愛知県名古屋市で、配偶者ビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。配偶者ビザとは何か?国際結婚し、日本人の配偶者となった外国人のビザはどのようになるのか解説いたします。
目次
配偶者ビザとは
配偶者ビザと呼ばれているものは、在留資格『日本人の配偶者等』にあたるものです。
『日本人の配偶者等』に該当するのは次の方です。
- 日本人と結婚した夫や妻
- 日本人の子として出生した者
- 日本人の特別養子(家庭裁判所の審判で成立した、法律上の特別養子)
配偶者ビザは結婚したら自動的に与えられるものではなく、入管に申請をして許可を得なければなりません。
内縁の配偶者は認められる?
内縁の配偶者は認められません。
配偶者として認められるのは、次のすべてを満たす者です。
- 現在、婚姻関係にある
- 双方の国の国籍国で法的に結婚している
- 相手方が死亡したり、離婚した者でない
日本人の配偶者等に該当する子ども
子供で該当するのは、次の方です。
- 日本人の実子
- 認知された嫡出子でない子
- 日本人の特別養子(家庭裁判所の審判で成立した、法律上の特別養子)
こんな場合はOK
外国で出生した子
出生の時に両親のどちらかが日本国籍
子供本人の出生前に父が死亡+その父が死亡時に日本国籍
子供本人の出生後に両親どちらかが日本国籍を離脱
該当しない例
特別養子ではない養子
子供本人を出生後に、両親どちらかが日本国籍を取得
日本人の配偶者等の在留期間
5年、3年、1年、6月となります。
配偶者ビザを取得する前に気をつけること
まず先に、お互いの国で法的に結婚していなければなりません。
結婚→配偶者ビザの順番です。
結婚の手続きに関しては、入管ではありません。外国人配偶者の国によって制度も違います。市区町村役場や外国人配偶者の国の大使館・領事館に確認した方が良いです。
配偶者ビザに関しては、入管への申請となります。
配偶者ビザを取得するための申請手続きのポイント
双方の国の法律で結婚しているならば、次に配偶者ビザ申請です。
配偶者ビザを取得するのは、次の2パターンの方になります。
- 配偶者の方が海外在住で、新しく日本に入国する場合
- 日本で在留資格を持っている方が、『日本人の配偶者等』に変更
※変更の場合、必ず『日本人の配偶者等』に変更しなければならないわけではありません。
『技術・人文知識・国際業務』などをお持ちの方もいると思いますが、在留資格は一人ひとつですので、自分にとってメリットのある方を選ぶと良いでしょう。
配偶者ビザのメリット
- 就労制限がなくなる(法律の範囲内ならば就労時間制限なし・起業もできます)
- 永住申請に必要な在留年数の要件が緩和される
- 帰化申請に必要な在留年数の要件が緩和される
- 就労ビザのような学歴や実務経験は条件とされていない
デメリット
- 離婚・死別した場合、『日本人の配偶者等』ではいられなくなる
(※その場合、他の在留資格に変更するか、該当する在留資格がなければ帰国することになる) - 同居して夫婦として生活していることが必要
配偶者ビザ申請のポイント
配偶者ビザ申請のポイントは、結婚の実態があること、配偶者としての活動を行っていることの立証です。ここの立証がうまくできなかったり、説明不足のため不許可になることもあります。本物の夫婦であるのに偽装結婚と疑われてしまっては覆すことが難しくなります。
そうなると、夫婦で一緒に日本にいることができなくなってしまうので、初めから専門家にまかせた方が良いでしょう。
結婚ビザを取得するための必要書類
申請するにはお互いの国の法律で婚姻関係であることが条件ですが、それだけでは足りません。本当に結婚の実態があることを、書類によって立証する必要があります。
外国人の方が海外在住か・日本で現在在留中か、状況によって下記の4パターンで必要書類が違いますので、ご注意ください。
①日本人の配偶者・新規入国 | 在留資格認定証明書交付申請 |
②子ども・新規入国 | 在留資格認定証明書交付申請 |
➂日本人の配偶者・在留資格の変更 | 在留資格変更申請 |
④子ども・在留資格の変更 | 在留資格変更申請 |
①日本人の配偶者・新規入国
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実の記載があるもの
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本+婚姻届出受理証明書 - 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
※韓国など戸籍謄本が発行される国の場合、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可
- (a)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- (b)入国後間もない場合や転居等により、(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
※日本人配偶者の方が身元保証人になります - 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※マイナンバーは省略、他の事項は省略なし - 質問書
- スナップ写真2、3枚(お二人がはっきりと写っているもの、アプリ加工したものは不可)
- SNSの記録(提出できる場合)
- 通話記録(提出できる場合)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記、簡易書留分の切手を貼付)
②子ども・新規入国
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 子供の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- 日本で出生した場合、次の(a)(b)どちらか
(a)出生届受理証明書
(b)認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合) - 海外で出生した場合、次の(a)(b)どちらか
(a)出生国の機関から発行された出生証明書
(b)出生国の機関から発行された子供の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合)
- 特別養子の場合、次の(a)(b)どちらか
(a)特別養子縁組届出受理証明書
(b)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 - (1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- (2)入国後間もない場合や転居等により(1)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記、簡易書留分の切手を貼付)
- 身元保証書
※子供の親又は養親(日本人)が身元保証人になります
➂日本人の配偶者・在留資格の変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実の記載があるもの
婚姻事実の記載がない場合には、戸籍謄本+婚姻届出受理証明書 - 申請人の国籍国の機関から発行された結婚証明書
※韓国など戸籍謄本が発行される国の場合、婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本でも可
- (a)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- (b)入国後間もない場合や転居等により、(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
※日本人配偶者の方が身元保証人になります - 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※マイナンバーは省略、他の事項は省略なし - 質問書
- スナップ写真2、3枚(お二人がはっきりと写っているもの、アプリ加工したものは不可)
- SNSの記録(提出できる場合)
- 通話記録(提出できる場合)
- パスポート・在留カード(提示)
④子ども・在留資格の変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm) ※16歳未満は不要
- 子供の親の戸籍謄本又は除籍謄本(全部事項証明書)
- 日本で出生した場合、次の(a)(b)どちらか
(a)出生届受理証明書
(b)認知届受理証明書(日本の役所に届出をしている場合) - 海外で出生した場合、次の(a)(b)どちらか
(a)出生国の機関から発行された出生証明書
(b)出生国の機関から発行された子供の認知に係る証明書(認知に係る証明書がある場合)
- 特別養子の場合、次の(a)(b)どちらか
(a)特別養子縁組届出受理証明書
(b)日本の家庭裁判所発行の養子縁組に係る審判書謄本及び確定証明書 - (1)申請人の滞在費用を支弁する方(複数の方が扶養する場合は収入の多い方)の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- (2)入国後間もない場合や転居等により(1)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 子供の親又は養親(日本人)の住民票 ※世帯全員の記載があるもの
(マイナンバーは省略、他の事項は省略なし) - 身元保証書
※子供の親又は養親(日本人)が身元保証人になります - パスポート・在留カード(提示)
配偶者ビザの更新
現在『日本人の配偶者等』の在留資格をお持ちの方、また新しく許可された方でも在留期間が5年、3年、1年、6月なので、期限を延長したい方は、期限前に更新申請をしなければなりません。
更新は、在留期間の3か月前から申請できます。
以下に、更新申請に必要な書類を、日本人の配偶者の方と子供で分けて記載してあります。
日本人の配偶者・在留資格の更新
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm)
- 配偶者(日本人)の方の戸籍謄本(全部事項証明書)
※申請人との婚姻事実の記載があるもの
- (a)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書 (1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
※申請人が自ら滞在費用を支弁する場合は、申請人の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの - (b)入国後間もない場合や転居等により(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 身元保証書
※日本人配偶者の方が身元保証人になります - 日本人配偶者の世帯全員の記載のある住民票の写し
※マイナンバーは省略、他の事項は省略なし - パスポート・在留カード(提示)
子ども・在留資格の更新
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cmxよこ3cm) ※16歳未満は不要
- (1)申請人の滞在費用を支弁する方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得・納税状況が記載されたもの)
- (2)入国後間もない場合や転居等により(1)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し ※取引履歴が分かるweb通帳の画面の写しも可
加工等できない状態で印刷されたもの(Excelなどは不可) - 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行のもの)
- 上記に準ずる日本での滞在費用を証明する資料
- 子供の親又は養親(日本人)の住民票 ※世帯全員の記載があるもの
(マイナンバーは省略、他の事項は省略なし) - 身元保証書
※子供の親又は養親(日本人)が身元保証人になります - パスポート・在留カード(提示)
配偶者ビザ申請の流れ
新規入国とビザの変更・更新の流れになります。
【新規入国の大まかな流れ】
①両国での結婚手続き完了
②入管へのビザ申請に必要な書類の収集・作成
➂入管へ申請
追加書類の提出を求められる場合もございます
④認定証明書受取
⑤査証(VISA)申請
海外現地の日本大使館、領事館で査証申請をしていただきます
⑥入国
認定証明書の交付日の3か月以内に入国していただきます
【在留資格変更・更新の大まかな流れ】
①両国での結婚手続き完了
②入管へのビザ申請に必要な書類の収集・作成
➂入管へ申請
追加書類の提出を求められる場合もございます
④許可のはがきの到着
※不許可になる場合もございます
⑤結果受領・新しい在留カード受け取り
配偶者ビザの料金
無事に変更申請や更新申請で許可がおりると、入管への印紙代として¥4,000かかります。
海外からの新規入国では印紙代はかかりません。
当事務所では無料相談(30分ほど)を行っています。
- 無料相談(30分ほど)
- ご相談 ¥5,500
当事務所にご依頼の方の報酬は次のとおりです。
新規入国
¥130,000 (税込¥143,000)
ビザの変更
¥130,000 (税込¥143,000)
ビザの更新
¥50,000 (税込¥55,000)
配偶者ビザから永住者への申請
将来的に配偶者ビザから永住者へと変更を希望している方は、こちらもご覧ください。
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)