愛知県・名古屋市で技能ビザを更新/新規取得する条件|料理人の方など
技能ビザとは
技能ビザとは、調理師や、熟練した技能を必要とする業務を行う職種の就労ビザです。
代表的なものが、中華料理・韓国料理・インド料理・ネパール料理・フランス料理などの調理師です。
また、点心・パン・デザート類の調理師、パティシエなども当てはまります。
他にはソムリエや、日本にない製品の製造・修理(例えばペルシャじゅうたんなど)をする業務などがあります。
簡単にビザがとれるように見えますが、どれも熟練の技能を求められるため、ほとんどが10年以上の実務経験が必要です。
この『10年以上』には、外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含むので、技能ビザを取得できる可能性がでてくるでしょう。
在留期間は5年、3年、1年、3月となります。
技能ビザに該当する職業・条件
技能ビザで働ける職種は決まっています。次の表のどれかに該当するものである必要があります。
また、それに加えて日本人が働く場合と同等額以上の報酬を受けることが条件となります。
調理師 | 中国料理・フランス料理・インド料理などの調理師 点心・パン・デザートなどの食品製造の調理師、パティシエなど 10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) タイ料理人は実務経験5年 |
建築技術者 | 日本にない建築・土木技能 ゴシック、ロマネスク、バロック方式、中国式、韓国式建築・土木技能 枠組壁工法、輸入石材による直接貼り付け工法など 10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) |
外国特有製品の製造・修理 | ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャじゅうたんなど日本にない製品の製造・修理 10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) |
宝石・貴金属・毛皮加工 | 宝石や毛皮を用いた製品 原石や動物から宝石・毛皮をつくるもの 10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) |
動物の調教 | 10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) 教育期間中も実務経験に含む |
石油・地熱等 掘削調査 | 生産井、還元井を掘削する作業 10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) |
パイロット | 250時間以上の飛行経歴を有する者 |
スポーツ指導者 | スポーツ選手としてオリンピック、世界選手権、国際的な競技会に出場したことがあり、スポーツ指導で実務経験3年以上(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) |
ワイン鑑定 | 国際ソムリエコンクールで優秀な成績をおさめた者 国際ソムリエコンクール(出場者が一国につき1名)に出場したことがある者 ワイン鑑定で国・地方公共団体・これに準ずる機関認定の、法務大臣が告示で定める資格を有する者 5年以上実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む) |
料理店のお店の形態
技能ビザの代表的な職種の、調理師の勤務先についてですが、「日本の公私の機関との契約」に基づいている必要があります。個人のお店から企業、国や外国法人まで、日本に事務所や事業所があることが条件です。
また、料理店ならば何でも良いわけではなく、外国特有のもの・熟練の特別な技能・判断を必要とするものが該当します。
✖ファミリーレストラン
✖居酒屋
✖日本料理店
○外国の専門料理店
○コース料理あり+単品料理あり
技能ビザで配偶者の家族滞在はできるか?
配偶者やお子様がいる方は気になるところですね。答えとしては、できます。
配偶者の方も、お子様も、在留資格『家族滞在』となります。
※もちろん、配偶者の方が他の在留資格に当てはまるのであれば、例えば『技術・人文知識・国際業務』などのままでも良いでしょう。在留資格は一人ひとつだけを選ぶことになります。
配偶者の方が『家族滞在』であれば、資格外活動許可をとれば、週に28時間以内の就労が可能になります。
▷資格外活動許可についてはこちら
技能ビザの方の転職
技能ビザを持っている方は転職もできますが、気を付けなければいけないことがあります。
技能ビザの活動範囲の中で転職する場合、例えば中華料理屋から違う会社の中華料理屋に転職したとします。
その場合は14日以内に所属機関に関する届出をしなければなりません。
また、店の名前が変わった、店の所在地が変わった、店がなくなった、契約が終了した、などの方も届出する必要があります。
※届出には①インターネットによる届出 ②入管窓口に持っていく ➂郵送 の3パターンがあります。
また、転職をした場合は「就労資格証明書」をとっておくことをおすすめします。
なぜなら、現在の技能ビザが許可されたのは、転職前の職場の状況で許可がおりたためであり、新しい職場が技能ビザの条件に該当しているか、就労資格証明書により正式に入管から認められるからです。これにより、次の更新のときにスムーズになります。
ただし、在留期限がせまっていて、更新をするタイミングであれば、更新と同時に新しい転職先を審査されることになります。
うその書類を入管に提出すると
10年の実務経験が足りなくて、在職証明書や雇用契約書、卒業証明書を偽造したり、虚偽のものを入管に提出して技能ビザの交付・許可をとるなど、偽り、不正に対しての罰則が強化されています。
【外国人本人の法定刑】
- 3年以下の懲役又は禁錮
- 300万円以下の罰金
のどちらか、又は両方
【企業側など営利目的でこのような行為を手助けした者】
- 3年以下の懲役
- 300万円以下の罰金
のどちらか、又は両方
営利目的で手助けをする方が、外国人本人よりも重い刑となっていますので、雇用される方は充分お気を付けください。
10年などの年数が足りない方は、10年以上の実務経験になるまで経験を積むか、他に該当する在留資格がないか探した方が良いでしょう。
技能ビザの必要書類
技能ビザの必要書類は、調理師と調理師以外とで区別されます。ここでは調理師の認定証明書・ビザの変更申請・ビザの更新申請に必要な書類を記載します。調理師以外の方は、当事務所にご相談ください。
調理師・認定証明書必要書類
認定証明書
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
認定証明書
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人・団体
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
認定証明書
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の個人・団体
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
- 職歴を証明する在職証明書(タイ料理人以外)
- 公的機関が発行する証明書(ある場合・タイ料理人以外)
- 雇用契約書
- 日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
- 会社案内書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容を記載)
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)
- 中華料理人
- 戸口簿
- 職業資格証明書
- タイ料理人
- 5年以上の実務経験を証明する文書
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
- 申請を行った日の直前の1年の期間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
認定証明書
新規のお店など、上記に該当しない個人・団体
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- 返信用封筒(宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
- 職歴を証明する在職証明書(タイ料理人以外)
- 公的機関が発行する証明書(ある場合・タイ料理人以外)
- 雇用契約書
- 日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
- 会社案内書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容を記載)
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 中華料理人
- 戸口簿
- 職業資格証明書
- タイ料理人
- 5年以上の実務経験を証明する文書
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
- 申請を行った日の直前の1年の期間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
調理師・ビザ更新必要書類
ビザ更新
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
ビザ更新
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人・団体
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
ビザ更新
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の個人・団体
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
ー転職後、初回の更新許可申請の場合ー
- 次の(a)(b)のどちらか
- (a)雇用契約書
- (b)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
- 会社案内書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容を記載)
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)
ビザ更新
新規のお店など、上記に該当しない個人・団体
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
ー転職後、初回の更新許可申請の場合ー
- 次の(a)(b)のどちらか
- (a)雇用契約書
- (b)日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
- 会社案内書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容を記載)
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
調理師へのビザ変更必要書類
ビザ変更
日本の証券取引所に上場している企業
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
ビザ変更
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人・団体
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
ビザ変更
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の個人・団体
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
- 職歴を証明する在職証明書(タイ料理人以外)
- 公的機関が発行する証明書(ある場合・タイ料理人以外)
- 雇用契約書
- 日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
- 会社案内書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容を記載)
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)
- 中華料理人
- 戸口簿
- 職業資格証明書
- タイ料理人
- 5年以上の実務経験を証明する文書
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
- 申請を行った日の直前の1年の期間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
ビザ変更
新規のお店など、上記に該当しない個人・団体
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmx横3cm)
- パスポート・在留カード提示
- 業務の内容を証明する所属機関の文書
- 履歴書(関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示)
- 職歴を証明する在職証明書(タイ料理人以外)
- 公的機関が発行する証明書(ある場合・タイ料理人以外)
- 雇用契約書
- 日本法人である会社の役員に就任する場合 役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録のコピー
- 会社案内書(勤務先等の沿革、役員、組織、事業内容を記載)
- 会社の登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書の写し(※新規事業の場合は事業計画書)
- 源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書
- 源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- 源泉徴収の免除を受けない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- 次の(a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを明らかにする資料
- 中華料理人
- 戸口簿
- 職業資格証明書
- タイ料理人
- 5年以上の実務経験を証明する文書
- 初級以上のタイ料理人としての技能水準に関する証明書
- 申請を行った日の直前の1年の期間、タイでタイ料理人として妥当な報酬を受けていたことを証明する文書
当事務所について
当事務所では、申請取次行政書士が、ご相談に対応いたします。また、無料相談(1時間)を行っています。まずはご相談予約からご利用ください。

申請取次行政書士
駒田美理 Misato Komada
申請取次行政書士とは
入管法などで定める一定の申請をしなければならない外国人に代わって、入管に申請書等の書類の提出などの手続きを行うことができる行政書士のことです。
原則としては本人が入管の窓口に行って申請しなければならないところが、申請取次行政書士に依頼すると、外国人の方が入管に行く必要がなくなります。
※入管の担当官が必要であると判断した場合、本人が入管窓口に行くことを求められる場合もあります。
ご相談予約
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(土日祝 対応可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
出典 : 出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)