愛知県名古屋市で企業内転勤ビザについてサポートを行っています、りりぃ行政書士事務所です。
在留資格『企業内転勤』でできる業務は、『技術・人文知識・国際業務』と同じになります。何が違うのかというと、企業の中で転勤のため日本に来て、一定の期間を決めて働く場合には『企業内転勤』となります。
日本に本店・支店・その他の事業所があることが条件です。
在留資格「企業内転勤」とは
企業内転勤を簡単にいうと
『企業内転勤』を簡単にご説明いたします
職種は「技術・人文知識・国際業務」と同じです
「技術・人文知識・国際業務」で良いのではないか?と疑問に思われるかもしれませんが、「技術・人文知識・国際業務」に該当する方で、外国の事業所からの転勤であり、「企業内転勤」の要件に当てはまる方は、必然的に在留資格「企業内転勤」となります。
- 期間を決めて転勤するもの
- 転勤した特定の事業所でしか活動をすることができない
という点が、技術・人文知識・国際業務と違うところです。
日本に本店・支店・その他の事業所のある機関が該当します
民間企業、公社、独立行政法人、その他の団体(JETRO・経団連など)、外国の政府関係機関、外国の地方公共団体の関係機関(外交・公用の在留資格に該当する場合を除く)が当てはまります。
転勤の範囲
通常は同じ会社内の異動です。系列企業の「親会社」「子会社」「関連会社」の出向等も転勤に含みます。
一定期間の転勤であること
日本の事業所での転勤の期間が決まっていることです。
在留資格「企業内転勤」の要件
企業内転勤の3つの要件
①転勤の直前に外国にある本店・支店・その他の事業所で「技術・人文知識・国際業務」に該当する業務をしていること
転勤後に日本で全く同じ業務をすることまでは求められません。ただし、技術・人文知識・国際業務の範囲内の業務に限ります。
②日本に転勤直前に、1年以上継続して勤務していたことが必要
採用したばかりの技術・人文知識・国際業務の仕事をしたことがない人を、すぐに日本に転勤させることを防止するためです。
直前1年以内に日本に転勤していて、「企業内転勤」の在留資格であった期間がある場合は、その期間も含めることができます。
※転勤元と子会社、関連会社の人事異動が一体的に行われているような関係性の場合、転勤元で1年以上勤務実績がなくても、その子会社や関連会社での勤務実績と合わせて継続1年以上あれば認められるケースもあります。
転勤予定の外国人が、転勤直前に1年以上継続勤務に該当しない場合でも、「技術・人文知識・国際業務」の要件に該当すれば、在留資格「技術・人文知識・国際業務」として入国することができます。
➂日本人が働く場合に受ける報酬と同等額以上の報酬であること
その企業の賃金体系を基に判断します。外国人が大卒である場合、その企業の大卒者の賃金、専門職・研究職である場合、その企業の日本人の専門職・研究職の賃金を参考にする、といった具合です。
企業内転勤の在留期間
許可された場合の在留期間は
5年・3年・1年・3月のどれかになります。
就労予定期間や、契約機関の安定・継続性によって変わってきます。また、ビザ更新時には納税、届出などがなされていることが大切です。
契約機関のカテゴリー分け
1~4のカテゴリーに分けられる
在留資格『企業内転勤』で新規来日、他のビザから変更、ビザ更新で申請時に必要な書類は、契約機関(勤務先企業)のカテゴリーごと分けられます。
1~4のカテゴリーで、1が一番安定性・継続性があると判断され、提出書類も少なくなり、カテゴリー4に該当する会社などは、書類の数が多くなります。
【カテゴリー1】
- 一部上場の株式会社
- 保険業の相互会社
- 日本・外国の地方公共団体
- 法人税法別表第1に掲げる公共法人
- イノベーション創出企業
- 一定の条件を満たす企業
【カテゴリー2】
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」の中の、給与所得の源泉徴収税額が1,000万円以上ある団体・個人
- 在留申請オンラインシステムの利用申出の承認を受けている機関(カテゴリー1及び4の機関を除く)
【カテゴリー3】
- 前年分の「給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表」を提出し、その中の給与所得の源泉徴収税額が1,000万円未満の団体・個人
【カテゴリー4】
- 新規立ち上げの機関など、カテゴリー1~3に当てはまらない機関
企業内転勤ビザ申請の必要書類
企業内転勤・新規来日
カテゴリーごとの必要書類となります。
全カテゴリー共通
【在留資格認定証明書交付申請書.pdf】
(出入国在留管理庁HPに移動)
新規来日・カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業など
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
新規来日・カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人・団体
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
新規来日・カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の個人・団体
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位、報酬を含む)
- (1)法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書のコピー
- 辞令等のコピー
- (2)法人を異にする転勤の場合
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- (3)役員などで、労働者に該当しない者
- 会社の場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)のコピー - 会社以外の団体の場合
地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 会社の場合
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書など当該法人が日本に事業所があることを明らかにする資料 - (2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 - (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書など当該外国法人が日本に事務所があることを明らかにする資料
- 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 申請人の経歴を証明する文書
- (1)関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
- (2)過去1年間の業務内容、地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に「企業内転勤」で日本に在留していた場合、日本の勤務先を含む)の文書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)勤務先等の案内書(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先との取引実績等が詳細に記載されたもの)
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- (3)登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書のコピー(新規事業の場合は事業計画書)
新規来日・カテゴリー4
新設機関など上記1~3に該当しない個人・団体
- 在留資格認定証明書交付申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- 返信用封筒(宛名・宛先を明記し、簡易書留分の切手をはったもの)
- 申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位、報酬を含む)
- (1)法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書のコピー
- 辞令等のコピー
- (2)法人を異にする転勤の場合
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- (3)役員などで、労働者に該当しない者
- 会社の場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)のコピー - 会社以外の団体の場合
地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 会社の場合
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書など当該法人が日本に事業所があることを明らかにする資料 - (2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 - (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書など当該外国法人が日本に事務所があることを明らかにする資料
- 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 申請人の経歴を証明する文書
- (1)関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
- (2)過去1年間の業務内容、地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に「企業内転勤」で日本に在留していた場合、日本の勤務先を含む)の文書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)勤務先等の案内書(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先との取引実績等が詳細に記載されたもの)
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- (3)登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書のコピー(新規事業の場合は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- (2)源泉徴収の免除を受けていない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- (a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを証明する資料
企業内転勤・他のビザから変更
カテゴリーごとの必要書類となります。
全カテゴリー共通
【在留資格変更許可申請書.pdf】
(出入国在留管理庁HPに移動)
他のビザから変更・カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業など
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
他のビザから変更・カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人・団体
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
他のビザから変更・カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の個人・団体
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位、報酬を含む)
- (1)法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書のコピー
- 辞令等のコピー
- (2)法人を異にする転勤の場合
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- (3)役員などで、労働者に該当しない者
- 会社の場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)のコピー - 会社以外の団体の場合
地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 会社の場合
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書など当該法人が日本に事業所があることを明らかにする資料 - (2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 - (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書など当該外国法人が日本に事務所があることを明らかにする資料
- 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 申請人の経歴を証明する文書
- (1)関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
- (2)過去1年間の業務内容、地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に「企業内転勤」で日本に在留していた場合、日本の勤務先を含む)の文書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)勤務先等の案内書(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先との取引実績等が詳細に記載されたもの)
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- (3)登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書のコピー(新規事業の場合は事業計画書)
他のビザから変更・カテゴリー4
新設機関など上記1~3に該当しない個人・団体
- 在留資格変更許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 申請人の活動内容を明らかにする次のいずれかの資料(活動内容、期間、地位、報酬を含む)
- (1)法人を異にしない転勤の場合
- 転勤命令書のコピー
- 辞令等のコピー
- (2)法人を異にする転勤の場合
- 労働基準法15条1項及び同法施行規則5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書
- (3)役員などで、労働者に該当しない者
- 会社の場合
役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社は同委員会の議事録)のコピー - 会社以外の団体の場合
地位(担当業務)、期間、報酬額を明らかにする所属団体の文書
- 会社の場合
- 転勤前に勤務していた事業所と転勤後の事業所の関係を示す次のいずれかの資料
- (1)同一の法人内の転勤の場合
外国法人の支店の登記事項証明書など当該法人が日本に事業所があることを明らかにする資料 - (2)日本法人への出向の場合
当該日本法人と出向元の外国法人との出資関係を明らかにする資料 - (3)日本に事務所を有する外国法人への出向の場合
- 外国法人の支店の登記事項証明書など当該外国法人が日本に事務所があることを明らかにする資料
- 外国法人と出向元の法人との資本関係を明らかにする資料
- 申請人の経歴を証明する文書
- (1)関連する業務に従事した機関・内容・期間を明示した履歴書
- (2)過去1年間の業務内容、地位、報酬を明示した転勤の直前に勤務した外国の機関(転勤の直前1年以内に「企業内転勤」で日本に在留していた場合、日本の勤務先を含む)の文書
- 事業内容を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)勤務先等の案内書(沿革、役員、組織、事業内容、主要取引先との取引実績等が詳細に記載されたもの)
- (2)その他の勤務先等の作成した上記(1)に準ずる文書
- (3)登記事項証明書
- 直近の年度の決算文書のコピー(新規事業の場合は事業計画書)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表を提出できない理由を明らかにする次のいずれかの資料
- (1)源泉徴収の免除を受ける機関の場合
- 外国法人の源泉徴収に対する免除証明書その他の源泉徴収を要しないことを明らかにする資料
- (2)源泉徴収の免除を受けていない機関の場合
- 給与支払事務所等の開設届出書のコピー
- (a)(b)どちらか
- (a)直近3か月分の給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(領収日付印のあるもののコピー)
- (b)納期の特例を受けている場合は、その承認を受けていることを証明する資料
企業内転勤・ビザ更新
カテゴリーごとの必要書類となります。
全カテゴリー共通
【在留期間更新許可申請書.pdf】
(出入国在留管理庁HPに移動)
ビザ更新・カテゴリー1
日本の証券取引所に上場している企業など
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 四季報の写し又は日本の証券取引所に上場していることを証明する文書(コピー)
ビザ更新・カテゴリー2
前年分の源泉徴収税額が1,000万円以上ある個人・団体
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
ビザ更新・カテゴリー3
前年分の源泉徴収税額が1,000万円未満の個人・団体
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 前年分の職員の給与所得の源泉徴収票等の法定調書合計表(受付印のあるもののコピー)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
ビザ更新・カテゴリー4
新設機関など上記1~3に該当しない個人・団体
- 在留期間更新許可申請書
- 写真(縦4cm×横3cm)
- パスポート・在留カード(提示)
- 住民税の課税(又は非課税)証明書及び納税証明書(1年間の総所得及び納税状況が記載されたもの)
お問い合わせ
当事務所にご依頼の場合
入管申請・結果受取もおまかせ
料金
企業内転勤・新規来日
¥130,000 税込(¥143,000)
企業内転勤・他のビザから変更
¥130,000 税込(¥143,000)
企業内転勤・ビザ更新
事情変更なし ¥50,000 税込(¥55,000)
事情変更あり ¥90,000 税込(¥99,000)
初回相談無料(30分)
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)又はお電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回30分程度 無料
・ご相談 ¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
contact
お問い合わせ
受付時間:9:00~19:00
(土日祝は事前予約にて受付可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡いたします)
出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)