愛知県名古屋市で永住者の配偶者等ビザ申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。在留資格『永住者の配偶者等』とは何か?永住者とはどう違うのか、などについて解説いたします。
『永住者の配偶者等』は、就労の制限のないビザで、また永住者になるのに移行しやすい在留資格です。まずは、どのような場合に永住者の配偶者等に当てはまるかをみていきます。
永住者の配偶者等とは
永住者の配偶者等の条件
永住者の配偶者等の条件に当てはまるのは、具体的には次の方です。
- 永住者の配偶者
- 特別永住者の配偶者
- 永住者の子供(日本で生まれ、その後引き続き日本に住んでいる者)
- 特別永住者の子供(日本で生まれ、その後引き続き日本に住んでいる者)
ここでいう配偶者とは、両国の法律で結婚している方のことです。
【配偶者】
法律で結婚している者
同居し、共同生活をしている
相手方が死亡した
離婚した
内縁の配偶者
外国での同性婚
特別な理由がないのに同居していない
子供の場合は、永住者・特別永住者の子として日本で生まれた方が対象です。また、出生後に引き続き日本に在留している者が条件です。
【子供の場合】
認知された子
出生の時に父・母どちらかが永住者
子ども本人が生まれる前に父が死亡し
たが、死亡時に永住者だった
本人が生まれた後に父・母が永住者では
なくなった
外国で出産した
養子
在留期間
5年・3年・1年・6月 のどれかが決定されます。
就労制限
就労制限はありません。
コンビニや工場なども、就労の範囲を気にすることなく働くことができます。
転職も自由です。自分で起業もできます。
また、週28時間以内などの制限もありませんので、副業もしやすいです。
永住者の配偶者等の審査ポイント
結婚生活を資料で証明する
法律上の婚姻関係だけではなく、本当に結婚生活を送っているかを判断されます。提出資料の中の結婚証明書などで、法律上の婚姻関係は証明できても、実際に夫婦で協力し、助け合って共同生活を送っていることを証明する必要があります。
永住者の配偶者等のデメリット
離婚をすると在留資格を変更する必要がある
『永住者の配偶者等』の在留資格のときに離婚をすると、そのままの在留資格では日本にいることができません。
母国へ帰る方は申請は必要ないですが、そのまま日本にいたい方は、在留資格の変更が必要です。
- 『定住者』ビザへ変更
- 就労ビザに変更
一般的には、この2つに変更します。留学ビザに変更することも可能です。
定住者ビザは、同じく就労制限がないので安定した生活が送りやすいです。大学卒業者などで、就労ビザで該当する在留資格があれば、就労ビザに変更もできます。
また、離婚をしたのに『永住者の配偶者等』からビザを変更せず、離婚後6か月以上配偶者の活動をしていない場合は在留資格の取消しになることもあります。
『永住者の配偶者等』をもっている間に、永住者申請をして『永住者』となった方は、この問題は心配なくなります。
永住者の配偶者等と永住者の違い
永住者との違いとは
永住者の配偶者等と永住者の違いは、安定性です。
永住者は在留資格の変更の心配がない
永住者の配偶者等は、離婚や相手方が死亡してしまうと、ビザを変更しなければなりません。このように、相手の状況によって変わってしまう面があります。永住者になると、自分自身が永住者なので、相手の状況によってビザが変わることはありません。
在留期間の違い
永住者となると、もちろん日本に永住できるので、在留期間は無期限となります。永住者の配偶者等の在留期間は最長でも5年です。5年ごとの更新申請・審査があります。
住宅ローンなどの信用面
住宅ローンなどの社会的な信用の面は、永住者がやはり大きいでしょう。永住者の方がローンが組みやすくなる面はあります。
就労について
就労制限がないのは、どちらも同じです。ただし、雇用主からすると『永住者』という在留期間が無期限の安定した方は雇いやすい面があります。
永住者の配偶者等から永住者の申請に必要な在留期間などについてはこちら
永住者の配偶者等の必要書類
更新・延長申請
在留期間更新申請
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
※16歳未満は不要 - 婚姻が継続していることを証明する文書
- 日本での滞在費用を証明する資料
- (a)申請人の滞在費用を出す方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- (b)入国後間もない場合や転居などで(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し(取引履歴がわかるweb通帳の画面のコピー可)※Excelなど加工できるもの✖
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行)
など
- 身元保証書 ⇒身元保証書.pdf(出入国在留管理庁HPより)
※身元保証人は、日本にいる配偶者(永住者)がなります - 住民票
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のあるもの
※マイナンバー省略・他は省略なし
- パスポート・在留カード(提示)
新しく来日する場合
認定証明書・新規入国
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
- 返信用封筒(定形封筒に宛先を明記、簡易書留分の切手を貼付)
- 配偶者と本人の両国の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- ※日本の役所に届けている場合、婚姻届出受理証明書を提出
- ※韓国籍など、戸籍謄本が発行される場合、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
- 日本での滞在費用を証明する資料
- (a)申請人の滞在費用を出す方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- (b)入国後間もない場合や転居などで(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し(取引履歴がわかるweb通帳の画面のコピー可)※Excelなど加工できるもの✖
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行)
など
- 身元保証書 ⇒身元保証書.pdf(出入国在留管理庁HPより)
※身元保証人は、日本にいる配偶者(永住者)がなります - 住民票
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のあるもの
※マイナンバー省略・他は省略なし - 質問書 ⇒質問書.pdf(出入国在留管理庁HPより)
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- (a)スナップ写真2~3枚
夫婦の交流が確認できるもの
※夫婦がはっきりと写っているもの・アプリ加工は✖ - (b)その他 ※提出できる場合
SNS記録
通話記録
他の在留資格からの変更
在留資格変更
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(たて4cm、よこ3cm)
※16歳未満は不要 - 配偶者と本人の両国の国籍国(外国)の機関から発行された結婚証明書
- ※日本の役所に届けている場合、婚姻届出受理証明書を提出
- ※韓国籍など、戸籍謄本が発行される場合、お二方の婚姻が記載された外国機関発行の戸籍謄本の提出でも可
- 日本での滞在費用を証明する資料
- (a)申請人の滞在費用を出す方の直近1年分の住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
- (b)入国後間もない場合や転居などで(a)の資料で滞在費用を証明できない場合
- 預貯金通帳の写し(取引履歴がわかるweb通帳の画面のコピー可)※Excelなど加工できるもの✖
- 雇用予定証明書又は採用内定通知書(日本の会社発行)
など
- 身元保証書 ⇒身元保証書.pdf(出入国在留管理庁HPより)
※身元保証人は、日本にいる配偶者(永住者)がなります - 住民票
配偶者(永住者)の世帯全員の記載のあるもの
※マイナンバー省略・他は省略なし - 質問書 ⇒質問書.pdf(出入国在留管理庁HPより)
- 夫婦間の交流が確認できる資料
- (a)スナップ写真2~3枚
夫婦の交流が確認できるもの
※夫婦がはっきりと写っているもの・アプリ加工は✖ - (b)その他 ※提出できる場合
SNS記録
通話記録
- パスポート・在留カード(提示)
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)