仕事 キャバレー・スナックなどはもちろんですが、麻雀店やパチンコ店なども禁止です。
また、そこで接客しなくても、掃除やキッチンで働くことも禁止されています。
大切な在留資格を守るためにも、正しくルールを守ることが重要になってきます。
許可された場合の在留カードの見本
許可された場合の在留カードの見本になります。表面、裏面も確認が必要です。
『留学』『家族滞在』など本来は就労できない在留資格は、在留カードの表面には就労不可と印字されています
資格外活動の許可を受けても、こちらは変わりません
資格外活動許可を受けると、カード裏面の左下に【許可:原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く】と記載されます
※上記は包括許可の場合の文言です
他には【許可(教育、技人国、技能に該当する活動・週28時間以内)】
個別許可の場合【許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)】の文言があります。
※出入国在留管理庁HPをもとに作成
このように、資格外活動の許可があるかどうかは、在留カードの裏面で確認できます。
また、パスポートに証印シールが貼られるか、又は資格外活動許可書を交付されますので、そちらでも確認ができます。
【証印シール】
【資格外活動許可書】
資格外活動許可の期間
基本的には在留期限まで
資格外活動の許可の期間は、基本的には在留期限までです。
しかし次の場合は在留期限を過ぎていてもアルバイト可能です。
特例期間中もアルバイトOK
在留期間の更新を入管に申請中などで、在留カード裏面右下に申請中のスタンプがある方は、その処分(許可・不許可)がされるまでは、在留期限から2か月を経過するまで在留できます。
これを特例期間と言いますが、この期間内も資格外活動はできます。
留学生は卒業後に注意
留学生の資格外活動許可は、学校に在籍している時だけ有効です。
まだ在留期間が残っていても、卒業したり、退学した後はアルバイトはできません。
※継続就職活動・内定後就職までの在留目的の「特定活動」の方は、資格外活動の申請をすることができます。
資格外活動許可の更新
留学や家族滞在などの期間更新・延長申請をするときに、資格外活動も延長したい場合は、資格外活動も同時に申請する必要があります。
資格外活動まで自動的に更新してくれるわけではありません。
新しい在留カードになった時に、うっかり許可をとらずにアルバイトをしていた、ということにならないようご注意ください。
よくある質問
在留資格『特定技能』や『技能実習』の場合、資格外活動はできますか?
『特定技能』や『技能実習』の方は、資格外活動はできません。
在留資格『日本人の配偶者等』ですが、アルバイトをするのに資格外活動許可が必要ですか?
必要ありません。居住資格と呼ばれる『永住者』、『日本人の配偶者等』、『永住者の配偶者等』、『定住者』の方は、在留活動に制限がないので、資格外活動許可は不要です。
入管への手数料(収入印紙代)はいくらですか?
無料です。入管への手数料はかかりません。
資格外活動許可はどこで申請するのか
資格外活動許可をどこに申請するのかというと、住居地を管轄する入管に申請します。また、留学生が新しく来日する場合、空港で許可申請ができます。
住居地を管轄する入管とは
住んでいる場所が、愛知県、岐阜県、三重県、静岡県、富山県、石川県、福井県の方は、名古屋出入国在留管理局または、それぞれの県の管轄の出張所となります。
名古屋出入国在留管理局
愛知県名古屋市港区正保町5-18
管轄住居地:富山県、石川県、福井県、岐阜県、静岡県、愛知県、三重県
豊橋港出張所
愛知県豊橋市神野ふ頭町3-11 豊橋港湾合同庁舎
管轄住居地:愛知県
岐阜出張所
岐阜県岐阜市美江寺町2-7-2 岐阜法務総合庁舎別館4階
管轄住居地:岐阜県
四日市港出張所
三重県四日市市千歳町5-1 四日市港湾合同庁舎
管轄住居地:三重県
静岡出張所
静岡県静岡市葵区伝馬町9-4 福一伝馬町ビルディング6F
管轄住居地:静岡県
浜松出張所
静岡県浜松市中区中央1丁目12-4 浜松合同庁舎1階
管轄住居地:静岡県
福井出張所
福井県福井市春山1丁目1番54号 福井春山合同庁舎14階
管轄住居地:福井県、石川県
金沢出張所
石川県金沢市西念3-4-1 金沢駅西合同庁舎
管轄住居地:石川県、富山県
富山出張所
富山県富山市秋ヶ島30番地 富山空港国内線ターミナルビル1階
管轄住居地:富山県、岐阜県
名古屋入国管理局の最寄り駅は、あおなみ線【港北駅】、市バス【港北駅】です。※令和4年3月から、以前の【名古屋競馬場前駅】から【港北駅】に駅名が変わったのでご注意ください。
名古屋入管への地図
駐車場はありますが、数が限られているので電車やバスで行った方が良いでしょう。また、家から遠かったりと少々不便な場所ではありますので、当事務所にご依頼される方は、入管に行く手間がなくなり、待ち時間もなくなります。
留学生が来日のときに空港で申請する場合
新規入国者で、在留資格『留学』の方が対象です。
- 再入国許可による入国者は対象となりません。
- 「3月」の在留期間が決定された方は対象となりません。
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りりぃ行政書士事務所では、資格外活動許可申請の代行を行っています。
アルバイトをしたいが、よくわからない、申請をする時間がないなど、ご相談は下記からお願いいたします。
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お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00
(土日祝は事前予約にて受付可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)
出典:厚生労働省HP ホーム|厚生労働省 (mhlw.go.jp)