愛知県名古屋市でビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。
ビザ申請(在留資格申請)でお困りの方
こんなお悩みはありませんか
日本人と結婚したけど、ビザはどうなるの
永住か帰化か、迷っている
今持っている在留資格の活動を延長したい
外国に住んでいる夫を日本に呼び寄せたい
留学生だけど、アルバイトをしたい
無料相談(初回30分)
当事務所では、初回30分ほどの無料相談を行っております。
まずは、お問い合わせフォーム(24時間受付)または、お電話でご相談予約をよろしくお願い致します。こちらからご返信いたします。
・初回30分程度、無料
・ご相談¥5,500
ご依頼頂いた方は相談料はかかりません。事前にご予約頂いた方を優先的にご案内させていただきます。
当事務所にご依頼の場合
入管申請・結果受取もおまかせ
あなたに代わって入管に申請をいたします
忙しい方でも、入国管理局へ行く手間がなくなります。また、申請のやり方がわからない方、調べるのが面倒な方の負担が減るように、サポートを提供しております。
在留資格の条件に合っているか、提出書類はそれで良いのか、自分の判断が間違っていることもありますので、ご注意ください。
当事務所では、申請取次行政書士がご相談対応しています。少しでも不安が減るようにサポートさせていただきます。
受付時間:9:00~19:00
(土日祝は事前予約にて受付可能)
24時間受付
(1営業日以内にご連絡します)
services
入管へのビザの更新・変更・新規など
ビザの種類
就労ビザ
日本で働くために認められているビザです。
在留資格:『技術・人文知識・国際業務』『経営管理』『企業内転勤』『技能』『高度専門職』『特定技能』『特定活動』『興業』など、その他
就労ビザ(ワーキングビザ)とは、日本で就労することを目的とした在留資格の俗称です。在留資格は全体では約30種類あり、その中でも就労ビザの種類は多く、業務内容によって分かれています。そして、必要書類や在留期間、ビザの条件も、その種類によって違ってきます。
技術・人文知識・国際業務
▶在留期間:5年、3年、1年又は3月
機械工学等の技術者、翻訳、通訳、私企業の語学教師、広報、宣伝、海外取引業務、マーケティング業務従事者、服飾・室内装飾のデザイン・商品開発などの業務
就労が認められている在留資格の中で、多くの割合を占めるのが、この「技術・人文知識・国際業務」となります。
それぞれの頭文字をとって、「技人国(ぎじんこく)」と略称で呼ばれているものです。
学歴もしくは10年の実務経験(大学等で関連科目を専攻した期間を含む)の条件があります。
就職先の会社で働く業務と、大学などで学んだ科目の関連性が求められます。
大学や専門職大学、専門職短期大学を卒業している場合、専攻していた科目と業務の関連性については柔軟に判断されますが、専修学校については関連性を厳しめに判断される傾向にあります。
経営・管理
▶在留期間:5年、3年、1年、6月、4月又は3月
企業などの経営者、管理者など
代表取締役、取締役、監査役などの役員、部長、工場長、支店長などが該当します。
また、事業所が日本にあるか、これから事業を開始する場合は、日本に事業所が確保されている必要があります。
経営・管理ビザの「経営者」希望の方は、会社設立とビザを取得することがセットになってきます。会社を設立した後に、ビザをとる流れになります。やり方を間違えて、ここで大きな損失とならないように、より詳しい専門家に相談することをおすすめします。
企業内転勤
▶在留期間:5年、3年、1年又は3月
人事異動により、外国の事業所から日本の事業所に転勤し、限られた期間勤務する活動
ただし、活動内容は「技術・人文知識・国際業務」の活動を行う者が該当します。
そのため、職種も技術・人文知識・国際業務に該当するものとなります。
同一会社内の異動はもちろんのこと、親会社、子会社、関連会社の出向なども転勤に含まれます。
技能
▶在留期間:5年、3年、1年又は3月
技能のビザの職種には、外国料理の調理師、パティシエ、ワインソムリエ、スポーツの指導者、パイロット、宝石・貴金属・毛皮の加工職人、ヨーロッパ特有のガラス製品、ペルシャじゅうたんなど日本にない製品の製造・修理、動物の調教、建築技術者などがあります。
技能のビザで申請が多いのは調理師となりますが、外国特有の料理に限られます。
技能ビザの基準は意外と厳しく、職種に該当していれば良いだけではなく、10年以上の実務経験(外国の教育機関で関連科目を専攻した期間を含む)という、熟練の技術を求められるものもあります。
高度専門職
▶在留期間:高度専門職1号→5年 高度専門職2号→無期限
優れた能力をもつ外国人の方(高度人材)に、ポイント制を活用し、ポイント合計が一定の点数に達した場合、出入国在留管理上の優遇措置が与えられる制度です。
優遇措置には、配偶者の就労が認められたり、永住申請に必要な在留期間が、他のビザより大幅に短くなっていたり、その他にも色々あります。
特定技能
▶在留期間:特定技能1号→1年、6月又は4月 特定技能2号→3年、1年又は6月
特定の分野(介護、ビルクリーニング、素形材・産業機械・電気電子情報関連製造業、建設、造船・舶用工業、自動車整備、航空、宿泊、農業、漁業、飲食料品製造業、外食業)の業務従事者
日本語能力や技能水準を、試験などで確認があります。(技能実習2号を修了した方は試験免除)
日本語能力試験(JLPT)N4レベルは必要です。
日本語能力試験公式ウェブサイトはこちら⇒日本語能力試験 JLPT
特定活動
▶在留期間:5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
インターンシップ、ワーキングホリデーなど、個々に指定される活動によって就労が可能なビザです。
家族滞在ビザ
日本に在留する外国人が扶養する配偶者、こどものビザです。
在留資格:『家族滞在』
家族滞在
▶在留期間:扶養する方の在留期間に合わせて、家族滞在ビザの在留期間が与えられる
扶養する方の在留資格が以下の方の、配偶者、子ども
「技術・人文知識・国際業務」「経営・管理」「高度専門職」「企業内転勤」「技能」「留学(※)」「興行」「介護」「医療」「教育」「特定技能2号」「研究」「教授」「芸術」「宗教」「報道」「法律・会計業務」「文化活動」
扶養を受ける配偶者は、原則同居をしている、経済的援助を受けている方が該当します。経済的に独立している方は「家族滞在ビザ」には該当しません。子供も、養育を受けている方が該当し、経済的に独立している方は該当しません。
また、教育機関で教育を受ける活動はできますが、収入が入る活動、報酬をもらう活動はできません。
収入、報酬を受ける活動を希望する方は、『資格外活動許可』を申請する必要があります。1週間に28時間以内など、家族滞在ビザの範囲を超えない中で活動をすることが可能になります。
※留学生の家族滞在の場合、日本語学校の方は該当せず、家族を呼べません。高等学校、専修学校の高等課程・一般課程の方も該当しません。詳しくはご相談下さい。
配偶者ビザ
日本人の配偶者、永住者の配偶者、特別永住者の配偶者やその子供のビザです。
在留資格:『日本人の配偶者等』『永住者の配偶者等』
日本人の配偶者等
▶在留期間:5年、3年、1年又は6月
日本人の方の夫・妻・実子・特別養子 が当てはまります。
日本人の配偶者の方
お互いの国籍国で、法的に結婚している必要があります。内縁の配偶者は認められません。また、相手方の配偶者が死亡した方や、離婚した方も認められません。
日本人の子として出生した者
日本人の実子をいいます。嫡出子、認知された嫡出でない子が含まれます。また、外国で出生した者も含まれます。
特別養子
法律上の特別養子の身分を有している者のことです。特別養子は、家庭裁判所の審判で成立します。普通養子の方は含まれません。
永住者の配偶者等
▶在留期間:5年、3年、1年又は6月
永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生した永住者、特別永住者の子で、引き続き在留している者 が当てはまります。
永住者・特別永住者の配偶者の方
法的に有効な婚姻関係にあることが必要です。内縁の者や外国で成立した同性婚の方は該当しません。
相手の配偶者が死亡した、離婚した方は該当しません。
永住者・特別永住者の子ども
日本で出生し、出生後、引き続き日本に在留している方が該当します。
実子のことをいい、嫡出子のほか、認知された非嫡出子も含まれます。養子は含まれません。
その他ビザ
在留資格:『定住者』『留学』『短期滞在』など
定住者
▶在留期間:5年、3年、1年、6月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
日系3世
日本人・永住者・特別永住者である配偶者が死亡又は離婚後、日本に在留を希望する者
「家族滞在」の在留資格もって在留する者で、日本で小・中・高校を卒業後に就職する者など
定住者は活動の制限がないので、就労ビザに該当しない職種でも、就労することが可能です。
留学
▶在留期間:法務大臣が個々に指定する期間(4年3月を超えない範囲)
大学、短期大学、高等専門学校、高等学校などで教育を受ける活動
留学中は就労はできないので、アルバイトをしたい場合、1週について28時間以内の『資格外活動許可申請』をしなければなりません。(学校の夏休み、冬休み、春休みなどの長期休業期間は、1日について8時間以内が可能です)
留学生が卒業して就労ビザに移行したい、留学中に結婚して子どもが産まれた方なども、ご相談ください。
短期滞在
▶在留期間:90日若しくは30日又は15日以内の日を単位とする期間
観光、親族訪問、会議参加などが該当します。
在留カードは発行されません。
永住
在留資格を持つ外国人が、何年か日本に滞在し、在留資格の変更によって永住できるようになるビザです。
在留資格:『永住者』
永住について、詳しくはこちら⇒永住申請
帰化
日本国籍を取得して、日本人として暮らすことです。外国籍のままの「永住者」とは違い、自分の国の国籍を離脱しなければなりません。
帰化について、詳しくはこちら⇒帰化申請
りりぃ行政書士事務所
愛知県名古屋市でビザ・永住・帰化サポート
申請取次行政書士:駒田美理
TEL:052-990-2805
E-MAIL:info@riri-office.com
月-金 9:00-19:00 土日祝・予約にて対応可
※出典 : 出入国在留管理庁ホームページ 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)