特定技能の職種【特定技能1号・特定技能2号の職種とは】

愛知県名古屋市で特定技能ビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

特定技能に当てはまる職種・業種とは?特定技能ビザで外国人を雇用する場合、決められた業種がありますので、該当するか確認が必要になります。

12分野の業種には次のものがあります。

  • 介護
  • ビルクリーニング
  • 素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業
  • 建設
  • 造船・舶用工業
  • 自動車整備
  • 航空
  • 宿泊
  • 農業
  • 漁業
  • 飲食料品製造業
  • 外食業

12分野それぞれの業務区分は次のとおりです。

介護

身体介護等(利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助など)のほか、これに付随する支援業務(レクリエーションの実施、機能訓練の補助など)
※訪問系サービスは対象外

ビルクリーニング

建築物内部の清掃

素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業

  • 機械金属加工
  • 電気電子機器組立て
  • 金属表面処理

建設

  • 土木
  • 建築
  • ライフライン・設備

造船・舶用工業

  • 溶接
  • 塗装
  • 鉄工
  • 仕上げ
  • 機械加工
  • 電気機器組立て

自動車整備

自動車の日常点検整備、定期点検整備、特定整備、特定整備に付随する業務

航空

  • 空港グランドハンドリング(地上走行支援業務、手荷物・貨物取扱業務など)
  • 航空機整備(機体、装備品等の整備業務など)

宿泊

宿泊施設におけるフロント、企画・広報、接客、レストランサービスなどの宿泊サービスの提供

農業

  • 耕種農業全般(栽培管理、農産物の集出荷・選別等)
  • 畜産農業全般(飼養管理、畜産物の集出荷・選別等)

漁業

  • 漁業(漁具の製作・補修、水産動植物の探索、漁具・漁労機械の操作、水産動植物の採捕、漁獲物の処理・保蔵、安全衛生の確保等)
  • 養殖業(養殖資材の製作・補修・管理、養殖水産動植物の育成管理、養殖水産動植物の収獲(穫)・処理、安全衛生の確保等)

飲食料品製造業

飲食料品製造業全般(飲食料品(酒類を除く)の製造・加工、安全衛生)

外食業

外食業全般(飲食物調理、接客、店舗管理)

特定技能2号の分野は、特定技能1号の分野のうち、介護分野以外のものが該当します。介護分野は、在留資格『介護』があるため、特定技能2号の対象ではありません。

介護分野以外は特定技能1号と同じ

各特定産業分野の受入れ見込数は、大きな経済情勢の変化がない限り、1号特定技能外国人の受入れの上限として政府の方針によって運用されることになっていて、令和6年3月末までの受入れ上限となっています。

分野受入れ見込数
(5年間の最大値)
令和5年6月
特定技能1号在留外国人
介護50,900人21,915人
ビルクリーニング20,000人2,728人
素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業49,750人35,641人
建設34,000人18,429人
造船・舶用工業11,000人6,377人
自動車整備6,500人2,210人
航空1,300人342人
宿泊11,200人293人
農業36,500人20,882人
漁業6,300人2,148人
飲食料品製造業87,200人53,282人
外食業30,500人8,842人

農業分野、漁業分野では派遣雇用もできます。それ以外の分野では、直接雇用のみとなっています。

contact
お問い合わせ

受付時間:9:00~19:00 
(土日祝は事前予約にて受付可能)

24時間受付 
(1営業日以内にご連絡いたします)

出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)