愛知県名古屋市で就労ビザの申請サポートをしています、りりぃ行政書士事務所です。

就労ビザとは?

就労ビザ(ワーキングビザ)とは何か

就労ビザとは、簡単にいうと日本で働くために認められているVISAです。

ビザは本来は査証(日本に入国する前に現地の日本大使館・領事館等で発行されるもの)の意味ですが、一般的な意味で広く使われているのは、ビザ【在留資格】のことになります。

ですので、就労ビザとは、就労を目的とした【在留資格】の通称となります。

※在留資格とは、「技術・人文知識・国際業務」「技能」「留学」「家族滞在」「永住者」など30種類ほどある活動の資格です。外国人は、この在留資格をひとつだけ選ぶことになります。

就労ビザの種類

就労ビザの種類は多い

就労ビザには多くの種類があります。ビザは一人ひとつを選ぶことになるので、自分に該当するビザの申請をします。

技術・人文知識・国際業務機械工学等の技術者等、貿易、生産管理、経理、通訳、デザイナー、語学教師等
技能外国料理の調理師、スポーツ指導者等
経営・管理企業等の経営者、管理者等
企業内転勤外国の事務所からの転勤者
興行俳優、歌手、プロスポーツ選手等
特定技能特定産業分野の各業務従事者
特定活動指定される活動(インターンシップ、ワーキングホリデーなど)
高度専門職ポイント制による高度人材
技能実習技能実習生
教授大学教授等
教育高等学校、中学校等の語学教師等
宗教外国の宗教団体から派遣される宣教師等
医療医師、歯科医師、看護師等
研究政府関係機関や企業等の研究者等
芸術作曲家、画家、作家等
介護介護福祉士
報道外国の報道機関の記者、カメラマン等
法律・会計業務弁護士、公認会計士等

就労ビザに就労制限がある?

在留資格の活動の範囲内という就労制限がある

就労ビザをもっていても、どんな職業でも働けるわけではありません。上の表に記載されている就労ビザには、就労の制限があります。その在留資格の範囲の中での活動に限られます。料理人のビザである「技能」ビザで、お店の経営はできません。「経営・管理」ビザに変更する必要があります。

就労制限のない在留資格

反対に、就労の制限がない在留資格もあります。以下の在留資格の方は、就労制限がありません。会社を設立することもできますし、副業など全く違った職種の業務もできます。

永住者永住許可を受けた者
日本人の配偶者等日本人の配偶者・実子・特別養子
永住者の配偶者等永住者・特別永住者の配偶者、日本で出生し引き続き在留している実子
定住者日系3世、外国人配偶者の連れ子など

就労不可でもアルバイトができる?

就労不可でも許可をとればアルバイト可能な場合がある

「留学」や「家族滞在」など、就労ビザではないものは、基本的には就労できませんし、在留カードに就労不可と記載されます。

しかし、「資格外活動」許可をとれば、週に28時間以内のアルバイトが可能です。(※留学生は夏休みなどの長期休業期間は1日8時間まで)

在留カードのどこを見ると良いか

雇用する側は在留カードのどこを見れば良いのか

では、雇用する側は在留カードのどこを見れば良いのでしょうか。

不法就労の外国人を雇用した事業主、不法就労外国人をあっせんした者など、不法就労を助長した者は、3年以下の懲役若しくは300万円以下の罰金に処し、又はこれを併科されます。

出典:出入国在留管理庁HP

【在留カード番号】
在留カードの番号が失効していないかは、出入国在留管理庁HPのこちらから確認できます。
問合せ (moj.go.jp)

【就労制限の有無】
就労不可と記載されている場合、裏面もチェックしてください。裏面左下に
『許可(原則週28時間以内・風俗営業等の従事を除く)』
『許可(資格外活動許可書に記載された範囲内の活動)』
と記載されていれば、その範囲内で活動できます。

【有効期限】
在留カードの有効期限が、券面と違う場合があります。

一般的には券面に表示された有効期間が在留カードの有効期間となります。しかし、表示の有効期限までに在留資格変更申請や在留資格更新申請をした場合、その旨がカードの裏面右下に記載されます。
この申請に対する処分がされるまでは、表示された在留期間から2か月を経過するまでは有効となり、不法滞在とはなりません。

就労ビザの在留期間

在留資格によって在留期間が違う

就労ビザのそれぞれの資格によって、在留期間は違ってきます。また、個人の状況によって許可される年数が違います。
初めてその在留資格をとる場合は年数が少ないことが多いです。様子を見る必要があったり、勤務先の状態によっても年数が少なくなることもあります。

技術・人文知識・国際業務5年、3年、1年又は3月
技能5年、3年、1年又は3月
経営・管理5年、3年、1年、6月、4月又は3月
企業内転勤5年、3年、1年又は3月
興行3年、1年、6月、3月又は30日
特定技能1号1年、6月又は4月 
特定技能2号3年、1年又は6月
特定活動5年、3年、1年、6月、3月又は法務大臣が個々に指定する期間(5年を超えない範囲)
高度専門職1号5年 
高度専門職2号無期限
技能実習1号法務大臣が個々に指定する期間(1年を超えない範囲)
技能実習2号法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
技能実習3号法務大臣が個々に指定する期間(2年を超えない範囲)
教授5年、3年、1年又は3月
教育5年、3年、1年又は3月
宗教5年、3年、1年又は3月
医療5年、3年、1年又は3月
研究5年、3年、1年又は3月
芸術5年、3年、1年又は3月
介護5年、3年、1年又は3月
報道5年、3年、1年又は3月
法律・会計業務5年、3年、1年又は3月
公用5年、3年、1年、3月、30日又は15日

就労ビザの更新・延長申請

更新申請を忘れずに

忙しい中でつい忘れがちな更新申請ですが、自分のためにも勤務先のためにも早めの申請が安心です。更新申請は在留期限の3か月前からできます。期限を延長したい方は、ぎりぎりではなく余裕をもったスケジュールで申請した方が良いでしょう。

更新には、在留資格によって、それぞれ必要書類が違ってきます。

りりぃ行政書士事務所では、ビザの更新申請のサポートをしています。ビザ申請のご相談や、時間のない方に代わって入管への申請を代行しています。

名古屋入管への申請は当事務所におまかせください。

就労ビザの更新、変更の流れ

更新、変更申請の大まかな流れ

在留資格の更新申請、変更申請は大まかには次のような流れになります。

①ご依頼 

ご依頼いただいた後、必要書類のご案内をいたします

②申請書類の収集・作成

依頼者、会社代表者の署名をいただきます

➂入管へ申請 

申請のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします
追加書類の提出を求められる場合もございます

④許可のはがき受取

※不許可になる場合もございます

⑤入管で結果受領

結果受領のため、パスポート・在留カードの原本をお預かりします

⑥パスポート・新しい在留カードをお渡しします

海外から新規入国の流れ

海外から呼び寄せの大まかな流れ

海外からの呼び寄せの認定証明書交付申請の大まかな流れは次のようになります。

①ご依頼 

ご依頼いただいた後、必要書類のご案内をいたします

②申請書類の収集・作成

依頼者、会社代表者の署名をいただきます

➂入管へ申請 

追加書類の提出を求められる場合もございます

④認定証明書受取

依頼者又は会社担当者宛てにメール等で送付します

⑤査証(VISA)申請

依頼者様に、現地の日本大使館、領事館で査証申請をしていただきます

⑥入国

認定証明書の交付日の3か月以内に入国していただきます

手続き費用

当事務所にご依頼いただく場合の手続き費用は、以下の通りとなります。まずは無料相談からご利用ください。

初回無料相談(30分)を行っています。

  • 無料相談(30分ほど)
  • ご相談 ¥5,500

就労ビザ更新申請

  • 事情変更なし  
    ¥50,000 (税込¥55,000)
  • 転職・離婚あり 
    ¥90,000 (税込¥99,000)

就労ビザへの変更申請

  • 経営・管理以外 
    ¥130,000 (税込¥143,000)
  • 経営・管理   
    ¥150,000 (税込¥165,000)

海外から新規呼び寄せ

  • 経営・管理以外 
    ¥130,000 (税込¥143,000)
  • 経営・管理   
    ¥180,000 (税込¥198,000)

申請取次行政書士
駒田美理 Misato Komada

申請取次行政書士とは

入管法などで定める一定の申請をしなければならない外国人に代わって、入管に申請書等の書類の提出などの手続きを行うことができる行政書士のことです。

原則としては本人が入管の窓口に行って申請しなければならないところが、申請取次行政書士に依頼すると、外国人の方が入管に行く必要がなくなります。

※入管の担当官が必要であると判断した場合、本人が入管窓口に行くことを求められる場合もあります。

※外国人雇用のルールはこちら
⇒厚生労働省HPより000603552.pdf (mhlw.go.jp)

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お問い合わせ

受付時間:9:00~19:00 
(土日祝は事前予約にて受付可能)

24時間受付 
(1営業日以内にご連絡いたします)

出典:出入国在留管理庁HP 出入国在留管理庁ホームページ (moj.go.jp)