【名古屋市】特定活動46号|特定活動ビザ(日本の大学卒業者)を名古屋入管へ申請
愛知県名古屋市で特定活動ビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
特定活動ビザの中で、『特定活動46号』というものがありますが、どういったものなのか解説いたします。

特定活動46号とは
特定活動・本邦大学卒業者(告示46号)
特定活動46号とは、数ある『特定活動』のビザの中で、日本の大学卒業相当の方を対象としたものになります。
日本の大学等を卒業した者が、その経験を通じて取得した高い日本語能力を使うことを条件として、幅広い業務で働くことができる在留資格です。大学での専攻と働きたい業務の関連性は必要ありません。
また、特定活動46号の配偶者、子供は特定活動47号の在留資格で日本に一緒に住むことができます。ただし、特定活動46号の方が配偶者や子供を扶養する場合に申請可能です。扶養の範囲を超えるほど働く場合は、該当するビザで在留する必要があります。
特定活動46号の在留期間
5年・3年・1年・6月・3月のどれかになります。
一般的には『留学』からのビザ変更時、初めての『特定活動46号』の更新の場合、在留期間は1年となります。
特定活動46号の対象者
必要な学歴と日本語能力
日本の大学院・大学等を卒業・修了し、高い日本語能力のある方が対象となります。
現在『留学』の方がビザ変更する場合だけではなく、日本の大学を卒業後に帰国した方、他の就労資格で活動していた方も、次の学歴・日本語能力に該当する場合は対象となります。
具体的には次のとおりです。
学歴
次のいずれかである方
- 日本の4年制大学を卒業
- 日本の大学院を修了
- 日本の短期大学または高等専門学校を卒業し、文部科学大臣の定める学習を行い、独立行政法人大学改革支援・学位授与機構が行う審査に合格して、学士の学位を授与された
- 日本の専修学校の専門課程の学科を修了し、高度専門士と称することができる
日本語能力
次のどれかに当てはまる方
- 日本語能力試験N1(※旧試験制度の「1級」も対象)
- BJTビジネス日本語能力テストで480点以上
- 大学又は大学院において「日本語」を専攻して卒業した方
※『日本語を専攻した』とは、日本語に係る学問(日本語学、日本語教育学等)に係る学部・学科、研究科等に在籍し、その学問を専門的に履修したことを意味します。
特定活動46号の条件とは
特定活動46号の条件をチェック
日本の機関との契約
日本に事業所のある会社などと契約していること
- 国、地方公共団体、独立行政法人、会社、公益法人などの法人
- 任意団体
- 日本に事務所がある外国の国、地方公共団体、法人など
- 個人の事務所、事業所
フルタイム勤務である
○正社員、契約社員
×派遣社員、アルバイト、パート
日本語を使ったスムーズなコミュニケーションを必要とする業務を含んでいる
翻訳・通訳の要素のある業務が対象です。例えば以下のようなものになります。
- 通訳を兼ねた外国人観光客の対応
- 他の外国人従業員への指導など
単に雇用主からの作業指示や日本語記載のマニュアルを理解して行う業務では、スムーズなコミュニケーションを必要とする業務とはいえません。他者とのお互いのコミュニケーションを必要とする業務が該当します。
日本の大学・大学院で学んだ広い知識、応用能力などを活用する業務
在留資格『技術・人文知識・国際業務』の要素を含んだ一定水準の業務が含まれていることが必要です。または、今後そのよう業務をする予定があることが必要です。
商品企画、技術開発、営業、管理業務、企画業務(広報)、教育など
例えば、外国語での商談や工場での外国人従業員への指導などが含まれていることです。
※大学での専攻と働きたい業務の関連性は必要ありません。
日本人が働く場合の報酬と同等額以上の報酬を受けること
地域やそれぞれの企業の賃金体系を参考にし、同種の業務で働く日本人と同等額以上であるか、また、他の企業で同種の業務で働く者の賃金を参考にして日本人と同等額以上であるかについて判断されます。
また、昇給面を含めて日本人大卒者・院卒者の賃金を参考とされます。
また、元留学生が本国で就職して実務経験がある場合、経験に応じた報酬が支払われることになっているかも確認されます。
風俗関係業務はできない
風俗営業活動の業種は、管理業務などでもできません。
業務独占資格が必要な業務はできない
その業務を行うために必ず取得しなければならない資格です。その資格を持っていない者が業務をすることが禁じられているものです。例えば、次のようなものです。
- 医師免許
- 司法書士
- 税理士
- 社会保険労務士
- 行政書士
- 宅地建物取引士 など
具体的な業務例
特定活動46号の業務の例
飲食店
- ○店舗管理、通訳を兼ねた接客業務(日本人に対する接客を行うことも可能)
- ✖そうじや皿洗いだけの業務は認められません。
工場のライン
- ○日本人従業員から受けた指示を技能実習生や他の外国人従業員に対し外国語で伝えて指導、自分もラインに入って働く
- ✖ラインで指示された作業だけの業務は認められません。
小売店
- ○仕入れ、商品企画、通訳を兼ねた接客販売業務(日本人に対する接客を行うことも可能)
- ✖ 商品を並べる・店のそうじだけの業務は認められません。
ホテルや旅館
- ○翻訳業務を兼ねた外国語によるホームページの開設・更新作業などの広報業務
- ○外国人客への通訳(案内)を兼ねたベルスタッフやドアマンとしての接客(日本人に対する接客を行うことも可能)
- ✖客室のそうじだけの業務は認められません。
タクシー会社
- ○観光客(集客)のための企画・立案や通訳を兼ねた観光案内を行うタクシードライバー(通常のタクシードライバーとして乗務することも可能)
- ✖車両の整備やそうじだけの業務は認められません。
※ タクシーの運転をするためには、『第二種免許』を取得する必要があります。第二種免許は、業務独占資格ではありません。
介護施設
- ○外国人従業員や技能実習生への指導をしながら、日本語を使っての介護業務
- ✖施設内のそうじや衣服の洗濯だけの業務は認められません。
食品製造会社
- ○他の従業員と日本語を使ったコミュニケーションを取りながら、商品の企画・開発を行い、自分も商品製造ラインに入って作業をする
- ✖単に商品製造ラインに入り、日本語による作業指示を受け、指示された作業だけをする業務は認められません。
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特定活動46号に該当するかわからない場合や、時間がない、申請が面倒、などの方は当事務所におまかせください。
料金
新規来日
¥130,000 (税込143,000)
ビザ変更
¥130,000 (税込143,000)
ビザ更新
事情変更なし¥50,000 (税込55,000)
事情変更あり¥90,000 (税込99,000)
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出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)